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 相模原区検は20日、ペットに飼っていたイタチ科のフェレットを虐待したとして神奈川県警に逮捕されていた同県厚木市の元会社員の男(30)を動物愛護法違反の罪で略式起訴し、相模原簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。
 命令によると、元会社員は2月12日夜、自宅でフェレットの首を左手で強く圧迫したうえ、右手で頭を強打した。また苦しむ鳴き声を上げているのに口と鼻を指でふさぐなどして虐待した。区検は「ギー、ギャー」という鳴き声は「虐待による苦もんの声」という獣医師の鑑定結果を得て略式起訴に踏み切った。元会社員はインターネット上の「2ちゃんねる」で虐待シーンを公開していた。【高橋和夫】

(毎日新聞 2007年4月20日 21時46分 )

読売新聞神奈川版21日分には、より詳しい内容が掲載されていたようです。
・神奈川県警は『虐殺』で立件しようと捜査をしていたけれど、その証拠となる死体が見つけられなかったため、起訴を断念。『虐待』のみの立件となった。
・フェレットの死体がゴミとして処理され、焼却されたのは、自白通りで確定のようです。


*略式起訴とは
 公判を経ずに、50万円以下の罰金または科料を科す場合の手続き。検察は被告に異議がない時だけ行うことができ、簡易裁判所は書面審査で有罪と判断すれば略式命令を出す。無罪や罰金刑が定められていない罪の場合などは「略式不能」、事案が複雑で公判を開くべきだと判断した場合などは「略式不相当」と判断する。
     「毎日新聞 ニュースな言葉」より引用

*略式命令とは
 あまり重大ではない事件については、迅速な手続きを計るために、簡易裁判所が検察からの請求に基づいて、書面のみで科料や罰金などの命令をくだすことができます。
検察が簡易裁判所に略式命令を請求するには、被疑者に異議のないことが前提で、また被疑者は、略式命令の内容に不服であれば、あらためて正式な裁判を請求することもできます。
ちなみに、ここでいう、重大ではない事件とは、50万円以下の罰金や科料のことをいいます。(注・罰金100万円以下が重大でない事件という定義のようです)

なお、たとえ略式ではあっても、手続きが略式であるというだけで、命令内容は、裁判の判決と変わることはなく、刑罰の一種です。


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