国際刑事裁判所(ICC)と日本

人間の安全保障の発展に貢献する日本と世界の道筋と行く末を見つめます。

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2011年3月3日
報道資料
ICC検察官がリビアに対する刑事捜査の開始を発表
リビアが六番目の捜査案件に

何が:2011年3月3日、国際刑事裁判所(ICC)のルイス・モレノオカンポ検察官は、リビア国内における最近の情勢について初期調査を行ったところ、犯罪が行われたことを疑うに十分な理由があるとして、同国に対する捜査を公式に開始したことを発表した。この発表は、2011年2月26日に国連安全保障理事会で採択された決議1970に基づくもので、同決議はリビアに関する事態の捜査と訴追をICC検察官に付託した。リビアは、スーダン、コンゴ民主共和国、中央アフリカ、北部ウガンダ、ケニアに次ぎ、6番目の捜査案件となる。

何故:
全会一致で採択された決議1970で、安保理はリビアにおいて、文民に対する組織的かつ広範な攻撃が行われており、これがICCが管轄する人道に対する罪に該当するのではないかと判断した。ICCは国連とは独立した機関であるため、ICCへの付託は自動的に捜査が開始されることを意味するものではない。そこで検察官が初期調査を行った結果、捜査を開始するに十分な根拠が見られると判断された。検察官は前日の2011年3月2日に、そのような根拠があることを発表した(ICC検察局プレスリリース)。

今後:  捜査の結果次第で、検察官は案件の捜査結果をICCの予審裁判部に報告し、提出された証拠に基づき逮捕状を発行するか否かが判断される。また検察官は今後2か月以内に、6か月に1回の割合で国連安保理に報告することを義務づけられている。

このプレスリリースの後の展開は次の通り。

現在:  2011年3月7日、案件は裁判所長判断により予審裁判部第一法廷の担当となった。
同法廷の担当判事は次の3名であるICC書記局プレスリリース)。


2011年4月9日現在、ICCは国連の人権理事会が設置したリビア事実調査委員会に協力を要請し、現地捜査を代行して貰っている状況にある(最近の報道)。ICCは独立した条約機構でありリビアはその加盟国ではないため、いかに安保理決議があろうと実質的に協力を強制する力がないためである。ただし、2011年3月17日に文民保護(保護する責任履行)のための武力行使を容認する安保理決議1973が採択された為、これによりICCの強制力は以前よりも担保されたことになる。そこで、国連人権理事会の権限により各国の協力で十分に証拠が集められれば、ICCはこれを予審裁判部で審議して逮捕状発行の可否を判断できる。

しかし、ICCの思惑とは裏腹に国際社会には国際社会の思惑があるため、逮捕状発行、訴追、逮捕に至るまではまだまだ紆余曲折は予想される。

参考:
リビア:戦争法に関するQ&A(ヒューマン・ライツ・ウォッチ)

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■番組内容

3/30(水) リビアへ武力介入 市民を保護するために

ゲスト:勝見貴弘(世界連邦運動本部執行理事)
司 会:土井香苗(ヒューマン・ライツ・ウォッチ東京ディレクター)

緊迫した局面を迎えているリビア情勢。
反政府勢力を抑えるために
自国民に銃を向けるカダフィ政権に対し
国際社会が武力介入に打って出ました。
「市民を保護するため」の武力介入は
果たして成功するのか?
国連問題のエキスパートに話を聞きます。

※本日のテーマ「市民を保護する責任」などが
詳しく書いてある、勝見氏総合監修の本は、
こちらで購入できます。


■全容

①リビア争乱はどうやって起きたのか

番組では、まずリビアとはどういう国なのか、いま何が起きているかを簡単におさらいしました。そして、リビアでどうして大規模な政府デモが起きたのか。その本当のきっかけは何だったのか。司会の土井香苗さんがわかりやすく説明してくれました。詳しくは、放送の直前に土井さん自身が書かれたブログの記事をツイートしていました。

この2年前の出来事を発端に、今年2月になって燃え始めた民衆の怒りは、2月17日に頂点に達します。5つの都市でほぼ同時に起きた「怒りの日」デモです。しかし、その後、リビア政府側は暴動鎮圧のためついに軍隊を出動させ、空爆まで行いはじめました。

②国際社会の行動

「怒りの日」から2週間も経たない2月26日、国際社会は行動を起こします。国連安保理を招集し、対リビア制裁決議第一弾を採択したのです。それが、国連安保理決議1970です。

この決議により、リビアには様々な非軍事的制裁が課せられました。その中に、国際刑事裁判所ICCへの捜査・訴追の付託が含まれました。日本を含め、国際社会はこの決議を支持しました。

日本はこの決議を受けて、制裁内容のいくつかを実施しています。

しかし、リビアはこうした国際社会の結束した批難を受け容れません。それどころか、反政府活動への懲罰的軍事行動をエスカレートさせ、ついに空爆をはじめます。多くの罪のない市民が犠牲になり、国外国境付近には難民があふれ出て、「人道的危機」といえる状況に近づいてきました。

③国際社会の更なる行動

国際社会はここで再び、決議1970から2週間弱でさらなる行動を起こします。3月17日に採択された、リビア政府軍に対する武力の行使を認める、国連安保理決議1973です。

これは、画期的な出来事でした。

なぜなら、かつて人道的危機という状況が誰の目にも明らかなときであっても、これほど迅速に国際社会が歩を揃えて取り組み、行動に及んだことはなかったからです。

中でも歴史的な、パラダイムシフトといえるのが、暗示的に今回の行動の行動原理となった「保護する責任」原則の適用でした。

④なぜ画期的なのか

「保護する責任」原則(略称:R2P)は、2000年にカナダ政府が主導した国際委員会が起草した新たな概念で、2005年には国連首脳会合の成果文書として、2006年には安保理で、武力紛争における文民の保護に関する決議1674で、全快一致で採択されました。

にも関わらず、この原則は誕生して10年が経っても実際に適用されることはありませんでした。そもそも、この理念はルワンダの大虐殺(1994)スレブレニツァの虐殺(1995)などの歴史的大事件で、国連を含む国際社会が有効かつ迅速に行動しなかったことの反省から生まれた概念でした。

にもかかわらず、その後も世界では、「人道的危機」と呼べる状況が、パレスチナのガザ地区、スーダンのダルフール、コートジボワール世界各地で起き続けました。国際社会は、R2Pを発動しなかったのです。保護する責任を果たしてこなかったのです。

それがどうでしょう。リビア争乱については、「人道的危機」が発生したと思われる時期から1カ月ほどで、多国籍軍が編成されて「文民を保護するためのみのための」武力行使が実行に移されたのです。なぜでしょうか?

これまで「保護する原則」が適用されなかった最大の理由は、それ自体に内包される国家主権への優位性にありました。具体的には、国家主権の主たるものとされてきた「内政不干渉の原則」これに、「保護する原則」は優先するということが、2006年の段階で安保理の総意として採択されたのです。

これが何を意味するかというと、安保理の中で国内に人道上の問題を抱える中国やロシアにとって、これまで伝家の宝刀のように使ってきた「内政不干渉」の原則が、これからは容易に適用できなくなるのです。

だから、R2Pの原則が採用されてから数々の人道的危機が世界各地で起きても、その原則が自国にも適用される恐れから、またそうした状況になったときに拒否権」を発動するという屈辱的な状況を回避するために、R2Pが安保理の決定として適用されることはなかったのです。(拒否権に関する参考文献 - 国立国会図書館

そして、中露ほか3カ国は棄権に回ったのです。そうせざるを得ませんでした。国際社会の関心はあまりにも高く、そして一様に「行動」を起こすことを望み、それはこれまでのような非軍事制裁ではもはたもたないという見解が支配的になっていたからです。

こうして渋々も、安保理では歴史的な「保護する責任」決議1973が採択され、その目的はあくまで「文民の保護」のための行動を起こすこと。そのための飛行禁止区域の設定であり、その強制のための武力行使容認でした。また「文民の保護」を最優先にするため、人道支援活動を阻害しないこともリビア政府をはじめ、武力行使に参加する各国に強制しました。まさに、「保護する責任」の原則に沿ったかたちの行動を起こしたのです。

⑤原則は本当に守られているのか

「保護する責任」に基づいて行動する場合、とくに軍事行動を起こす場合には、その正当化要件があります。

この6つの要件を満たさなければ、軍事行動は起こしてはならないことになっているのです。ところが、今回の行動がこれら6要件全てを満たしているとはいえません。

1. 正当な権限 (Legitimate Authority)
2. 正当な理由 (Just Cause)
3. 正当な意図 (Right Intention)
4. 手段の均衡 (Proportional Means)
5. 合理的見通し(Reasonable Prospect)
6. 最後の手段 (Last Resort)

この中で満たしているといえるのは、1,2,3,4くらいで、5,6についてはその根拠となるものが示されていません。たとえば、「合理的見通し」というのは、行動を起こすことで事態を悪化させない合理的見通しがあることを検証したか否かを指ます。「最後の手段」は、まさにこれまで「交渉、停戦監視、仲介など」あらゆる外交的努力が全て尽くされたという道筋がなければなりません。

ところが、今回国際社会が起こした行動というのは、どちらかといえば行き当たりばったりで、早い行動ではありましたが、「拙速」だったという批判も免れないものです。そのため、「間違い」が生じる可能性があるため、安保理は決議1970で、リビア以外の国連の作戦に参加する国々に対しても、ICCの管轄権を受け容れるか、自国の管轄権に服しなさいという要請も行ったのです。いわば、決議1970は1973での武力行使で間違いが起きた場合に備えての予防線だったのです。

⑦それでも歓迎されるべきパラダイムシフト

国際社会は、こうした欠点がありながらも、今回の決議が執行されることを強く望んでいます。Twitter上での議論でも、 #r2p というタグで検索すると、さまざまなソースを持ち寄って賛否両論を闘わせつつも、今回の「保護する責任」原則の初適用を歓迎する意見が圧倒的に多いようです。

放送では、国際人権団体の支部のトップを務める土井さんと、世界連邦運動という、恒久世界平和達成のための運動の役員を務める私が、この点について強く同意しました。完全ではないにしても、暗示的であっても、間違いなくその理念に基づいて、その原則に則った形で、具体的な行動が起こされている。それが、無辜な人の悲劇を早く終わらせ、争乱に荒れる国に平和をもたらすための行動であることを、誰もが実感している。

たとえそれが軍事を伴う行動であっても、国連憲章が禁じる武力行使であっても、イラク戦争のときのように用意周到なシナリオに則らずとも、国際社会の総意をこんなにも早くまとめ、こんなにも早く行動することができた。そして、我が国日本もこれを支持・支援している。

⑧日本が果たせる役割には何があるか

これを、平和立国日本の私たちは歓迎すべきだという思いを、放送の最後で述べました。そしてもし仮に、我が国日本が今後、こうした行動に関わる決意と覚悟があるならば、憲法九条の範囲内で、国民一人一人が行える貢献があるとして、国連緊急平和部隊(UNEPSを短く紹介しました。

また実存しない部隊ですが、だからこそ、日本が作れる。日本が先頭に立って作れる。そう説いて、放送を終わりました。

ほかにも、HRTF(人道救援任務部隊)という、今回の大震災のような大規模自然災害に特化した、日米“共同”部隊の創設提案も紹介しようと思いましたが、時間がなく、諦めるしかありませんでした。

UNEPSやHRTFについての詳細は、私の議員秘書時代の最後の仕事で総合監修を担当した書籍、犬塚直史著『脱主権国家への挑戦〜支えあう平和を求めて〜』にて詳しく解説しています。


以上、放送では順序立てて話せなかったことまでここでは綺麗にまとめてしまっていますが、放送の全容はこのようなものでした。

ご精読感謝いたします。

(了)
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去る11月14日、『平和省プロジェクトJUMP』という、日本に平和省という政府機関を創設する運動に携わっている団体の勉強会に講師として招かれました。タイトルは『日本にこそ、人間の安全保障省を!〜脱主権国家への挑戦〜』

二年前に横浜で世界連邦の面々に対して内々で行った講演の内容(トラックバック先参照)をベースに、「人間の安全保障省」という政府機関の創設に向けたものへと大幅に改編したものでした。

講演時間は90分+α。質疑応答を入れて3時間のセッションでした。

今回の講演会は個人のお宅で行われたため『平和省プロジェクトJUMP』のメンバーに限定してごく少人数で行われました。ただし講演の資料(スライド)などは一般公開する予定でいます。講演のビデオ(動画)は、メンバー限定で公開予定です。

所感

勉強会では3度に渡る質疑応答のなかで非常に活発に議論が行われ、「平和省プロジェクト」との相違点や類似点、それぞれが抱える課題の差別化など、論点整理が行われました。

たとえば、「平和省」は、国外の紛争対処や防止などのみを目的としたものではなく、国内外の紛争・暴力の予防に焦点を置いた業務を行う政府機関であり、その対象には家庭内暴力などのミクロのスケールでの暴力も含まれること。

これに対して「人間の安全保障省」は、国際規範に基づく実現目標を掲げ、そのためには「保護する責任」というもう一つの国際規範を実践するための紛争の予防・対応・復興のメカニズムの構築が必要であるというマクロなスケールで考えること。

しかし、双方とも、武力を介さないで紛争の根本を正す「積極的平和」をいかにして実践するかについて必要な機構を政府が有するべきだという考え方に端を発している点は同じなので、その根底にある理念は共有するということがよく理解でき、相互に理解が深まった、相互に勉強できたよい勉強会だったのではないかと思いました。

講演概要

日本政府は外交の基本方針として「人間の安全保障」(Human Securityの推進を掲げる。これは、安全保障の課題として人間の生存、生活、尊厳を脅かすあらゆる種類の脅威を包括的に捉え、これらに対する取り組みを強化しようとする概念で、1994年に国連が初めて打ち出したものである。

日本政府は「人間の安全保障」を日本の価値観外交の中核概念に据え、国際平和協力を行ってきたが、国連での基金の設立や基金への献金、少数の人員でなされる草の根人道支援など、その実態は“小切手外交”に限りなく近い。グローバル・ガバナンス実現の試金石ともいえる人間の安全保障の確立のためには、まず政府の中で横断的に各省庁の機能が連携することを可能にする「人間の安全保障省」(Ministry of Human Security:MHSの創設が不可欠である、という前提で話した。

本講では、「人間の安全保障省」の創設に必要な諸課題を並べ、これらの課題をどうクリアしてゆくか、そしてこの発想が「平和省」創設運動にも役立つかを、元参議院議員犬塚直史著『脱主権国家への挑戦〜支えあう平和を求めて〜』をテキストに、ひとつずつ読み解いてゆくことを目的とした。ただし、その趣旨は講演前は非公開とし、事前予告のないまま与えられた課題についてブレインストーミングすることに重点を置いた。

配付資料(PDF、22MB)

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国連議員総会設立運動CEUNPA国際会議
於 アルゼンチン共和国国会議事堂
2010104
 
ブエノスアイレス宣言(日本語訳)
 

1.     私たち国連議員総会設立運動の国際会議の参加者は、国際連合および加盟国政府に対し、国連議員総会の設立を求める目的で政府間会議の開催の準備を始めるべきであるという共同アピールを改めて繰り返す。
 
2.     “われら人民”の名において成立した国際連合の創設から65年が経過したが、この世界で最も普遍的なはずの政治機構は未だ、世界市民の公選代表がその審議や意思決定に参画する公的な機構を持っていない。
 
3.     2005年の国連世界サミットにおいて各国の首脳および政府は「民主主義は政治、経済、社会、文化制度や人生のあらゆる局面での完全な関与を決定するために人々が自由に表現した意思に基づく普遍的な価値である」(外務省訳)と再確認した。しかし、今日の相互依存的な社会においては、公選された代表を通じての参加および問題提起なしでは、いかなる社会も単独でその運命を決することはできない。
 
4.     意思決定により影響を受ける者はその過程に参加する機会を与えられるべきである。私たちは、地球規模の問題として扱われる事項に関する意思決定については、全人類に影響を及ぼすという認識のもと、国際社会の統治すなわちグローバル・ガヴァナンスを民主化する必要性を再確認する。したがって、国際連合においては徐々に、世界市民の民主的な参画と代表権が確保されるべきであり、その資金、政策、機構並びに政府間機構においても同様の措置がなされるべきであると確信する。
 
5.     今日の多極化された世界において、ガヴァナンスに関わる制度的基盤を改善することはかつてないほど重要である。とくに、多国間組織や機関、政策、資金、条約機構をよりまとまりのある枠組みに替え、これら組織に、世界市民に対するいっそうの責任能力と透明性を持たせることが喫緊の課題である。
 
6.     国連システムは国際協力における根幹的な制度であり続けるとともに、実効性のあるグローバル・ガヴァナンスを実現する発展的枠組みでなければならない。国連議員総会はその重要な要素であり、さらなる制度改革の媒介となり得る。国連議員総会が創設されれば、既存の国際機関およびグローバル・ガヴァナンスをより包括的に改革の啓発を行い実現することが可能である。
 
7.     気候変動への適応、核の不拡散、金融市場の安定化は、国境を越えた、有効な超国家的ガヴァナンス機構によってのみ対処が可能な地球規模の課題である。国際統治機構の民主化を推進し、より包含的で、国の大小にかかわらず国家間の力関係の均衡を保つことができる国連議員総会は、こうした課題に対する解答となる。
 
8.     私たちは、国連議員総会は段階的に進化すべきであることをあらためて表明する[1]。初期段階においては国連憲章の改正を要さず、国連憲章第22条に基づく国連総会投票、あるいは新たな多国間条約として成立する、二通りの進化の道程が想定される。長期的には、憲章第109条に基づく憲章の改正により、世界市民の直接選挙で議員を選出する立法機関「世界議会」へと発展的解消することも想定できる。
 
9.     多種多様な議席配分モデルを検討した結果、国連議員総会では比例逓減(ていげん)制[2]がその基本原則となり得ることを表明する。
 
10.  グローバル・ガヴァナンスの民主化は最も重要な政治的課題である。ここでは、個々の世界市民、とくにドナー各国の議員、政府、市民社会に対し、地球規模の民主的変化へのコミットメントが求められる。これにより、国連およびその他のグローバルな政府間機関はより有効性の高いものへと変革され、世界中の市民に実り多い結果を残すものとなるのである。
 
11.   私たちは、国内で民主主義的価値観を信奉し国外においてもこの美徳を公言するあらゆる国家政府に対し、 国際機関および国際的な意思決定過程において、同等の民主主義原則、説明責任と透明性の確保を目指すことを要請する。


[1] 初期段階では、諮問機関的役割を持つことが想定できる。
[2]比例逓減制とは、人口の多い国に比して人口のより少ない国がより多くの座席(一人当たり)を確保できる選出方式。


原文 (ENGLISH)
会議参加者全員による集合写真(写真提供:Democracia Global)

設立運動会議、議員総会設立に関する政府間会議の招集を提唱

「国連及びその加盟国は、国連における議員総会設立に向けた政府間会議を行う準備を開始するべき」

アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの連邦上院議会で開催された国連議員総会設立運動Campaign for the Establishment of a United Nations Parliamentary Assembly: CEUNPA)の四回目となる国際全体会議では、このような文言が含まれる宣言書(英文)が採択された。(和訳

世界20か国から50人の参加者(内20名は各国市民社会の代表、10名は現役の中南米議員)が集まったこの会議では、「グローバル・ガヴァナンス(国際社会の統治)の民主化は最大の政治的課題である」として、個々の世界市民、そしてとくにドナー各国の議員、政府に対して、地球規模の民主的変化を目指したコミットメントを求めた。

開会挨拶に立ったホスト国アルゼンチン議会のフェルナンド・イグレシアス(Fernando Iglesias下院議員は、国連議員総会(通称「UNPA」)を通じた地球規模の民主化の必要性を強調した。またゲストとして招かれたフランス経済協力欧州連盟会長のオリヴィエ・ジスカール・デスタン(Olivier Giscard d’Estaing元仏議員は、これまで本質的な国連改革が実現されなかったことに遺憾の意を表し、「世界規模の問題に取り組む世界議会を含む世界規模の機構の創設が必要である」と呼びかけた。

世界連邦運動世界政策研究所(World Federalist Movement-Institute for Global Policy: WFM-IGP)のウィリアム・ペイス(William Pace)専務理事は、G8やG20などの非公式なガヴァナンス機構は「まったくの失敗だった」として、痛烈な批判を展開。「私達の目標は、野蛮な帝国主義を地球規模の立憲主義と議会制に基づく統治へと置き換えることにある」と述べた。

マルタ共和国のアルフレッド・サント(Alfred Sant元首相は会議に寄せた書簡で、「国連議員総会を設置するという目標は、遠大なものと感じられるかもしれないが、世界の激動があまりにも激しく、議員総会の必要性に対する認識は想像以上に顕著なものとなるやもしれない」と楽観的な展望を述べた。

運動の議員顧問団共同代表を務める欧州議会のジョー・ライネン(Jo Leinen議員も書簡を寄せ、国連議員総会の設置を求めるこの提案は、「有志国政府により検討される段階に至った」とした。

午前の全体会議では採択される成果文書についての議論や各団体の活動報告が行われ、午後の分科会では全アフリカ議会補佐官を務めたウェルンガ・ムルンバ(Werunga Murumba氏による国際議会の創設に至る経緯と教訓の共有や、ラテンアメリカ地域における運動の展開、国連憲章の改正を通じた国連議員総会の設立手順などが協議された。

午後の分科会で結果報告を行う筆者(写真提供:Sureyya Tancel)

CEUNPAの会議は、ラテンアメリカ議会主催のセミナーを含む10日間のプログラムの一環として行われた。全体の行事は、現地NGOのDemocracia Global(グローバル民主化運動)によって主催された。



「国連議員総会設立運動(CEUNPA)」とは
正式名称Campaign for the Establishment of a UN Parliamentary Assembly。現在の国連総会に対する諮問的役割を担う新しい国民代表機関の設立を目指す国際運動。設立の初段階では各国の議員によって構成され、段階的に国連や関連諸機関における情報へのアクセス、参加、および統制を可能にする権限を付与していくことが想定されている。最終的には、同機構への直接選出を可能にする直接選挙制の導入を目指す運動で、世界連邦運動ドイツ支部が事務局を務めるKDU(国連民主化委員会)の主導で2007年4月に活動開始。2008年に共同アピールを発表。2010年までに90ヵ国以上から約900人の現役議員(750人が現在も現役)の賛同を得る。

WFMジャパンはオブザーバーとして2008年からブリュッセルにおける執行委員会に参加。2009年からはニューヨーク全体会合に出席し、今回のブエノスアイレス全体会合にも出席している。

翻訳・改編:世界連邦運動協会 勝見

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