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選挙権の年齢引き下げ

挙権が18歳から与えられることになると、いろんな法律との整合性や統一などが話題になっていますね。
この件についていくつか考えていこうと思っています


まず年齢についてですが(「年齢のとなえ方に関する法律」という法律を御存知でしょうか?−本件には直接関係ないのですが)僕は「学年年齢説」(あくまで僕がつけた名称です−私は4月1日になると1歳年をとるとカウントして考えています)という考え方を取るのがよいと思います

つまりこの法律に依るらずに学年で与えるのです

同じ高校3年生なのに誕生日によって「選挙権」のあるなしがなくなるからです。 ※


御存知の方も多い多いと思われますが(下記HP参照)、4月2日から翌年の4月1日に生まれた者が「同一学年」となるのです

つまらない話で恐縮すがPL学園のKKコンビ(清原氏・桑田氏)は偶然?で産まれました。
実は桑田氏は4月1日生まれですが、その誕生年はたまたま「閏年」でした。−つまり普通の歳だったら桑田氏は清原氏の1学年下でありこのコンビはなかったのです
−閑話休題

今後外の法律についても言及していきたいと思いますが、すべて「学年年齢説」をとる方がよいと考えています

※ 中学卒業後に就職する方もいらっしゃるので、あくまで高校生を例にしましたが「同一学年」で差をなくすという考え方です

「年齢のとなえ方に関する法律)

(追加)

失礼しました。同法へのショートカットのつもりでしたが違いますねここの法令検索で「年齢の」と入力すると2pめの下から4番目にあります

(学齢)−法律の引用ではなくて申し訳ありませんが。

(文部科学省HPから)

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