医療と現実

最近は、病院、医療を取り巻くニュースが多いですが、その末席ながら関係者として思うところを書かせて頂きます。気軽に読んでください。

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治療中に挿管を誤り患者を死亡させたとして、青森県弘前市の市立病院に勤務する30代男性医師を青森県警が業務上過失致死容疑で書類送検したことが13日、青森地検などへの取材で分かった。送検は6日付。
 送検容疑は昨年2月、気道確保のため50代の男性患者に挿管する際、気管に入れるべき管を誤って食道に入れ、死亡させた疑い。
 同病院事務局医事課は「通常の医療行為と認識している。検察庁の判断を待って、今後の対応について検討する」としている。
 
食道挿管はあり得る合併症ですからね、、、勿論、聴診器だけでなくレントゲンも撮って確認する必要がありますが、、、すぐにXP取れるわけではない場合も多いですからね、、、そういう処置中の場合には。
食道に入れただけでは死亡しませんが、そのミスに気付かずに低酸素状態を長時間維持してしまったら死亡する可能性は高くなるでしょう、、、、しかし、、、人工呼吸器をつかねいといけない状況と言うこと自体、、、大変危険な状況であり、、、適切に治療したら助かった!と言い切れるのかどうか?
 
救急搬送された病院で、状態が悪化して人工呼吸器が必要なのだが、その病院には人工呼吸器がなかったために搬送も間に合わず患者が無くなった、、、、としたら、その病院は訴えられるということでしょうね。

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国の補助金の枠を大幅に超えて研究費を使ったとして、京都大は、大学院医学研究科の元准教授の男性を相手取り、購入費を立て替え払いした約1650万円の返還を求めて京都地裁に提訴した。
 訴状などでは、元准教授は肝臓移植で国内トップ級の実績を持つ研究室のナンバー2として、移植後の拒絶反応を抑える治療法の研究を担当。2007、08年度に交付された国の補助金計約1億6300万円のうち、男性が使える額は約1億3300万円だった。
 しかし、実際に使ったのは約1億7600万円に上り、差額の約4300万円は、大学が立て替え払いした。うち約2650万円は男性が返済を約束しているが、実験用のミニブタ購入代金など残りの約1650万円は拒否している。
 元准教授は昨年2月に依願退職しており、代理人の弁護士は「研究費は正当に使っており、今後、訴訟で争っていく」と話している。
 
どんだけ使ってるの?普通は財布を気にしながら使うところでしょうに、、、、元々管理がザルだったということでしょうか?意図的にガンガン買いものして、、、依願退職、、、は、、、流石に問題でしょうね。と言うか、研究費は適切に使っても、自分の財布以上には使ってはいけないんですけど、、、、そんな子供でもわかる論理を引き合いに出して裁判ですか?
 
ご利用は計画的に

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 心身障害で入院していた男性(46)の介護服を誤って前後反対に着せ、窒息死させたとして、香川県警捜査一課と善通寺署は1日、香川小児病院(善通寺市善通寺町)に勤務する男性看護師(23)を業務上過失致死の疑いで書類送検した。
 発表によると、看護師は6月19日午後11時20分頃、男性が就寝前につなぎの介護服を着せる際、誤って前と後ろを反対に着せ、就寝中に窒息死させた疑い。
 男性は正座して上半身を前屈させたまま寝る癖があり、のどが介護服の後ろ襟の部分で圧迫されたらしい。
 男性は1989年から同病院に入院しており、看護師は2009年から男性を担当。男性が亡くなった際、着ていた介護服は前に付いたファスナーで着脱させるようになっていた。しかし、6月初めまで男性は後ろにファスナーが付いたタイプの介護服を使用していたため、看護師が勘違いしたらしい。
 同病院は「患者が亡くなったことを重く受け止め、再発防止に努める。ご遺族には誠意をもって対応したい」としている。
 
前後逆に着せてしまったために、、、、この看護師さんは業務上過失致死罪に問われるのでしょうか?普通は、喉が窒息したら異常を訴えるのですが、患者さんは出来なかった状態だったということでしょうか?
同業者だからではないですが、、、同情します、、、、両方に。

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 兵庫県の宝塚市立病院で2008年10月、入院中の女性患者(当時77歳)が心筋梗塞で死亡したのは医師らの診断ミスなどが原因として、女性の遺族が同市(中川智子市長)を相手取り、慰謝料など約4000万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁尼崎支部に起こしたことが分かった。原告側は「心臓病を疑って検査や治療をしていれば、死亡しなかったはずだ」と主張している。
提訴は20日付。訴状によると、女性は08年10月18日夜、呼吸困難などを訴えて同病院の救急外来を受診。持病の間質性肺炎や肺気腫が悪化したと診断され、その後、呼吸器内科に入院した。
 女性は狭心症の持病もあったため、同科に検査を求めたが、心電図検査などは行われなかった。翌日午後から呼吸や血圧の状態が悪化し、入院3日後の21日に死亡した。死因は急性心筋梗塞だった。
 同病院は「訴状が届き次第、対応を検討する」とコメントしている。
以前から書いていますが、医者は神様でも何でも無いので誤診は起こしえます。医者の能力を問うこと自体は、本来難しく、このケースが裁判に則しているかどうか?難しいところです。患者さんにはお気の毒ですが、、、、。
このケースで行くと、誤審にて死刑とされた受刑者が実は無実だった場合には、裁判官、検事など皆、業務上過失致死(かどうか知りませんが)罪に問われることになります。

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