本日の提言

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法定自治事務−その1

最初に始めにをお読みください
 

いわゆる「地方分権一括法」が施行される前は、ノートリアス機関委任事務というものが地方公共団体の事務に含まれていました
 
これは都道府県知事や市町村長が国が決めた(法律は国会で決まりますが、実際には細部は政令や省令で規定)事務について各省の大臣の指揮下に置かれるというものです。−非情に大雑把な言い方ですが
 

ウィキペディア)−機関委任事務
 
 
今は上記ウィキペディアのとおり廃止されました。
 
現在「地方公共団体」の事務は国の事務の委託を受ける法定受託事務」と「自治事務」の2つとなりました。−これも随分内容を省略していますが。
 
しかし、「自治事務」の正体はというと
 
そのほとんどが、「国会で制定された法律」(そしてその下位法である政令や省令)によるものです
 
ちなみに
 
  (ウィキペディア)−政令
 
 

 (ウィキペディア)−省令
 
 

本来「地方公共団体」(都道府県や市町村)の議会が制定する条例により制定された「地方公共団体」独自の「自治事務」はほんのわずかです
 
自由真党」は、前者の国から押しつけられた(?)「自治事務」を「法定受託事務」をもじって「法定自治事務」と呼んでいます。−もちろんこうした法律用語はなくオリジナル用語です
 
御存知でしたかこうした実態?
 
   ※ これが「減税を掲げる地方政党」を疑問視する理由です。−減税分は「地方公共団体」    独自の事務(サービス)を減らしかねないからと懸念するからです
 
こうした「法定自治事務」を減らすことで大幅な歳出カットが実現できます
 
本来国の事務は「外交」「国防」「財政・金融」とごく少数の全国一律を必要とする事務(例えば「自動車運転免許」など)で十分だと「自由真党」は考えています。−国と地方の税収の配分については違う記事で
 
また、この記事も続きます。
 
PS.
 しばらくブログ放置で申し訳ありません
 
 予定外の相続で混乱しております。

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