医療と現実

最近は、病院、医療を取り巻くニュースが多いですが、その末席ながら関係者として思うところを書かせて頂きます。気軽に読んでください。

医療事故

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 東京女子医大病院で平成13年、心臓手術中に少女=当時(12)=が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われ無罪が確定した当時の担当医が、事故をめぐる記事で名誉を傷付けられたとして、記事を配信した共同通信社と掲載した新聞社に計約2100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。都築弘裁判長は、新聞3社だけに計385万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を破棄、担当医側の請求を退け、新聞社側の逆転勝訴とした。

 訴えられていたのは、共同通信のほか、上毛新聞社、静岡新聞社、秋田魁新報社。

 都築裁判長は共同通信について「真実と信じるには相当の理由があった」と1審同様に賠償責任を否定。新聞3社については「配信記事に関しては、配信した共同通信が記事の正確性をチェックできる状態にあり、配信される側が共同通信に依拠することはもっともといえる」と指摘。3社には故意や過失がなく、賠償責任は生じないとした。

 1審東京地裁は、新聞3社に対し「通信社の配信というだけで内容を真実だと信じる理由にはならない」として賠償を命じていた。

 福島県立医大付属病院(福島市光が丘)は3日、県内の2歳男児の手術中に、胃に送るべき空気を誤って静脈に入れ、男児が意識不明になっていると発表した。男児は低酸素脳症の疑いで集中治療室に入っているが、脳に後遺症が残る可能性があるという。
 病院によると、男児は7月29日、胃の内容物が食道に逆流する「胃食道逆流症」の治療のため、内視鏡を使って胃の入り口を細くする手術を受けた。胃を膨らませる際、20代の女性麻酔科医が、鼻から入れた管で胃に空気を送るべきなのに、誤って薬物を投与するため右脚の静脈につないだ管から空気を50ミリリットルずつ2回送った。管がよく似ており、男児の体に布がかけられていたため、区別がつかなかったという。
 女医は経験10カ月で、ベテランの麻酔科医が指導で付いていたが、別の手術のため空気を入れた時はいなかったという。
 会見した横山斉副病院長は医療ミスと認め、「原因を詳しく調べ、再発防止策を早急に検討したい」と陳謝した。
 病院は週明けにも第三者による調査委員会を発足させる。


 問題点は、つなぐ管がが似ていたということですね。確かに薬物も空気も同じ注射器で注入するので、接続部分が同じでしょうから。でも、鼻から入れたチューブは胃管チューブでしょうから、完全には同じではないと思われます(その当たりは病院によってもやり方が違うかもしれませんけど)
 しかし、残念ながらミスで男児に将来に渡って後遺症を残す結果となってしまいました。今回の場合は経験が少ないということは余り発生原因に与えた影響はそれほど大きくはないもかもしれませんが、、、残念です。

銀座眼科(閉鎖、東京都中央区)で、レーザーを使って近視を矯正するレーシック手術を受けた患者が感染症などを発症した問題で、被害を受けた患者50人は30日、銀座眼科の溝口朝雄元院長らを相手取り、総額約1億3300万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。被害対策弁護団(団長・石川順子弁護士)は「被害者は100人を超えており、2次提訴も行う」としている。
 また同日、患者や家族計62人は警視庁築地署に溝口元院長について傷害罪で告訴状と告発状を提出、同署は受理した。さらに、弁護団は厚生労働省に溝口元院長の医師免許取り消しなどの行政処分を求める要望書を提出した。
 訴状などによると、8都県に住む18〜58歳の患者50人は昨年9月から今年1月の間、銀座眼科でレーシック手術を受けたが、ずさんな衛生管理のため角膜炎などの感染症にかかったとしている。
 弁護団は業務上過失傷害罪ではなく、故意犯の傷害罪での告訴・告発に踏み切った理由について、「平成19年7月の時点で手術を受けた患者が重い感染症にかかっていたのに、その後も衛生管理の見直しをせずに感染被害を拡大させており、『未必の故意』があった」としている。
 溝口元院長の代理人、小西貞行弁護士は「損害賠償については引き続き誠実に対応し、刑事告訴については真摯(しんし)に受け止め、捜査には全面的に協力する」とコメントした。



 あまりに杜撰過ぎますね。今回の事件は。
 しかも、全国調査で調べた限り、ほとんどここで治療を受けた患者ばかりに障害が出ていますから、、、(勿論全国調査についてもしっかりしてもらわなければなりませんが)、どうして滅菌用機器が作動していないのであれば、分かる仕組みがあるでしょうに。(ふつうは滅菌バッグに入れて消毒するでしょうし:そうすると滅菌される温度まで上昇すると色が変わるようになっているはずです)
その当たりのチェックも甘かったのでしょうか?

 生後9カ月で鳥取大病院に入院中、病院の不注意で心肺停止状態になり重い障害が残ったとして、島根県在住の男児(8)と家族が大学に損害賠償を求めた訴訟の判決で、鳥取地裁米子支部は17日、計約2億円の支払いを命じた。
 判決理由で村田龍平(むらた・りゅうへい)裁判官は「異常を知らせるモニターの警報が鳴らず処置が遅れたのが原因だが、病院は鳴らない場合を想定した2次的な監視措置を怠っていた」と過失を認めた。
 判決によると、男児は2002年2月、急性細気管支炎で入院中、十数分間心肺停止状態になった。巡回していた看護師が気づき、蘇生措置を受けたが、脳などに重い障害が残った。
 血中の酸素濃度や心拍数の異常で警報音が鳴るモニターがついていたが、音が鳴らなかった。
 鳥取大病院は「判決の内容を見ていないので、現時点ではコメントできない」としている。


モニターが付いていなかった(アラームが鳴らなかった)事が生死に関わるという、この危うさ自体が問題なのだと思います(それほど、患者の様態も悪かったということでしょう)。勿論、アラームが鳴らなかったり気づかなかったりするという危険性はいつもありますから、その際に2重のチェックが働くか?どうかが重要になります。

 しかし、現状では無理でしょう。そして、この判決を下した裁判官は余りに現実を知らなさ過ぎます。この裁判官は、判決を下す前に、一度でも現場に足を踏み入れたことがあるでしょうか?鳴りやまないアラーム、、、、それは誤作動も(心電図が外れたという場合でも心停止としてモニターには映ります)あります、、、本当に鳴りっぱなしです。さらにナースはいつも忙しく処置に追われて、時間もありません。現場は、野戦病院と同じなのです。

 全てのアラームに気づくために一体どうすればよいのでしょうか?今の問題を解決するためには、必ずモニター前に看護師が一人張り付いている必要があります?夜間に一人しか看護師が居ないところもありますし、2人態勢もあり得ます。その際にナースステーションに居ないことだってあります、。2人が同時に処置をしないといけない場合もあります。急変した患者が出た場合は、2人でさえ大変で他科から応援を要請する場合だってあります、しかし、その際にアラームが鳴ったら?それってもう手が負えない状況だってあり得るのです。現場では人手も不足し、疲弊しながら身をすり減らしています。

 裁判官は、untaouchableな場所から裁きを下すのですから、簡単ですけど(勿論簡単ではないですよね)、現場を知っている人間からしたら、、、、、やはり酷な判決と思ってしまいます、。勿論原告のお気持ちも判りますが、、、全てを病院の責任にされてしまっても、、、、、、難しいと思います。

損賠訴訟:心臓手術後死亡、大和成和病院に7500万円の賠償命令--地裁 /神奈川

 大和市の大和成和病院(南淵明宏院長)で04年4月、心臓手術後に死亡した相模原市の男性(当時57歳)の遺族が「執刀医のミスが原因」として病院側に約1億3300万円の賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は約7500万円の支払いを命じた。小林正裁判長(鶴岡稔彦裁判長代読)は18日の判決で「手術中の心筋保護が不十分だった」と指摘した。
 判決によると、男性は手術中に心筋梗塞(こうそく)の発作を起こし、4日後に多臓器不全で死亡した。人工心肺装置を使い心臓を一時止める手術なので心筋保護液を20分間隔で注入すべきだったが、発作時は42分間隔が空いた。病院側は「デリケートな操作中でやむを得なかった」と主張したが、判決は「他の時点では20分間隔で注入しており、やむを得なかったとは言えない」と退けた。


南淵先生はマスコミにもよく出られる高名な先生で、”ブラックジャックによろしく”のモデルとなった心臓外科医で、手術中の模様を全てビデオに記録し患者に提供していると言う話を聞いたことがあります。そこでの事ですので、、、普通は落ち度は無いと思いますが、、、実際にはどうだったのでしょうか?20分間隔で心筋保護液を投与すべきだったと、、、簡単に言いますが、、、、心筋梗塞の発作を術中に起こしているので、、、それってかなり難しい症例であったと思われます。
 専門医(心臓外科医)の意見も聞いてみたいですね。最近は裁判官が、、、どんな状況でも落ち度を見つけて居られるように感じてしまうのは、、、私だけでしょうか。

 適当な表現で無いのを承知で言わせていただくと、

 飛行機乗っていても、飛行中に、乱気流に巻き込まれて急降下してその為に事故にあった場合、、、、、
 ”パイロットは、乱気流が発生する可能性が高い地域は避けて航行すべきだった!乱気流に巻き込まれて急降下した際にも操作を誤った可能性が高い!!”

 と言われそうです、、、、、。


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