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最初に始めにをお読みください。
いわゆる「地方分権一括法」が施行される前は、ノートリアス「機関委任事務」というものが「地方公共団体」の事務に含まれていました。 これは都道府県知事や市町村長が国が決めた(法律は国会で決まりますが、実際には細部は政令や省令で規定)事務について、各省の大臣の指揮下に置かれるというものです。−非情に大雑把な言い方ですが。
(ウィキペディア)−機関委任事務 今は上記ウィキペディアのとおり廃止されました。
現在「地方公共団体」の事務は国の事務の委託を受ける「法定受託事務」と「自治事務」の2つとなりました。−これも随分内容を省略していますが。
しかし、「自治事務」の正体はというと。
そのほとんどが、「国会」で制定された「法律」(そしてその下位法である政令や省令)によるものです。
ちなみに
(ウィキペディア)−政令
(ウィキペディア)−省令 本来「地方公共団体」(都道府県や市町村)の議会が制定する「条例」により制定された「地方公共団体」独自の「自治事務」は、ほんのわずかです。 「自由真党」は、前者の国から押しつけられた(?)「自治事務」を「法定受託事務」をもじって「法定自治事務」と呼んでいます。−もちろんこうした法律用語はなくオリジナル用語です。
御存知でしたかこうした実態?
※ これが「減税を掲げる地方政党」を疑問視する理由です。−減税分は「地方公共団体」 独自の事務(サービス)を減らしかねないからと懸念するからです。
こうした「法定自治事務」を減らすことで、大幅な歳出カットが実現できます。
本来、国の事務は「外交」、「国防」、「財政・金融」とごく少数の全国一律を必要とする事務(例えば「自動車運転免許」など)で十分だと「自由真党」は考えています。−国と地方の税収の配分については違う記事で。
また、この記事も続きます。
PS.
しばらくブログ放置で申し訳ありません。
予定外の相続で混乱しております。
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