|
信用保証協会では、一般枠とセーフティネット保証の枠の二つがありましたが、
現在は、三つ目の枠として、「震災関連特別枠」が設けられています、
基本的には、東日本大震災で直接に被害を受けた会社を救済するものですが、
地理的に離れていても、東日本大震災の間接的な影響で、経営が悪化している会社も
救済される場合があるようです。
最寄りの金融機関に、この特別枠に該当しないか相談しているお客様もおられます。
保証協会の100%保証なので、金融機関も積極的に動いてくれるかもしれません。
|
|
この4月から、日本政策金融公庫では、税理士のチェックリストを融資の申込時に
添付すると、利息が安くなるそうです。
しかしながら、このチェックリストについては、各項目のすべてで、イエスでないと
利息は安くなりません。
決算を組むときには、この会計に関するチェックリストを意識して組む必要があるようです。
|
|
この3月末で、セーフティネット保証が終了する予定でしたが、
東北大震災等の影響から、9月末まで延長となっています。
信用保証協会の100%保証ですが、以前とは違う取扱いもあるようです。
|
|
国税庁のホームページに「東北大震災の義援金に関するQ&A」が掲載されています。
そこでは、具体的な義援金の税法上の取扱いが分かります。
たとえば、会社が自社の製品を援助物資として寄付した場合は、広告宣伝費に準ずるものとして、
損金にして良いとあります。
援助物資が「広告宣伝費」とは、違和感がありますが、会社は全額を経費にして良いということです。
|
|
税理士が作成する「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」の提出で、
日本政策金融公庫での借入の利率がこの4月から下がるようです。
このチェックリストでは、減価償却費がきちんと計上されていることが要求されますが、
この不況の折、決算書の見た目を良くするため、償却費を満額計上せず、黒字決算を組む
会社もあります。
ある程度の規模の会社では、決算時に減価償却費を満額計上するのかどうかは、
いろいろな観点から決定する必要があります。
|
[ すべて表示 ]





