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地方独立行政法人「大阪府立病院機構」は30日、機構が運営する病院の男性医師2人が民間の医療機関でアルバイトをして、報酬を受領していたと発表した。
2人とも「生活にゆとりが欲しかった」と釈明。機構は同日、兼業を禁止する地方公務員法に違反したとして戒告などの懲戒処分にした。
機構によると、課長級の医師(50)は昨年2-10月、大阪市の民間医療機関に7回勤務。合計約60万円を受け取った。もう1人の医師(32)は2007年6月から昨年12月、4医療機関に26回勤め、約116万円を受領していた。
機構は「兼業禁止と服務規律の徹底を指示した」と話している。
地方公務員法では兼業禁止なので仕方ないですが、、、、昨今大手企業も兼業を認めていますし、医師不足ですから、本業に問題ない程度の兼業は認めた方が世の中上手く回るのではないでしょうか?特に、当直のアルバイトなど、研修医制度が変わって、、、、民間なども人を集めるのに苦労している部分もありますからね。
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大学病院の医師は教授含めアルバイトしまくりなのになぜ市立や県立はだめなんでしよう?こんなことしてたら公的病院の医師はみんなやめますね。。
2012/1/9(月) 午後 4:38 [ コンチ ]
大体、医者は公務員試験を受けて公務員になったわけでもないし、勤めたくって公立病院に勤めているわけでもない。単なる、人事だろう。たまたま公立にいるってだけで。さすがに可哀想じゃないかな。同じ医者としての権利を取ることこそ地方自治体の怠慢だと思うけど。医師不足の深さを知らないんだろうな。
2015/4/24(金) 午後 6:03 [ - ]