〈拡散願い〉 小松満裕さん、逮捕・起訴される
■小松満裕さん逮捕される
2017年6月24日(金) 久しぶりに小松満裕さん宅を訪ねた。間借り人の70歳代と思しき女が、小松さんが高知県迷惑防止条例違反で6月14日逮捕された。現在、高知警察署に留置されている。通常2〜3日で釈放されるがまだ出てこない、と教えてくれた。「面会に行きますか?」と聞かれたが、条例違反だからショートステイだろうと考え「行きません」と答えた。TI(Target individual)が、留置場に面会に行く。ありえない。何が起こるかわからない。「いつ帰ってきますか」と訊くと、老女、気分を害したことは間違いなく、「これはあくまで別件逮捕で別の容疑で起訴され、永遠に出てこれないかもしれない」と不穏なことを言う。素人らしからぬ迫真の予想には違和感を覚えたが、面会時小松さんから聞かされたのだろうと考えた。「小松さんは水道代も払わないので止められている。私もここを出て行こうと思っている」。などと言い始めた。面会に行かない私を責めているらしい。
2017/6/29、ネットで動画を配信しているGさんから連絡があり、弁護士の話として「留置後23日目(7月6日)が、起訴されるかどうかの目処」だと伝えてくれた。ここでやっと異常事態であると気づいた。まだ、逮捕の罪状などもわからず、健康状態など様子を見てきて欲しいということで、7月3日(月)以降面会に通う事になった。最初にあまり気の進まない私の背中を押してくれたのはGさんだが、それ以降は小松さんの要望を聞き、できる範囲で応援しようと、今に至っている。
5年前の2012年8月21日、小松さんは本部長加藤晃久邸付近路上で本部長をなじる“よさこい節”の替え歌を大声で歌ったという軽犯罪法違反で逮捕起訴され、「一万円以下の罰金、もしくは29日以下の禁錮」のところ2倍の58日間の禁錮刑を言い渡されている。
元最高検検事で筑波大学名誉教授の土本武司氏
「私は30年近く検察に身をおいておりましたが、このような起訴状を目にするのは初めてのことです。被告人は住宅街で大声を出すことで静謐という公益を害したために軽犯罪法に問われていますが、なぜわざわざ起訴までするのか理由がまったく分からない」。
法律に携わって60年になるという日本大学の板倉宏名誉教授
「軽犯罪法違反で公訴提起されるなんて聞いたことがない。軽犯罪法違反は分かりやすく言えば道端で立小便するようなもので、その場か交番で説諭で済む話だ。わざわざ起訴するなど信じがたい」。
司法は高知県警のおもちゃである。
小松さんはこれまで「高知白バイ事件」を始めとする高知県警の不祥事、犯罪について、高知警察署、南警察署、県警本部、地方検察庁、裁判所前、そして人通の多い繁華街などで演説を続けてきた。「高知白バイ事件」では高知新聞を始め、(テレビ朝日とKSB放送以外の)主要メディアの報道を封じ込め、地元市民をつんぼ桟敷に置き、県史に残る重大犯罪を葬り去ろうとした高知県警の足元から直接、県警の嘘を崩し、市民に覚醒を促し、県警幹部を批難する演説を続けてきた。『報道されなければ犯罪ではない』と、うそぶく県警幹部の脅威となった事は間違いない。
街宣活動の趣旨について小松さんは手紙でこのように話している。
『私が裁判官・検事を批判して、裁判所前から始めた街頭宣伝活動の趣旨は、
Freedom of expression(表現) is the foundation(土台・基礎) of human rights(権利), the root of human nature(ありのまま) and the mother of truth. 将に、世界人権宣言そのものを公衆に私は啓蒙したいというもので、私の表現の功罪(つまり、巧い下手)を問いません。』
世界人権宣言の前段にはこうある。
あらゆる人種、あらゆる民族一人ひとりにそなわった普遍の尊厳と平等を尊重することは世界の自由、正義と平和の礎である。
それに対して、人権の無視、軽視は人類の良心を踏みにじった野蛮な行為の元凶となる。
人類が言論の自由の喜びを享受し、信念を持ち、恐怖や貧困からの解放を信じられる世界の到来は、大衆にとって、最も高次の望みである。
これは本質的な要素である。もし人類が“よりどころ”としてきた専制政治と抑圧に対する“最期の手段としての抵抗”がやむを得ず剥奪されるなら、人権は法の原則の下、厳格に保護されなくてはならない。
■ 無関心は最大の罪である
ここには過去の悲惨な歴史に向き合い、問い続け、導き出した人類の英知が凝縮されている。小松さんは、ファシズム=他の考えを認めない独裁的な権力体制の兆候を察知し、市民生活を覆う暗雲の正体を示し、風穴を開けようと行動を起こす。小松さんには明確な大義がある。
しかし、相手は戦後国民がコツコツと築き上げ、保ってきた民主国家日本を壊し、オノレの私欲の為にファシズム警察国家に置き換えようと策謀をめぐらす警察組織である。(警察組織の背後に控える“何者”かについてはここでは触れない)小松さんの周辺の知人、友人、親族を権力で脅しつつデマを流し、印象操作をし、絆を切り、とことん貶める。満身創痍の小松さんは使命感に駆られ、それでも街頭に立ち続ける。
7月3日、初面会で小松さんから逮捕状の内容について話を聞く。6月14日午前6時、自宅にて高知県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されたとのこと。高知県迷惑防止条例は正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という名称で、この11条第1号、第4号違反とのことである。
(嫌がらせ行為の禁止)
第11条 何人も、正当な理由がなく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であって、次の各号に掲げるいずれかのもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第3項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この号において「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
追加〔平成25年条例71号〕、一部改正〔平成29年条例21号〕
その後、小松さんが書き写した起訴状が送られてきた。『被告人は、正当な理由がなく、専ら、高知県警本部長である上野正史(当時52歳)に対する恨み、その他の悪感情を充足する目的で』とある。これが「動機」という訳である。粗野な行為とは本部長公邸付近から「上野正史でてこい。こらー、直談判じゃ、出てこい」などと大声で怒鳴ったこととある。それが「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」だと言うのである。本部長を権力を持たない丸腰の〈かよわき大衆〉になぞらえている。私には検事・小泉桃子の起訴状が本部長の威厳を貶め、からかっているように見える。「なんと小さな男なのか」と。
小松さんは、起訴状に対しての反論を数日で書き上げた。ご本人の強い要望もあり、ここに反論書を掲載する。文章の殆どが理不尽なこじつけ逮捕・勾留・起訴に対する怒りの発露である。この怒りは私にはよく理解できる。また、多くの司法犯罪被害者には小松さんの激しい怒りが理解できるはずである。ここでは一般の読者向けに太字部分だけで小松さんの訴えの概要が伝わるよう手を加えた(太字のみ)。
反論書(弁論)
当該、
小松満裕の逮捕・勾留・起訴は犯罪根拠の全くない不当逮捕、不法勾留、不当起訴以外の何者でも有りません。
検察庁検事・小泉桃子による小松満裕の当該起訴は高知県警本部長・上野正史警視長および、高知地方検察庁検事正・吉池弘嗣との共同正犯による刑法第172条虚偽の告訴等に該当する犯罪がすでに成立しています。
従って、その結果、刑法第195条特別公務員暴行陵虐罪も同時に成立しているのです。県警本部長上野正史警視長と高知地方検察庁検事正・吉池弘嗣は密議、共謀して小松満裕を罪に陥れる為に虚偽の内容を高知地方裁判所に申告した罪に該当するのです。
虚偽の事実内容とは、
検察庁検事・小泉桃子が事実に目を背けて作文した起訴状の公訴事実の内容1、2、3の全てが虚偽の事実であるという意味です。
従って当該公判廷では、上野正史及び吉家弘嗣の共同正犯による犯罪・刑法第172条虚偽告訴等罪、及び、刑法第195条特別公務員暴行陵虐罪を審議するように請求します。
理由第① 検事小泉桃子による犯罪の構成要件該当性に係る重大な過誤について。
検察庁検事・小泉桃子は平成29年6月10日、平成29年6月13日の小松満裕の行為が高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反第13条第一項、第11条第一号、第四号に該当するとしているが、これは法令に無知なる者・小泉桃子が小松満裕の虚偽の行為事実を想像して当該条例にこじつけたものであって犯罪の構成要件該当性とは全く異なるものなのです。
そもそも、高知県迷惑防止条例の成立を許した第一条趣旨と目的に定義された『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為』とは既成の右翼団体や特に指定暴力団が暴力団対策法のかくれみのとして作った政治結社等が街頭宣伝車を並べて88ホーン以上の大音量で軍歌を流すなどして示威行動を繰り返す様(さま)やこれらの団体が、特定個人の家に押しかけて、ゆすり・たかりの類(たぐい)を繰り返す様(さま)等の
誰が見ても見るからに公衆が恐れをなすような脅迫行為を行う者を規制する目的を以て成立している条例であって、且つ、これらの誰が見ても誰もが見るからに恐怖を感じてけい遠する様な、示威行動や脅迫行為を、総じて『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為』と定義しているのであって逆に
小松満裕の公衆に正義を訴えて公衆を魅了し理路整然と公衆を説諭して、
公衆を啓蒙する市民活動を闇雲に規制したり、日本国民の言論の自由を干渉する為に成立している条例ではありません。
従って、理路整然と公衆を説諭する小松満裕の言論を『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為』とは決して言わないのです。
逆に、小松満裕の街頭宣伝を聞いた多くの高知市民、即ち公衆は、迷惑という不快感ではなく、巨大権力悪に立ち向かう小松満裕の姿勢に痛快感という快感を、公衆が覚えているのが、小松満裕に対する公衆からの評価の実情なのです。
この事実については、ユーチューブを通じて日本国中の人たちの周知の事実なのです。
従って、
検察庁検事・小泉桃子は、いやしくも、高知市民に正義の実行を訴えるという全国でも有名な市民活動家・小松満裕を逮捕して、
市民活動の妨害を意図して、国民の自由を著しく干渉し、国民の権利を著しく侵害し、国民の幸福追求権を著しく妨害するならば迷惑という
極めて感覚的・主観的基準で、小泉桃子の持つ
強権を横暴に
発動すること無く、科学的、客観的証拠を以て『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為』を証明して起訴を行うべきなのです。
何如ならば、当該起訴状は、小泉桃子の主観が書き連ねられているだけで客観が全く存在しないのです。
即ち、我が国の裁判は判例主義です。従って、当該被告事件ほどに、被害者も警察官ならば、捜査を行う人間も警察官であり、目撃者証人も警察官であるという
これ程までに密室化された官製事件は我が国の裁判例即ち判例には存在しないからなのです。
従って①公衆に向かって正義の実現を訴える行為を『 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為』とは決して言わない。 ②
高知警察署の地域課に勤務する有光正一警部補が2000万円もの公金横領を行ったことが発覚したにも関わらず、これを揉み消して、犯人隠匿の罪を行い、有光正一警部補が高知県民に対して被害弁済をさせなくして、犯罪者を免責するという越権行為を行った高知県警本部長・上野正史警視長に対して、
有光正一警部補を逮捕して書類送検を行い、有光正一
警部補の横領事件を解決するという警察官としての義務を上野正史に行わさせるように促すという小松満裕の言論を『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為』であるとは決して言わない。
③
高知警察署の浜口泉警部補が平成28年12月議会警備費1日5万円、土日も含む会期期日15日分『小松満裕渡し』の
75万円を着服して横領した事実を社会に公表して高知県民に対して浜口泉
警部補が被害弁済を行うように高知県警本部長に小松満裕が促す事が、小松満裕の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為』とは言わない。
④平成29年5月23日、5月24日、5月25日と皇室秋篠宮殿下が高知に御来高されたが、この時
皇室警護を名目に、小松満裕に対して、特別工作即ち、スパイ活動を成功させたとして、且つ、警備情報収集のため、小松満裕の氏名は秘すとして、県警本部会計課にそれぞれ10万円請求して、おのおの10万円ずつ着服した南国警察署の警備課の二人の巡査長と巡査部長を県警本部長・上野正史警視長は「よくやった」と称賛して、誉めそやし、その上、このような
公金を横領した警察官にさらに金一封を献じると共に、その上一階級特進させるという約束まで与えるというもはや常識では考えられないような、
県警本部長・上野正史警視長の異常
行動を社会に知らせることが小松満裕の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為』とは決して言わない。 逆に皇室ファンの多い高知県民がこれらの
高知県警の警備公安部の殆ど全ての警察官が皇室警護を名目にして皇室警備費を横領着服している高知県警の腐敗退廃振りと皇室蔑視(べっし)振りを知った善良な高知市民から皇室を恥辱する高知県警本部長上野正史警視長に向かって
大きな怨嗟の声が上がっているのが実情である。
⑤
高知警察署の新築移転問題では9億7千万円もの“裏金造り”を高知県警本部長上野正史警視長は装備施設課長・土居裕之に命じて行っていましたが、
高知県財政課・菊池課長の証言から、この“裏金造り“を知った小松満裕は、県警本部にある25の各課が、それぞれ、今まで行い続けてきてこれからも行い続ける高知県警の裏金造りのカラクリと全貌を社会に公表して、且つ、この高知県警の組織ぐるみでの裏金造りという悪事を社会に披瀝して、社会からの高知県警に対する糾弾、更に、社会からの高知県警の組織ぐるみの裏金造りという
高知県警の行う悪事の排斥を求める小松満裕の言論が、 高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例第一条趣旨と目的に定義された『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為』とは決して言わない。
これらの
①から⑤の理由により、県警本部長・上野正史警視長並びにその配偶者及び直系の親族が、不安、迷惑を覚えて言い立てるような要素・要件は小松満裕には全くないのです。
従って、上野正史警視長並びにその配偶者、及び、直系の親族の持つ不安・迷惑感情は小松満裕に対するあきれ果てた言い掛かりである。
特に高知へは単身赴任の多い歴代本部長の中で高知県警本部長上野正史警視長の妻と子は五月の連休に、高知の観光を目的に来高したと聞いている。しからば、検事小泉桃子の公訴事実で述べる県警本部長上野正史の配偶者及び直系の親族とは一体誰なのか。現地妻なのか。お手伝いさんなのか。何故に妻と子と平易に言わないのか。果たしてその様な人物が平成29年6月10日、6月13日に事件現場に居たのか。極めて疑わしい内容の記述である。
特に、検事小泉桃子に
小松満裕の被害者とされた上野正史は、いやしくも総勢3000人を部下に擁して、3000人の部下を率いる高知県警の最高責任者である。その上、更に、
高知市鷹匠町の高知県警本部長・公邸の周辺は高知警察署の刑事第一課の刑事である吉田麻美警部補や西内克行巡査や、恒石巡査や生活安全課の刑事松島理幸警部補や平沢巡査や更に交通課の警察官等で編成する高知県警本部長上野正警視長を警護する混成部隊が3交代17人体制で鉄壁の布陣を敷いていたのです。
従って小松満裕がこの高知警察署の署長秋沢淳一警視正が布陣した3交代17人体制の陣形を知る為に6月10日、6月13日と県警本部長・上野正史警視長公邸の前の道よりも、更に、もう一本北側の道を通行したからといって、
しかも、小松満裕に張り付いた西内克行巡査は、小松満裕に対して迷惑だ、迷惑だと言い掛かりを付けながら、小松満裕のメガホン型スピーカーを勝手に触るなどして、電源を切る等、他人の物に勝手放題を行っていたが、西内克行巡査は、終(つい)に我慢しきれなくなって
小松満裕の腰のベルトを掴んで柔道技で小松満裕を投げ飛ばすという暴行を行い、更に倒れた小松満裕を県警本部長・上野正史警視長の目から隠すために道路面を3メートル程引きずり回ったのである。
従って、たかがこれしきの警察官の行う暴行現場を見ても、高知県民の救難救護を行わないばかりか、自らが、警察官としての、刑事訴訟法第180条第2項、司法警察職員は犯罪が行われたと思料した時には、犯人及び証拠を捜査するものとする、の義務も全く行なおうとしない上に、逆に部下の警察官の暴行現場を見ただけで不安や迷惑を覚えるような小心者が高知県警を牽引する重責が果たせる理由は全くありません。腰抜け、小心者、臆病者には決して務まらないのが警察官の担う重責だからなのです。
時には、自らの命を投げ打ってでも、暴力に立ち向かい高知県民の救難救護に立ち向かわなければならない勇気を持たなければならない者が、就任するのが都道府県警察本部長の要職であるにも関わらずこの上野正史県警本部長、上野正史警視長のこの日のこのような体たらくであれば
高知県警本部長上野正史を筆頭に高知県警の警察官の質の悪さお粗末振りも窺い知れようというものです。
高知県警は戦後永い時間を掛けて高知県民の信頼を得てきたのでは無く戦後長い歳月を掛けて高知県民の信頼を失い続けてきたのです。そして、この高知県警本部長上野正史警視長の当該、この体たらくでは警察官の姿としては情けなさ過ぎるのです。 従って、この県警本部長・上野正史の警察官としては余りにも情けなさ過ぎる姿を見れば、上野正史の配偶者直系の親族も自分の夫や、父親に対して不安や戸惑いの感情を持つことは当然のことであって、又、
平成29年6月10日、6月13日の本部長公邸前での出来事に対しても、夫や、父親の暴行を行った部下の警察官や、部下の警察官から暴行を受けている高知県民を見ても、警察官として毅然とした態度で対処できない夫や父親の姿を目の前で見せつけられれば上野正史に対する不安やその日の出来事に対する戸惑いの感情が、即ち迷惑感情がわいてくるのは当然の家族の心理なのです。
つまり、
上野正史の妻、及び子の覚える不安や迷惑感情は上野正史の責任に帰するものであって、小松満裕の責任に帰するものではありません。
つまり、県警本部長上野正史警視長の高知県警を牽引する無能力振り、一家の長としての一家を牽引することの無能力振りを、奇しくも、検察庁検事小泉桃子が公訴事実、結論の部分の創作文によって述べているに過ぎないのです。
従って公訴事実は、小泉桃子が当該被告事件の犯罪の構成要件の認識を誤っているために、小泉桃子が「見ていたような嘘を言う」。という如きの創作文、作りごとであって、従って、当該起訴、及び公訴事実の内容は悪が善を裁き、悪が正義を裁くという小泉桃子の強権主義、即ち、ゲルマン法の適用を、検察庁検事・小泉桃子が行っているのであって我が国の憲法にはないゲルマン法の小泉桃子の実行は、検察庁検事小泉桃子の憲法違反事件ででもあります。
ちなみに我が国の法律体系はローマ法に依っているものであって、ローマ法の大前提は最高裁判所の正面玄関を飾るギリシャ語でユースティッティア、ラテン語でユースティヌス、英語でジャスティス、日本語で正義の象徴、即ち、ギリシャ神話に出てくる正義の女神が象徴する裁判こそが、正義の実行であり、ローマ法の適用なのです。
従って、検察庁検事小泉桃子は、検察庁法第四条(検事の責務)公共の利益代表者として裁判所に正当な法の適用=ローマ法の適用のできない、検事の責務の行えない検事であり、更に、自分や、自分の家族までを被害者と偽ってまでも高知県民を罪に貶めようとする県警本部長上野正史警視長は警察法第二条(警察の責務)高知県民の身体・生命・財産を守るという警察官の崇高な使命を守れないばかりか、自らの保身と懐(ふところ)を守っているだけで当該被告事件を自分や自分の家族までを被害者と偽ってまでもデッチ上げて、高知県民を誣告して罪に貶めようとしている唾棄すべき警察官なのです。
将(まさ)に、
自分達警察官の行っている罪を県民に責任転嫁して、県民に罪をなすりつけて、県民に過大な危害を加え続けることによって県民生活の妨害、県民生活の破壊を行い続けているという、いずれも国家公務員として欠格事由を持った検事であり警察官であると断定できるのです。
理由第② 高知県警の違法捜査
違法捜査に基づいた証拠の収集は裁判所は証拠採用しないのが世界の先進国の裁判所の常識です。ところが、そもそも高知県警本部長上野正史警視長は当該被告事件をデッチ上げた高知警察署の生活安全課課長稲葉警部、係長松島理幸警部補、片岡警部補、平沢巡査らに、自分や自分の家族を被害者として犯罪の捜査を行えと命令する側の人間です。つまり
被害者も警察官なら捜査を行う人間も警察官であり、目撃証言を行った人間も警察官、更に、供述調書を作成する人間も警察であるというように、これ程の口裏合わせの行い易い犯罪はこの世の中で起きようはずは有りません。物理現象として犯罪が起こりえない事象なのです。 これは警察官が犯罪をデッチ上げる時によくやる手口です。即ち、犯罪現場の密室化という官製犯罪の最も典型的な手口なのです。取調室での拷問や、留置場内での集団リンチなどの官製事件と同様、犯罪現場迄を一般通行人から目隠しをして、密室化するという警察官のよく使うトリックの事なのです。
これでは加害者にデッチ上げられた小松満裕だけが一般民間人であって、小松満裕がそこに居たということだけが事実であって、その他の事象は警察官の意の赴くままに全てデッチ上げられるのです。つまり言葉だけで作られた犯罪なのです。これは私はまるで狼の群れの中で、狼の餌食となった羊のようなものなのです。
民主主義を標榜する我が国にあって、まるで北朝鮮国家体制が高知市鷹匠町二丁目4番74号先の道路上に突然出現したようなものなのです。
民主主義の我が国にあってこれ程までの高知県警の警察権力の横暴が裁判所に通用するとは、本来ならば行政権力の横暴を牽制し、司法の独立を守らなければならないはずの裁判所がこの警察権力の横暴に荷担すれば我が国の標榜された民主主義は形骸化して有名無実のものとなっているのです。
つまり、
当該被告事件は被害者も捜査を行う人間も更に目撃証人までが警察官であるので捜査は全く行われてはおらず、捜査に求められる客観・公正・中立が無ければ公権力の行使に必要な、合理・合法・妥当は高知県警及び小泉桃子には
全く存在しないのです。
従って、例えば、被告人が裁判官の身内や縁故の者である等、その他明確な利害関係人と判別できる者は、裁判官といえども公務員の利益相反行為の禁止事項に抵触する為、担当裁判官から除外されるというように、同様、当該被告事件における捜査員全員が、自らを被害者であると偽った県警本部長上野正史警視長とその家族の不利益となるような捜査は行えませんので結局捜査員全員である
高知警察署の生活安全課の課長・稲葉警部、係長松島理幸警部補、平沢巡査、更にこの捜査の為に偽証をしたのが、刑事第一課の刑事、吉田麻美警部補、暴力を振るった西内克行巡査、恒石巡査更に東隣の警察官舎に隠れていて、PVDカメラで撮影していた警察官一名、その上県警本部長の通勤を送迎する警察官の警部一名というふうに、平成29年6月10日、6月13日、当日の現場にいた警察官は延べ12名を越えており、更に、地域課のパトカー二台、4名の警察官が現場に来ていた為に、現場の密室化は完璧なものだったのです。
従って当該被告事件に関係した警察官全員に客観・公正・中性の立場を守る気など全く無く、また、警察官の合理、合法、妥当の行動原理も全く持たずに、公務員の利益相反行為の禁止事項を遵守するという信念も全く持たないという特に、暴徒化した警察官さながらにファシズムの実行をこれらの者共は行ったのです。 従ってこれらの者共の行うファシズムの実行という違法捜査に尾ひれを付けて、粉飾したのが小泉桃子の起訴状の内容であって公訴事実1、2、3の内容なのです。
従って、検察庁検事・小泉桃子の当該被告事件の公訴提起は高知県警の警察官らが、違法捜査を行った事を知った上で、高知警察署の生活安全課の警察官らが捜査した違法捜査の結果を踏襲した
不当起訴であり、即ち、小泉桃子の刑法第194条特別公務員職権乱用罪に該当する犯罪なのです。
即ち、国家による犯罪なのです。
第③ 具体的事実
平成29年6月10日、平成29年6月13日ともに検察庁検事・小泉桃子の作成した起訴状にある様な事実は小松満裕の正義を行う行動には全く存在しないのです。従って、小松満裕の日頃の活動の中にも当日の行動の中にも既成の右翼団体や政治結社が行っているような誰が見ても、誰もが恐れるような示威行動や脅迫行為である公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為は、行っていないことは、高知県民の知るところであって、ユーチューブに掲載された小松満裕の映像によって日本国中の人々の知るところでもあります。
従って、
正義を求める小松満裕の街頭宣伝活動の趣旨である直接民主主義による公衆への訴えかけを、検察庁検事小泉桃子が公訴事実で述べているように、これ程までに県警本部長上野正史警視長が自ら行っている悪事が公表されて、
社会に知られることを恐れている証拠であって、上野正史が犯罪者の持つ異常心理状態に陥っている明確な有り様を、奇しくも検察庁検事小泉桃子が吐露しているのです。 自らの影を踏んで、自らの影に怯える将に、高知県警本部長上野正史警視長の持つ犯罪者心理を小泉桃子が言い当てて、妙なりの小泉桃子の創作文なのです。
こうして、高知県警本部長上野正史警視長は犯罪を行う部下の警察官を称賛し、部下の警察官に犯罪を行うように命じて、部下の警察官の犯罪を奨励するという、特に、物事の善悪の区別のつかない心神喪失者状態に陥った高知県警本部長上野正史警視長の行う犯罪を抑止し、制止を求める小松満裕の市民活動は高知県民を高知県警の悪の手から救う救難救護活動に他ならないのです。
更に、継続して繰り返される高知県警の警察官から高知県民に加えられた危害から高知県民を緊急避難させることも、小松満裕の正義の実行者としての義務でもあります。
平成29年1月、内閣府の発表によって
高知県警は、少年補導件数のデッチ上げが、820件で、これは対人口比に占める割合がデッチ上げ日本一である事が内閣府の指摘によって判明したのです。これは
補導された少年本人や補導された少年の両親も補導されたことを知らなかったという驚愕すべき内容のものであったのです。
これは犯罪のデッチ上げを行い続ける高知県警の警察官の「デッチ上げ体質」「責任のなすり合い体質」が警察官にある事が如実に証明されるものとして、注目されると共に、
これを高知県民に広く知らしめて高知県民が高知県警から受ける今そこにある危機から高知県民を守る活動を行い続けることも、この小松満裕のこの高知の街に生まれてきた理由なのです。
この小松満裕の高知県民を巨大権力悪から守るという信念と情熱を恐れた高知県警本部長上野正史警視長はさらに、この小松満裕の信念と情熱に触発された不穏分子が自分に対してテロ攻撃を仕掛けてくるのでは無いかと妄想を抱くと共に、自らの妄想から来る恐怖心から、本部長公邸のブロック塀の上を大袈裟な鉄条網で覆うと共に、部下である17名の警察官によって自宅周辺を警護させ、小松満裕の一日の行動を監視させたのです。 その上、更に高知警察署のパトカー二台も小松満裕の住む上町五丁目周辺から県警本部長上野正史警視長公邸周辺を往復させて巡回することによって、多くの警察官を張り付かせるという物々しい警戒態勢を敷いて高知警察署の総力を挙げて、高知県警本部長上野正史警視長、タダ一人だけの警護を行っていたのです。これはとても高知県警本部長上野正史警視長の行う正当な警察活動とは言いません。上野正史が傭兵化した警察官を私的使用するという、上野正史の私的行為以外の何者でもありません。
こうして、
小松満裕が行う自由活動たる直接民主主義の発露は上野正史警視長以下のファシスト達の暴力によって街頭宣伝活動の範囲を著しく制限され続けて、はりまや橋交差点や高知警察署前、高知城三の丸、筆山頂上、市営競輪場前、県庁前、鏡川月の瀬橋中央付近、天神橋、中央付近、ひろめ市場前と次から次へと警察官の違法な有形力の行使によって、
自由活動の場所を奪い取られるという自由活動の妨害を受け続けていたのです。
更に、平成29年6月10日、6月13日の当日も高知警察署の刑事第一課の警察官・西内克行巡査や恒石巡査らは、小松満裕の自由活動の妨害の為の暴行を行い続けていたが、県警本部長上野正史警視長はこの平成29年6月10日、6月13日の部下である警察官西内克行巡査の小松満裕に対する激しい暴力を見ても、上野正史は自分の居る本部長公邸を出ようともせず刑事訴訟法第180条第2項司法警察職員は犯罪が行われたと思料した時には犯人及び証拠を捜査するものとする。の自らにある警察官としての義務を行わないばかりか、更に自分の部下の警察官の行った暴行を隠す意図を持って、当該、被告事件を部下に命じて、デッチ上げさせたもので、この県警本部長上野正史警視長の悪辣非道振りは、もはや、あきれ果てて、二の句を失うばかりなのです。
この高知県警本部長上野正史警視長という人物が、一体自分を何様と考えているのか!果たして、自分を警察官と考えているのか。極めて疑わしい、卑怯、小心者、臆病者の平成29年6月10日、6月13日の上野正史の振る舞いなのです。
即ち、小松満裕が当該反論書で述べてきた警察の犯した犯罪の全てを知った上で、且つ、認めた上でのこの日の上野正史は犯罪者であって、小松満裕は、この上野正史の行った犯罪を糾弾する、求道者なのです。
以上、小松満裕の平成29年6月10日、6月13日の行動は高知県警本部長上野正史が行った犯罪を公衆に公表して公衆からの上野正史の排斥を求め、真に民主主義社会の建設と実現を行わさせる事を求め、更に、高知県警の警察官の行った犯罪を高知県警の警察官と一緒になって揉み消してやるという高知地方検察庁検事正吉池弘嗣、次席検事島根豪、第三席坪井慶太や副検事北添泰雄らの行った犯罪を社会に同時に公表して、公衆からの糾弾、公衆からの排斥を求める声を公衆に喚起することは、小松満裕の正義の実行であり、小松満裕の正義の実行を恐れた高知地方検察庁検事正吉池弘嗣が小松満裕の正義の実行を潰す意図を持って部下の検事小泉桃子を使役して、当該被告事件をデッチ上げさせて小松満裕の起訴に及んだものです。
故に、小松満裕のここに至る論説によってだけで、小松満裕の当該被告事件の無罪及び、検事小泉桃子の当該被告事件のデッチ上げの実態が論破されたので、当該、被告事件に係る高知地方裁判所、当該公判廷は、高知県警本部長上野正史警視長及び、高知地方検察庁検事正吉池弘嗣との共同正犯による刑法第172条虚偽告訴等罪、及び、刑法第195条特別公務員暴行陵虐罪を審議するように請求するものです。
高知県をよくする会の会長
高知県民義勇団団長
市民活動家
小 松 満 裕