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法定自治事務−その2

最初に始めにをお読みください
 
 
では、「法定自治事務」を減らすにはどうしたらよいでしょう?
 
国民が過度な行政依存から脱却することです
 
過去の記事(TB参照)にも書きましたが、「ユッケを食べるのは自己責任」。
 
成熟した市民になりましょう
 
皆さんが規制」、「規制というと役人はニンマリします
 
彼らにとっては権限」(予算と人も増えるからです
 
既にある「規制」についても「既得権者の保護」(農協をぶっ壊す!!の各記事もお読みくださいに繋がり不必要な税金が投入されていたり、採算性を重視もちろん採算だけが重視されてはいけない分野もありますがした者の「新規参入」を拒んだりしています
 
また、今ある「規制」(許可・登録・免許など)もほとんどが書類審査で言い過ぎかもしれませんが内容より書類の書き方の巧拙で結論が違ったり(許可と不許可などを含め)有する時間も違ってきます。
 
中には「試験」もありますが(※)。
 
 ※ 脱線ですが、「教員免許」に更新が義務づけ義務づけられましたがもっと重要な命に関わ  る医師免許には導入されないないのは何故?教員」と異なり開業医には「定年」も   ないのですよ。−これも「医師会」というものの影がちらつきませんか?
 
「許可」などについては「更新」制度があるものも多いですが「新規」に比べると遙かにその精度(?)が落ちるといっても過言ではないでしょう
 
解りやすいのは皆さんも多くの方がお取りになっているであろう「自動車運転免許」
 
最初に「教習所」に通って取得したときの大変さと「更新の講習等」との差を考えればよくお解りになると思います
 
話を戻しましょう。
 
前記事で「全国一律を必要とする事務」ということを書きました。
 
はたして今の規制の中でそれがどれだけあるのでしょう?
 
また、「事業仕分け」というパフォーマンスが繰り返されていますが一向に規制緩和が進む様子はありません
 
当たり前です。「各省庁権限を離したがらないからです退職後の「天下り」先の確保も
 
以前も書いたとおり「国民」は成熟した「市民」にならなくてはなりません!!
 
なんでも「お上」だよりは結局余分な「税金」として自分に跳ね返ってきます!!
 
その3へ続く

法定自治事務−その1

最初に始めにをお読みください
 

いわゆる「地方分権一括法」が施行される前は、ノートリアス機関委任事務というものが地方公共団体の事務に含まれていました
 
これは都道府県知事や市町村長が国が決めた(法律は国会で決まりますが、実際には細部は政令や省令で規定)事務について各省の大臣の指揮下に置かれるというものです。−非情に大雑把な言い方ですが
 

ウィキペディア)−機関委任事務
 
 
今は上記ウィキペディアのとおり廃止されました。
 
現在「地方公共団体」の事務は国の事務の委託を受ける法定受託事務」と「自治事務」の2つとなりました。−これも随分内容を省略していますが。
 
しかし、「自治事務」の正体はというと
 
そのほとんどが、「国会で制定された法律」(そしてその下位法である政令や省令)によるものです
 
ちなみに
 
  (ウィキペディア)−政令
 
 

 (ウィキペディア)−省令
 
 

本来「地方公共団体」(都道府県や市町村)の議会が制定する条例により制定された「地方公共団体」独自の「自治事務」はほんのわずかです
 
自由真党」は、前者の国から押しつけられた(?)「自治事務」を「法定受託事務」をもじって「法定自治事務」と呼んでいます。−もちろんこうした法律用語はなくオリジナル用語です
 
御存知でしたかこうした実態?
 
   ※ これが「減税を掲げる地方政党」を疑問視する理由です。−減税分は「地方公共団体」    独自の事務(サービス)を減らしかねないからと懸念するからです
 
こうした「法定自治事務」を減らすことで大幅な歳出カットが実現できます
 
本来国の事務は「外交」「国防」「財政・金融」とごく少数の全国一律を必要とする事務(例えば「自動車運転免許」など)で十分だと「自由真党」は考えています。−国と地方の税収の配分については違う記事で
 
また、この記事も続きます。
 
PS.
 しばらくブログ放置で申し訳ありません
 
 予定外の相続で混乱しております。

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