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諸問題の解説・論点整理

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日本の現在の人口ピラミッドを見ていただければよく分かりますが、日本では既に1970年代
前半から35年ほど、1年に生まれる子供の数が減り続けており、現在はいわゆる『団塊Jr』世
代の約半分ほどになっています。これから次第に人口ピラミッドは『逆三角形型』になってい
き、高齢化率が30%を超える中で急激な人口減少が続いていきます。

それにもかかわらず、政府・与党内部には人口減少の続く地方で、未だに道路や新幹線の建
設を続けようとしている人たちがたくさんいます。これから作る道路や新幹線は、大幅に建設の
スピードを落とし、減少していく人口で需要予測をもう一度やり直し、費用対効果の高いところ
から優先順位を付けて建設を行うべきでしょう。

現在の日本では結婚・出産適齢にある若年層を中心に、非正規雇用により職の不安定と低所
得を余儀なくされている者が多数存在し、若者の雇用対策と格差対策は明らかに国の最重要
課題であるにもかかわらず、あまり有効な対策は打ち出されていません。人口は減少し、国内
では新車が売れず、原油価格の高騰で車を利用する機会も減っているのに道路を作り続ける
というのは明らかに公金の使い方を誤っていると言わざるを得ません。

同様なことは、遅々として進まない独立行政法人の整理統合についても言え、多額の公金を
浪費している行政部門の非効率を放置することは、これからの日本の人口減少にさらに拍車
をかけていくことでしょう。また、国会議員や官僚が本当に存続を主張している独立行政法人
が国民のために必要だと思っているのならば、その役職員は天下りによらず、全て公募試験
によって採用するべきでしょう。

防衛省の守屋武昌前防衛事務次官(現在は退官)が『自衛隊員倫理規定』に反して、防衛装備
品を納入している専門商社『山田洋行』から、ゴルフやマージャンなどの接待を受けていた問
題で、衆院テロ防止特別委員会は24日、守屋氏を29日午後1時から同委員会で証人喚問す
ることを決めています。

この件で、同委員会の中谷元・与党筆頭理事(自民)26日午後、鉢呂吉雄野党筆頭理事(民主
)に、『守屋氏の希望』を踏まえて、喚問中の撮影は認めるべきでないとの意向を示しました。
これに対し、鉢呂氏は撮影を許可するよう主張したため、喚問前の29日昼の理事会で協議さ
れることになりました。

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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(いわゆる『議院証言法』)

第五条の三 委員会又は両議院の合同審査会における証人の宣誓及び証言中の撮影及び
録音については、委員長又は両議院の合同審査会の会長が、証人の意見を聴いた上で、
委員会又は両議院の合同審査会に諮り、これを許可する。

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証人喚問における撮影が禁止されたのは1988年で、その理由は「証人を晒し者にして人権上
問題がある」というものでした。法改正により、その年に発覚したリクルート事件以降の証人喚
問は、テレビ中継の画像で延々と静止画が放映されるという異常事態が続きました。この静止
画の放映は「表情や態度が見えないと、証人が本当のことを言っているかどうか分からない」な
ど、多くの国民の反感を呼び、98年の再改正で撮影が許可制になり、それ以降行われた証人
喚問は、昨年1月の耐震強度偽装事件(ヒューザーの小嶋進社長や、姉歯秀次一級建築士=
ともに肩書きは当時)の証人喚問までずっと、証言中の撮影が許可されてきました。

今回の撮影の不許可は、防衛庁の情報隠蔽体質が問題になっているときだけに、多くの国民
の反感を呼び、内閣支持率や自民党の支持率に大きな影響を与えるものと思われます。特に
問題なのは撮影に反対している自民党の中谷元・衆院テロ防止特別委員会与党筆頭理事は
防衛大学校卒の元陸上自衛隊員であり、防衛庁長官(今でいう防衛大臣)も務めた、いわば多
くの疑惑を持たれている側の身内です。この証人喚問での撮影反対の主張は、自民党の歴
史に汚点を残し、自らを腐敗政党だと宣伝しているだけのように思えるのですがどうでしょう。

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地方議員の費用弁償とは、議員が職務を行うための費用の支払いを受けることで、具体的には議会の出席に伴う旅費(交通費)相当額として、条例に定める一定の額の支払いを受けています。

法的根拠としては、地方自治法203条↓にその規定があります。203条第一項は報酬を支給する対象を、第三項は第一項に規定される者が費用弁償を受けられることを、第五項はその額と支給方法を条例で定めることを規定しています。

地方自治法
第203条 
 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
(中略)
3 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
(中略)
5 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

議員の仕事というのはアタリマエのことですが議会や委員会に出席することです。議員報酬や政務調査費を受け取って、なおかつ費用弁償まで受けるのは議員報酬の二重取り・三重取りではないかという声が全国至る所の住民から上がり、多くの自治体(大阪市など)で費用弁償を廃止したり・その金額を減らしたりしています。

費用弁償の金額の根拠が薄い例をいくつか上げると、名古屋市では『地下鉄バス特別乗車証』という市営地下鉄と市バスのタダ券を交付されているにもかかわらず、議会に出席するだけで1万円の費用弁償が受けられます。また、横浜市では以前は1日1万2千円の費用弁償を受けていましたが、市民からの批判の中でその金額を1万円に減額しました。しかし、その1万円の合理的な根拠については依然としてよく分からないままです。

今後の課題としては、その金額の合理性を再検討して基準を定めるが、または実際にかかった費用を申告
させて支給する等の制度改正が検討されるべきだと思います。

政務調査費とは、給与とは別に議員の調査・研究のために交付される経費です。
都道府県・政令指定都市では、その金額がその他の市町村と比べて多額であるにもかかわらず、領収書の公開をしていない自治体も多く、その使途・目的が不透明で『第2の給与』と住民に揶揄されることも多いです。

政務調査費交付の根拠は地方自治法100条13項、その収支報告書の提出は地方自治法100条14項に規定されており↓、その対象・額・交付の方法、収支報告書の提出方法を条例で定めることを議会に求めています。

地方自治法
第100条
13 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
14 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

問題点としては、収支報告書や領収書の公開をしていなかったり、その使途基準マニュアルを定めていない自治体が多く、その使途・目的の透明度が極めて不透明で、それらの自治体では住民の監視の眼が及びにくいことでしょうか。
例えば、収支報告書や領収書を公開している自治体では、その使途や目的に疑義がある場合は住民は監査請求や返還訴訟を容易に行うことができ、議会・議員の側も自主的にその使途や目的に対して厳しくならざるを得ません。逆にそれらを公開していない自治体では、その使途や目的に疑義がある場合でも、住民は情報公開条例等の範囲内でしかそれを知ることができず、議員・議会の側はその使途や目的に対して自ずと甘くなってしまいます。

今後の課題としては、収支報告書や領収書の公開をしていない議会に請願や直接請求を行って、その公開を定める条例の制定を求めることでしょうか。
地方自治体は横並び意識がとても強いため、これらの情報の公開はその公開を定める条例を制定する自治体が増えれば増えるほど加速度的に進んでいくものと思われます。

岐阜県の不正経理問題で、岐阜県の古田知事は28日、全職員の6割近くに上る4421人を処分すると発表しました。再生プログラム↓の中にも書かれていますが、これは他の自治体の同様の事例と比較しても、過去に前例のない大規模な処分であることは確かです。

岐阜県政再生プログラム
http://www.pref.gifu.lg.jp/contents/news/release/H18/z00000770/files/20060928.pdf

処分は、地方公務員法による懲戒処分が1006人で、うち4人が懲戒免職となりました。また、その他の訓告・戒告・厳重注意となった者は3415ということです。
しかし、再生プログラムは冒頭で「岐阜県政史上かつてない規模の重大かつ深刻な不祥事」「職員一同、組織全体の問題として深く反省し、心よりお詫び申し上げなければいけない。」と述べてはいるものの、とても本心から出た言葉とは思えず、この場を凌ぐための表面上の謝罪としか思えません。

処分された職員が全職員の6割近くということは、ほとんどの職員が不正経理が行われているのを知っていたと推察できます。しかし、その実態を誰も刑事告発もせす、その行為を誰も警察に自首することもせず、庇い合い、隠蔽工作し、ともに不当な利得を長年に亘って共有しています。
不正経理が行われていることは知らなかったと梶原前知事は述べていますが、副知事も勤めた梶原氏が県職員の大半がその存在を知っていた不正経理を知らなかったというのは荒唐無稽な話で、仮に知らなかったとしたら知事・副知事としての職務怠慢は明らかで、在職時の給与・退職金を返還するべきでしょう。また、歴代の県監査委員も同様に何のために存在していたのかすら分からない役職で、歴代の監査委員もその給与と退職金を返還するべきです。

県幹部は、この問題を19億1775万円を県財政に返還することによって幕引きを図りたいようですが、そもそもありもしない出張命令書や会議を行ったとする書類を作った場合、その行為そのものが『虚偽公文書作成罪』ですし、実際に費消されてもいない出張費や会議費を県財政から騙し取った場合、その行為そのものが『有印私文書偽造罪』『有印公文書偽造罪』『公金横領罪』です。
県職員・県OBは本当にこの問題を反省して・詫びたいのであれば、一刻も早く違法行為を刑事告発(または、自らの違法行為を自首)して全ての事実を公にして、刑事処分を受けるべきでしょう。

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