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安部総理は違憲立法審査権は「最高裁判所」にあると説明しています(憲法81条に基づく考え方だとものと推測します) しかし実は「最高裁判所」が審査できるのは具体的な事件に基づく「裁判」についてだけ!!です。
法案提出前の事前審査や政府の法令の解釈について答弁したりする「内閣法制局」がやはり実質的な権限を持っている(いた?−現状)のは事実なのです。
次回は「内角法制局」とはについて書いてみます。
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こんにちは、ゲストさん
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安部総理は違憲立法審査権は「最高裁判所」にあると説明しています(憲法81条に基づく考え方だとものと推測します) しかし実は「最高裁判所」が審査できるのは具体的な事件に基づく「裁判」についてだけ!!です。
法案提出前の事前審査や政府の法令の解釈について答弁したりする「内閣法制局」がやはり実質的な権限を持っている(いた?−現状)のは事実なのです。
次回は「内角法制局」とはについて書いてみます。
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