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政治団体規約

最初に始めにをお読みください
 
              自由真党規約
 
(名称・所在地)
第1条 本会は、自由真党と称し、主たる事務所を群馬県内に置く。
 
 
(目的)
第2条 本会は、真の民主主義及び自由主義の確立並びに地方分権の推進の実現のために必要な政治活動を行うことを目的とする。
 
(事業)
第3条 本会の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)研究会、後援会等の開催及び街頭宣伝、署名活動     
(2)機関誌、その他印刷物の発行とブログの公開等
(3)関係方面への宣伝活動
(4)各種団体との連携
(5)その他目的達成に必要な事業
 
 
(会員)
第4条  本会は、本会の目的に賛同するものを会員とする。
 
( 役員)
第5条 本会に、会長、副会長、会計責任者、会計職務代行者等の役員を置く。
 
 
(役員の選出等)
第6条 本会の各員の選出、規約の変更等は、総会でこれを行う。
 
(経費)
第7条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
 
 
(会費)
第8条 本会の会費は、年1万円円とする。
 
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
 
 
附則
本規約は平成23年8月22日から施行する。

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