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☆旧敵国条項

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 ご存知の方も多いと思いますが、日本は、国連においては、いまだに、第二次大戦後の旧敵国条項を適用される国であり、一人前の扱いを受けてもいないのに、分担金は20%も支払い、アメリカのように支払いが遅れることも無く、全くの優等生だ。
 …にもかかわらず!
 国連憲章53条では、安全保障理事会の許可がなければ他国への武力行使を行ってはならないと規定されており、同時に日本やドイツなど第二次大戦の敗戦国を「旧敵国」とし、旧敵国への武力行使は安保理の許可を必要としないと定めている。
 つまり、国交のない、北朝鮮から武力攻撃を受けても、国連憲章上は、北朝鮮に瑕疵は無いことになるのだ!
 107条は、旧敵国と第二次大戦の結果結ばれた条約や協定は、国連憲章に優先すると規定されている。
 国連信託統治制度を定める77条も「敵国」の表現を使っているため、敵国条項とされている。
 対象国は明記されていないが、日本、ドイツ、イタリア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、フィンランドの7カ国である!(ニューヨーク共同)


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