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自律神経失調症だった男性が、不用意な発言で症状が悪化し復職が遅れたとして、大阪府内の内科医に530万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁の寺元義人裁判官は25日、「『頑張れ』などの発言は違法」として、60万円の支払いを命じた。
寺元裁判官は、内科医が「病気やない、甘えなんや」「薬を飲まずに頑張れ」などと力を込めて言ったことについて、「安易な激励や、自助努力を促すような言動で病状が悪化する危険性を避ける注意義務に違反した」と述べ、発言と病状悪化との因果関係を認めた。 何で!?!?もう訴えた側も、、、ですが、、、裁判官も、、、、どうかしていませんかね? 医師が診断を下し(病気ではない!頑張れ!)と発言したことからして、医者は自律神経失調症ではないと判断して適切な診療をしようと判断したと思われます(それが当たっていたかどうかはここでは分かりませんが)、、、。
これで裁判とは、、、そして敗訴とは、、、、もう、、、、医者は患者には何も言えなくなってしまいます、、、不用意な発言が、どう取られるか?分かりませんからね、、、受け取る側の取り方でどうにでも解釈されるような発言なんてしないに越したことはありません。
裁判官も、、、どんな注意義務違反やねん!?!
この国も、、、もうあきませんなあ〜〜。
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