医療と現実

最近は、病院、医療を取り巻くニュースが多いですが、その末席ながら関係者として思うところを書かせて頂きます。気軽に読んでください。

医療事故

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治療中に挿管を誤り患者を死亡させたとして、青森県弘前市の市立病院に勤務する30代男性医師を青森県警が業務上過失致死容疑で書類送検したことが13日、青森地検などへの取材で分かった。送検は6日付。
 送検容疑は昨年2月、気道確保のため50代の男性患者に挿管する際、気管に入れるべき管を誤って食道に入れ、死亡させた疑い。
 同病院事務局医事課は「通常の医療行為と認識している。検察庁の判断を待って、今後の対応について検討する」としている。
 
食道挿管はあり得る合併症ですからね、、、勿論、聴診器だけでなくレントゲンも撮って確認する必要がありますが、、、すぐにXP取れるわけではない場合も多いですからね、、、そういう処置中の場合には。
食道に入れただけでは死亡しませんが、そのミスに気付かずに低酸素状態を長時間維持してしまったら死亡する可能性は高くなるでしょう、、、、しかし、、、人工呼吸器をつかねいといけない状況と言うこと自体、、、大変危険な状況であり、、、適切に治療したら助かった!と言い切れるのかどうか?
 
救急搬送された病院で、状態が悪化して人工呼吸器が必要なのだが、その病院には人工呼吸器がなかったために搬送も間に合わず患者が無くなった、、、、としたら、その病院は訴えられるということでしょうね。

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 心身障害で入院していた男性(46)の介護服を誤って前後反対に着せ、窒息死させたとして、香川県警捜査一課と善通寺署は1日、香川小児病院(善通寺市善通寺町)に勤務する男性看護師(23)を業務上過失致死の疑いで書類送検した。
 発表によると、看護師は6月19日午後11時20分頃、男性が就寝前につなぎの介護服を着せる際、誤って前と後ろを反対に着せ、就寝中に窒息死させた疑い。
 男性は正座して上半身を前屈させたまま寝る癖があり、のどが介護服の後ろ襟の部分で圧迫されたらしい。
 男性は1989年から同病院に入院しており、看護師は2009年から男性を担当。男性が亡くなった際、着ていた介護服は前に付いたファスナーで着脱させるようになっていた。しかし、6月初めまで男性は後ろにファスナーが付いたタイプの介護服を使用していたため、看護師が勘違いしたらしい。
 同病院は「患者が亡くなったことを重く受け止め、再発防止に努める。ご遺族には誠意をもって対応したい」としている。
 
前後逆に着せてしまったために、、、、この看護師さんは業務上過失致死罪に問われるのでしょうか?普通は、喉が窒息したら異常を訴えるのですが、患者さんは出来なかった状態だったということでしょうか?
同業者だからではないですが、、、同情します、、、、両方に。

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 兵庫県の宝塚市立病院で2008年10月、入院中の女性患者(当時77歳)が心筋梗塞で死亡したのは医師らの診断ミスなどが原因として、女性の遺族が同市(中川智子市長)を相手取り、慰謝料など約4000万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁尼崎支部に起こしたことが分かった。原告側は「心臓病を疑って検査や治療をしていれば、死亡しなかったはずだ」と主張している。
提訴は20日付。訴状によると、女性は08年10月18日夜、呼吸困難などを訴えて同病院の救急外来を受診。持病の間質性肺炎や肺気腫が悪化したと診断され、その後、呼吸器内科に入院した。
 女性は狭心症の持病もあったため、同科に検査を求めたが、心電図検査などは行われなかった。翌日午後から呼吸や血圧の状態が悪化し、入院3日後の21日に死亡した。死因は急性心筋梗塞だった。
 同病院は「訴状が届き次第、対応を検討する」とコメントしている。
以前から書いていますが、医者は神様でも何でも無いので誤診は起こしえます。医者の能力を問うこと自体は、本来難しく、このケースが裁判に則しているかどうか?難しいところです。患者さんにはお気の毒ですが、、、、。
このケースで行くと、誤審にて死刑とされた受刑者が実は無実だった場合には、裁判官、検事など皆、業務上過失致死(かどうか知りませんが)罪に問われることになります。
 大阪府枚方市の星ケ丘厚生年金病院で平成18年11月、腹痛を訴え受診した枚方市の男性=当時(43)=が30代の担当医に「風邪」と診断され、翌日に壊死(えし)性虫垂炎による敗血性ショックで死亡していたことが14日、病院関係者への取材で分かった。病理解剖の結果、男性は死亡の数日前から虫垂炎とみられる炎症を起こしており、医師が診察時に適切な治療をしていれば、死亡しなかった可能性が高いという。
 男性の遺族は、医師の「誤診」で死亡したとして、業務上過失致死罪で枚方署に告訴状を提出。病院側は今年7月、当時の解剖結果や検体などを同署に任意提出した。同署は関係者から事情を聴くなどして慎重に捜査している。
 病院関係者や遺族によると、男性は18年11月23日午前8時45分ごろ、激しい腹痛を訴え受診。担当した男性内科医が聴診器を使うなどして調べたが、「風邪」と診断し、風邪薬を処方して帰宅させた。男性は翌朝になって体調が急変。自宅で心肺停止となり、同病院に運ばれたが、午前9時半すぎに死亡した。同病院が遺体を病理解剖したところ、男性の虫垂に穴が開き、そこから漏れた細菌が腹膜に感染、血流に乗って全身に広がり、急死したことが分かった。
 死亡後、医師は男性の遺族に謝罪したが、診断書には男性が腹痛を訴えたとの記載がなかった。医師は病院側の内部調査に「診察時には腹痛を訴えていなかった」と説明。診察時の症状について医師と遺族の間で説明に食い違いもみられるという。
 ただ、専門家が当時の病理組織を検査したところ、虫垂炎の発症時期は少なくとも死亡日の数日前だったことが判明。医療関係者によると、診察時に血液検査や超音波検査などの適切な処置をしていれば、死亡しなかった可能性もあるという。
 病院側は「患者が死亡されたことは大変気の毒だが、当時の対応に問題があったかどうかは捜査機関に委ねるしかない」としている。同病院では平成17年2月にも、ヘルニア手術を受けた当時1歳の乳児のぼうこうを誤って切除するミスが起こっている。
 
 
 医者が誤診する確率って、、、どれくらいでしょう?1%?0.1%?      まさか、、、、
 
答えは 英国で50%,、米国で15~40%と言われています。もちろん医学の進歩に合わせてその確率も減ってきて言うとは思いますが、、、、たとえ減っていても、1割を切ることはまずないでしょう。100年後は分かりませんが。
かって、東大の故沖中重雄教授は生涯の誤診率は67%だったと最終退官記念講義で述べておられますが、天下の名医と言われた沖中教授であっても、これぐらい誤診するのであり、如何に、医療の難しさ如実に表しているkということだと思います。
 
確かに、腹部症状で風邪もありえるでしょうけど、盲腸もありえるでしょう。しかし、腹痛の訴えが無かった場合には、、、、一体どうすればよいのか?医者としてもその診断を下すのは難しいと思います、、、それって、殆ど神の領域です。血液検査をしても少し白血球が上昇していただけでしょうし。それだけだと、なかなか難しいところがあります。
 
 医者だって完璧ではありません。上記のとおりの正解率です。
患者も自分で自分を守る知識を持たないといけません。例えば、症状が悪化するようだったら、他の医師に診てもらうとか、詳しい検査をしてもらうとか、、、、、医者がそう言ったから、、、といっても、それは所詮当たる確率が高くないのですから、、、、。
 虫垂炎は、初期は腹痛で無い場合も多いのです。胸が痛いと言って来院した患者が虫垂炎だった事もあります。その患者は某大病院で、心筋梗塞?と疑われて冠動脈造影までされてましたけど、、、、。
 東京都町田市の病院で、女性患者が人工透析中に出血し、翌日に死亡していたことが30日、警視庁町田署への取材で分かった。同署は医療ミスの可能性があるとみて、業務上過失致死容疑で捜査している。
 同署によると、死亡したのは都内在住の女性(73)。腎臓の病気があり、同市中町の「あけぼの第二クリニック」で定期的に人工透析を受けていた。
 14日午後に透析を受け、開始3時間後に異常を知らせるブザーが鳴ったが、30代の男性看護師は異常の内容を調べずに透析を続けた。数分後に再びブザーが鳴り、確認すると、透析機器と体内をつなぐチューブが外れており、女性は出血。医師の手当てを受けて入院したが、15日午後に死亡した。
 司法解剖の結果、死因は出血性ショックとみられる。 
 
 
 ブザーが鳴ったのに、見逃していたのは、、、、ミスですね。このようなことで患者さんが亡くなったということは非常に残念です。

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