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兵庫県の宝塚市立病院で2008年10月、入院中の女性患者(当時77歳)が心筋梗塞で死亡したのは医師らの診断ミスなどが原因として、女性の遺族が同市(中川智子市長)を相手取り、慰謝料など約4000万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁尼崎支部に起こしたことが分かった。原告側は「心臓病を疑って検査や治療をしていれば、死亡しなかったはずだ」と主張している。
提訴は20日付。訴状によると、女性は08年10月18日夜、呼吸困難などを訴えて同病院の救急外来を受診。持病の間質性肺炎や肺気腫が悪化したと診断され、その後、呼吸器内科に入院した。
女性は狭心症の持病もあったため、同科に検査を求めたが、心電図検査などは行われなかった。翌日午後から呼吸や血圧の状態が悪化し、入院3日後の21日に死亡した。死因は急性心筋梗塞だった。
同病院は「訴状が届き次第、対応を検討する」とコメントしている。
以前から書いていますが、医者は神様でも何でも無いので誤診は起こしえます。医者の能力を問うこと自体は、本来難しく、このケースが裁判に則しているかどうか?難しいところです。患者さんにはお気の毒ですが、、、、。
このケースで行くと、誤審にて死刑とされた受刑者が実は無実だった場合には、裁判官、検事など皆、業務上過失致死(かどうか知りませんが)罪に問われることになります。
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