四方僧伽(田坊の日記)

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ミャンマー政府が進める対エスニック・グループとの
和平交渉ロード・マップを独自入手することに成功しました。

(Peace Talk Road-Map by Myanmar Government)

第1段階【州政府レベル】
1)相互の戦闘停止。
2)テリトリー(棲み分け)地域の合意
3)相手のテリトリー(棲み分け地域)に入るときは武装を解除して入る。
4)(相互のテリトリー内に)相互にリエゾン・オフィスを置く。(非武装で)

※ミャンマー政府は、エスニック・グループごとの個別の交渉しか受け入れない方針。

第2段階【中央政府=国家レヴェル】
5)相互(エスニック側は個別)に和平交渉チームを作り、
適切な日時、場所を決めて話し合いを持つ。

6)国家(中央政府)レヴェルでの具体的な和平交渉プロセスは以下の通り。
6−1)分離・独立は認めない。(連邦国家体制を維持する)
6−2)統一国家として各エスニックと共に(国家)主権を維持する。
6−3)経済開発事業は、国家の定める法律に則り、相互に合意を取った上で行なう。
6−4)麻薬問題の撲滅に双方が協力する。
6−5)各エスニック・グループの政党登録を許可し、選挙に参加させる。
6−6)2008年憲法を正式な憲法と(エスニック側が)認める。
憲法改正が有り得るとしても、それは国会の議決によってのみ決定される。
6−7)国家の恒久平和の為に、国家(現政権)が定める法律と2008年憲法に則り、
エスニックの人々もビルマ族も生活権や生存権、移動する権利を共に享受することができる。
6−8)2008年憲法に則り、すべての軍組織は国軍の元に統一させる。


以下、解説を少々。


ポイントは、やはり「2008年憲法」です。
そして、州政府レベルと国家レヴェルとの2段階に分けて臨んでいる点も、 あくまでもミャンマー政府独自の意向です。

これを見る限り、
ミャンマー政府は、独自に定めた2008年憲法と法律を変えないことを基本としています。
6−3)では、「国家の定める法律に則り」と、
また、6−6)では、憲法改正が「国会の議決によってのみ決定される。」と、あり、
さらに、6−5)では、「各エスニック・グループの政党登録を許可し、選挙に参加」と、述べていますが、

すでに軍部が国会議員の大半を占めるという前提の上での「法律」であり、 それを「2008年憲法」が保証するという形になっています。

また、
6−7)では、
生活権・生存権・移動する権利を認めつつ、
その他の諸権利については全く述べられていません。

そして、最終的には、
6−8)2008年憲法に則り、すべての軍組織は国軍の元に統一させる。

これが、ミャンマー政府の目指す「和平」であり、
それは抵抗勢力の一掃という点にあります。


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