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(シドニー 3日)AFP通信によると、最近政権交代を実現したばかりのオーストラリアでは、弁護士、学者、政治家から構成される一部活動家のグループにより「ハワード前首相を戦争犯罪で訴追する構え」が表面化しているそうです。オーストラリア放送協会(ABC)によれば、イラク侵攻へのオーストラリア軍部隊の派遣について、ハワード前首相の戦争犯罪を問う訴追準備書類が国際刑事裁判所(ICC)に送られているとのこと。 補完性の原則の問題しかし、これは民間による訴追案件なので、ICCとしては事態を検討・精査することはできても、国家による付託案件としてこれを受理することはできません。あくまで事実関係の精査を行い、訴追に足る理由と根拠が得られれば、ICC検察官は自主的に捜査を開始することが可能です。たとえば、2年前の2006年1月には、国際弁護団が米英首脳をICCに提訴する準備を行っていることが話題に上りましたが、この案件は受理させれませんでした。それは、「ローマ規程に定める受理可能な案件としての条件を備えていない」という判断からのものでした。仮にICCが本案件を訴追可能と判断して捜査を開始する段になっても、オーストラリアの現ラッド政権に前首相を訴追する用意があれば、ICCは補完性の原則に従って訴追を取り止めます。 さらにもう1つ問題があります。 事前通知の問題オーストラリアは、2002年7月1日、ローマ規程発効の日に批准しました。そのときオーストラリア政府は、批准書の寄託とともに同国の「司法長官が引渡し承認書を発行ない限り、何人も引き渡さない」(※1)とし、さらにオーストラリア国民の逮捕についても、「ICCの逮捕状発行を受けて司法長官により承認書が発行されない限り、何人も逮捕されない」(※2)とする通知(declaration)を国連の条約局に届けています。ローマ規程は完全な拘束力を持つ条約で、一般の条約で認められる留保(reservation)が認められていません。そこで批准国は、「通知」という形で留保要件を非公式な形で提示するという方法をとります。この「通知」には本来ICCに対する拘束力はありませんが、締約国が国内法の制約に従った通知を行う場合は暗黙の了解事項としてこれを黙認することになっているようです。 私の知る限りでは、我が国日本は、こうした国内事情を反映した通知は行っていませんが、昨年2007年4月27日に可決成立した国内履行法(第二十条)ではしっかりと同様の内容の“国内司法優越を定める規定措置”(日本の場合は法務大臣が担当)を行っています。オーストリアよりはるかに先立ち2000年6月9日に批准したフランスなどは、同国における「規程発効後7年間はICCの訴追を免れる」とする通知を行ったと記憶しています(TB先参照)。通知どおりであれば、フランスは来年2009年からICCの管轄権を受け入れることになります。(因みにこれらの「通知」の内容は、国連条約局の「条約集データベース」サイト(UN Treaty Collection Database)への利用登録を行えば確認できます。) このように、ICCの補完性の原則の適用と、締約国が行う「通知」の内容によっては、いくら民間で訴追準備をしてもこれが実現する可能性は薄くなります。オーストラリアの場合は、条約批准時の通知を行ったのは問題となっているハワード前政権なので、現政権の権限によりこれを法的に覆えすことが可能かもしれません。しかし現ラッド政権がそこまでの強硬姿勢をとるか、とれるかは、まだ未知数の段階といえます。(※1)For this purpose, the procedure under Australian law implementing the Statute of the Court provides that no person can be surrendered to the Court unless the Australian Attorney-General issues a certificate allowing surrender. (※2)Australian law also provides that no person can be arrested pursuant to an arrest warrant issued by the Court without a certificate from the Attorney-General.
"DECLARATION BY AUSTRALIA TO BE MADE UPON RATIFICATION"(2002年6月20日)より |
世界での動き
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こんにちわ、このことの当否は僕には判断できません。
また手続き的な問題もわかりません。
しかしブッシュ大統領の行ったことは戦争犯罪だと思う人が世界中にいると思います。
幇助犯である豪州首相を追及して、主犯たる米英首脳を追及しないのはなんとも理不尽ですね。
2008/6/10(火) 午後 7:54
ヒロシさん、追及「しない」のではなく「できない」のです。ICCは厳格にローマ規程に定められた犯罪とその定義、規模に合致し、かつICCが管轄権を及ぼせる案件に対してのみ実効力を持ちます。厳格に国内の刑法を適用した場合と同じです。米英首脳を起訴した国際弁護団については、ICCはすでに訴追に十分な要件が揃っていないと判断を下しています。これが司法の判断というものなのです。
2008/6/10(火) 午後 8:44
こんばんわ^^初めて訪問コメントさせていただきます。
私は司法に関して全くの無知なのでこの記事に対して批評することはできないですが、勉強と思って過去の記事も読ませていただきました。大変参考になりました。
JNICCさんはたしかひかりさんのブログでお見かけしたと思います。JNICCさんは何か専門のお仕事をされてるんですか??
よろしければ私のブログにもぜひいらしてください^^
2008/6/10(火) 午後 9:06
szksig262007さん、初めまして。
ブログのタイトルを変えられたようですね。
私も司法・刑法いずれも無知です。過去6年に渡りこの運動に関わってきたことで培った生の知識しかありません。専門的に勉強はしたことがないので、未だ基礎の部分でもたつくこともあります。
私の素性は「プロフィールを見る」からプロフィールをご覧になるか、下記の私自身の自己紹介をご覧ください(扉ページでもご案内しています)。いずれのルートからも同じ情報に辿り着けるように出来ています。
■ご案内:JNICC勝見のプロフィールの紹介(07年以降)
http://blogs.yahoo.co.jp/jnicc_org_tk05/46533850.html
2008/6/10(火) 午後 9:20
国会議員の私設秘書ですか!!すばらしいですね!
JNICCさんの知識の豊富さの所以がわかりました。ぜひ今後の日本のためがんばってください^^
はい、ブログ名変えました。もういいかなって思ったので(笑)
2008/6/10(火) 午後 10:09
szksig262007さん(何か短い呼び名などありませんせんでしょうか。。sigさんでよろしいですか?)
sigさんのブログの一言からすると、どうも左翼がお嫌いのようですが、最初にお断りしておきますが私は中道左派を自認しております。国際的にいえばリベラルという立場ですが、それでも応援していただけるのでしょうか。
今朝、sigさんのブログで初コメントさせていただきました。ついでにsigさんの仇敵?のポンコさんおブログでも。皆さん、感情的になるのを抑えられないようですね。でも感情の暴走によって発生した犯罪に感情で対処するのでは正義はなされません。冷静な要因分析と対策の考察がまず必要でしょうね。政府では総務省が早速、犯罪予告検出ソフトなるものの開発に着手することを決めたようですが、これは誤用されれば諸刃の剣になりかねませんね。
2008/6/12(木) 午前 8:12
はい、sigでかまいません^^
政治学的には政治的再配分を肯定する<左>はマルクス主義からリベラリズムまで含まれるようですが、私はマルクス主義が嫌いなのです。例えるなら共産党は嫌いですが民主党は嫌いではないということでしょうか(笑)。
それに、人々が自由であるための前提を確保することが重要と考える点では私もリベラルの面もありますし、日本の伝統を愛するという点では保守の面もあると思います。なので私自身、保守・リベラルを共に標榜する立場です。つまり中途半端な立場ということでしょうか(笑)
ともかく、私は現政権に不満を持ってるので、民主党にはがんばってほしいと思ってますので、応援させてください^^
2008/6/12(木) 午後 4:34