「あきらめない政治魂」池渕 彰 前小松島市議会議員 日記

決断力・行動力・スピード力!そして何より実現力。負けず嫌いな男です。

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昨夜の臨時総会で、
小松島青年会議所次年度理事長吉田浩二君!
決定いたしました。おめでとうございます。
 
小松島のため
ともに頑張ってまいりましょうね!!
 
祝宴カラオケボックスにて大盛り上がりで
チーム対抗歌合戦なんてしながら
なんだか結束力の強さを
まじまじと感じながら・・・・いい感じであります。
 
このあとも
みんな4次会くらいまではいったのかな(笑)
この吉田次年度理事長のエネルギーも凄すぎ
期待を裏切らない男であります。
 
 
私は
ヒルクライム「大丈夫」熱く歌って
今朝はのどが・・・
池渕 彰
一般
質問
1.新中学校建設について・設計等委託事業選定委員会のあり方について
・事業推進を急ぐべきではないか
一般
質問
2.物品購入委員会等の制度見直しについて・業務委託契約における問題点について
・持ち回り審査は廃止すべき
・入札・委託・随意契約等の制度に関し、再構築すべき
一般
質問
3.主要地方道 小松島港線(江田地区)整備について・現在までの進捗並びに今後の整備年次計画を示せ
・地元要望事項を最優先事業として取り組むべき
おはようございます。
昨日の調整会議にて、決定した発言順位とその内容。
17名中正副議長2名を除き12名の議員が登壇いたします。
過去にあまり例がないくらいの今回は質問者数が多いです。
ほんといいこと!であります。
 
私は上記内容でしっかりと理事者側へ伝え、正していきたいと思います!
 
今日は一日パソコンとの、にらめっこになりそうです(-_-)/~
おはようございます。
 
議員にとっては、年4回と本会議での数少ない貴重な一般質問。
 
市の方向性を正したり、事業の推進、提案、問題点の改善とさまざまな取り組みについて
 
議論ができる場であります。
 
一般質問は一般質問に終わることなく継続的に
 
議員活動の中でもその施策等をチェックし、成果へとつなげていく重要なものであります。
 
ということで昨日
発言通告書を提出いたしました。(締め切りは本日正午でありますが)
 
今回は、何名の議員が登壇するのか、どのような内容であるのかなど
 
毎回、楽しみであります。
 
というのも
 
各議員さんが、市の施策についてどう考えているのか
 
ということも  よくよく見えてくるからであります。
 
他の議員さんが質問に立ち
 
そして理事者側の答弁と
 
聞くたびに
 
野次ではございませんが、
 
質問も答弁も自分ならこうだ
 
という持論を常につぶやいてます(笑)
 
 
さてさて本日も
朝からアクセルオンで駆け巡ります!!
 
 
おはようございます。
 
昨日臨時会を終え
 
いよいよ9月本会議の議案資料が届き
 
9月3日より開会します。
 
この紙資料の多さに・・・
1年間を通してもかなりな量になります。
 
前々から考えていた資料のデジタル化
一度、議会改革委員会で試行したこともあったのですが
このたびは
タブレット端末を利用して行えないか という事
 
この前の広報委員会にて委員に提案してみますと
以外に受け入れてくれそうな予感で
 
それではと 
 
早速
 
議長から全議員に呼びかけてみようということになりました。
 
全国でもそういった取り組みを行っている議会があること
経費の削減はむろん
資料管理もスムーズになります。
 
導入に向けて
頑張っていきたいと思います!!
 
 
本日の臨時会
 
火葬場整備PFI事業調査特別員会から提出された意見書が
 
全議員賛成で可決された。
 
今回のPFIによる事業は直ちに中止し、再構築をすべきと
 
その理由として5つあげられる。
 
1、PFI導入可能性調査・PFI事業推進調査ともに特命随意契約による業務委託契約は
市がこの種の調査をできる組織、団体が複数存在し、さらにそれを容易に知りうる状況にあったことは
明白な事実であることから、特命随意契約には該当せず、地方自治法167条及び小松島市契約規則18.19条に違反。
なおこの契約を支持した市長の責任は厳しく問い正していく必要がある。
 
2、応募企業体の一企業から入札に関する書類の中の「導入可能性調査報告書」作成に関与した事実が担当する課長からの事情聴取で明らかになり、この事実が「事業提案説明書」に規定する参加資格喪失に該当
 
3、応募企業体が1グループしかなく選定基準書に記載された競争性の担保及び透明性の確保がされず、これは事業選定委員会の多くの委員からも発言なされていることから再考が必要
 
4、1で述べられた委託先の業者、代表がさらに事業選定委員会の副委員長を務めることは極めて不適切。委員選定・任命した市長の責任についても正していく必要がある
 
5、1で述べられた委託先の業者は、「導入可能性調査報告書」作成に今回応募したグループ企業の中の1社が関与した事実について委託契約書第1条3項の秘密保持義務違反に該当すると判断。
また「事業推進調査委託契約」においても同様と判断
 
以上
 
本会議で議決となりました。

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