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この「人」という1字に大きな違いがあります。
被告は民事訴訟や行政訴訟などで訴えられた人。−行政訴訟はいわゆる「お役所」。
しかし民事訴訟は単に訴えられた人であり「原告」が正しいとは必ずしも限りません。
被告人は刑事事件で(刑事訴訟法)で訴えられた人−乱暴な言い方をすれば、容疑者→逮捕された者から昇格?して刑事裁判で争われている人。−あくまで訴追するのは検察官で起訴された刑の有罪無罪を争う人です。
これをいまだにマスコミは両方「被告」と報道し、法律に疎い方を勘違いさせています。
新聞は1字でも省略したい気持は解りますが、略してはいけないものがあります!!
どうか皆さんこの違いしっかり憶えておいてください。
なおいろんな18歳を巡る法律の話をするはずが、多忙で遅れていて申し訳ありません。
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法律解釈・立法など
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選挙権が18歳から与えられることになると、いろんな法律との整合性や統一などが話題になっていますね。
この件についていくつか考えていこうと思っています。 まず年齢についてですが(「年齢のとなえ方に関する法律」という法律を御存知でしょうか?−本件には直接関係ないのですが)僕は「学年年齢説」(あくまで僕がつけた名称です−私は4月1日になると1歳年をとるとカウントして考えています)という考え方を取るのがよいと思います。
つまりこの法律に依るらずに学年で与えるのです。
同じ高校3年生なのに誕生日によって「選挙権」のあるなしがなくなるからです。 ※
御存知の方も多い多いと思われますが(下記HP参照)、4月2日から翌年の4月1日に生まれた者が「同一学年」となるのです。
つまらない話で恐縮すがPL学園のKKコンビ(清原氏・桑田氏)は偶然?で産まれました。
実は桑田氏は4月1日生まれですが、その誕生年はたまたま「閏年」でした。−つまり普通の歳だったら桑田氏は清原氏の1学年下でありこのコンビはなかったのです−閑話休題 今後外の法律についても言及していきたいと思いますが、すべて「学年年齢説」をとる方がよいと考えています。
※ 中学卒業後に就職する方もいらっしゃるので、あくまで高校生を例にしましたが「同一学年」で差をなくすという考え方です。
「年齢のとなえ方に関する法律) (追加)
失礼しました。同法へのショートカットのつもりでしたが違いますね。ここの法令検索で「年齢の」と入力すると2pめの下から4番目にあります。
(学齢)−法律の引用ではなくて申し訳ありませんが。
(文部科学省HPから)
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