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ズボンのポケットに入れた携帯電話がこたつの中で発熱し、やけどを負ったとして、宮城県の男性(56)が製造元のパナソニックモバイルコミュニケーションズ(横浜市)を相手に約545万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は27日付で、同社側の上告を棄却する決定をした。製品の欠陥を認め、同社に約221万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
二審仙台高裁は、男性が携帯電話を通常の方法で使用していたのにやけどを負ったことから、設計や製造上の欠陥があると認定。男性は自ら専門家に依頼して調査することを余儀なくされたとして、調査費用150万円も同社が負担すべきだとした。一審仙台地裁は欠陥を認めず、請求を棄却していた。 通常の使い方って、、、、、、
こたつの中に金属持ち込んで加熱されないわけがないのに、、、、一体何を考えているのか?
第一、通常の使用方法と言うのは、通話中などのことを言うわけで、所有者がどのように状況で携帯していたか?製造元に責任はないと思います。
これから、結局こういう訴訟が増えていくわけね、、、、、そしてトンデモ判決も増えて、、、、弁護士が躍起になって訴訟を進めるという米国型のあまりにお粗末な社会に成り下がっていくわけですな。
これからは、
”携帯はこたつに持ち込まないでください”
”携帯は洗濯機で洗わないでください”
そんなの、、、一一、、、、、。
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2011年10月29日
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