|
本日の臨時会
火葬場整備PFI事業調査特別員会から提出された意見書が
全議員賛成で可決された。
今回のPFIによる事業は直ちに中止し、再構築をすべきと
その理由として5つあげられる。
1、PFI導入可能性調査・PFI事業推進調査ともに特命随意契約による業務委託契約は
市がこの種の調査をできる組織、団体が複数存在し、さらにそれを容易に知りうる状況にあったことは
明白な事実であることから、特命随意契約には該当せず、地方自治法167条及び小松島市契約規則18.19条に違反。
なおこの契約を支持した市長の責任は厳しく問い正していく必要がある。
2、応募企業体の一企業から入札に関する書類の中の「導入可能性調査報告書」作成に関与した事実が担当する課長からの事情聴取で明らかになり、この事実が「事業提案説明書」に規定する参加資格喪失に該当
3、応募企業体が1グループしかなく選定基準書に記載された競争性の担保及び透明性の確保がされず、これは事業選定委員会の多くの委員からも発言なされていることから再考が必要
4、1で述べられた委託先の業者、代表がさらに事業選定委員会の副委員長を務めることは極めて不適切。委員選定・任命した市長の責任についても正していく必要がある
5、1で述べられた委託先の業者は、「導入可能性調査報告書」作成に今回応募したグループ企業の中の1社が関与した事実について委託契約書第1条3項の秘密保持義務違反に該当すると判断。
また「事業推進調査委託契約」においても同様と判断
以上
本会議で議決となりました。
|
全体表示
[ リスト ]




