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不動産の落とし穴(詐欺)の一つに、未登記建物があります。
未登記建物とは、登記されていない建物です。
売買時に、特約で未登記のまま売買する等の約束だけで売買されるケースがあります。
買主の立場では、絶対にしないほうがいい取引です。
未登記建物は、土地の所有者に関係なく、建てた方が登記権利を有します。
もちろん、売買後に売買契約書に基づき買主で登記することもできます。
でも、売買後に売主で登記されると、大変なことになるんですよ。
仮に売主で登記されても、売買契約書で未登記建物も売買対象の場合は、
詐欺で所有者を代えれると思います。
でも、もし売主が未登記建物を売主名義で登記したあとに、やばい方へ売買してしまったら
大変ですよね。
通常は、金融機関も融資の条件として、登記をすることとします。
それは、上記のような詐欺があるからです。
20万円前後の登記代をケチって、大損害を受けないためにも、未登記建物は登記して
権利移転することをおすすめいたします。(-。-)y-゜゜゜
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アドバイスをお願いしたく記載させて頂きました。 現在所有している(築40年)未登記の家屋を壊して更地にしようと思います。 その場合でも壊すには、登記しないと困ることは、ありますか? お忙しいとは思いますが、宜しくお願い致します。 m(..)m
2013/3/26(火) 午前 1:03 [ - ]