国際刑事裁判所(ICC)と日本

人間の安全保障の発展に貢献する日本と世界の道筋と行く末を見つめます。

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原子炉だけでなく、その管理の問題にまで踏み込む科学者たち

はじめに

2012年1月10日、米誌 「原子力科学者会報(BAS:Bulletin of the Atomic Scientists)」 が、核戦争等による人類滅亡までの秒針を示す「終末時計」を2年前の2010年から1分進め、零時5分前に進めたと発表した。この件について、国内外の報道で、福島の原発事故の問題に触れた、とやんわり報じられているが、事実は奇なり。BASの科学者らは、福島の問題を名指しで原子力発電所の原子炉の設計、管理・監督にまで触れ、より踏み込んだ提言をしていることがわかった。

『終末時計』が秒針を進めると更新される「タイムライン」での記述

AFP・時事の報道を含む一連の報道はあくまでBASのこのプレスリリースに基づくものだ。しかし、BASではこのプレスリリースに基づいてタイムラインというものを作成する。1947年の設置以来、核に関する重要事案が発生した年又はその翌年に更新されるものだ。

今回は2011年の重要事案に合せて2012年に更新された。
そのタイムラインには、こう表示されている。

午前零時5分前
http://www.thebulletin.org/files/clock/6to.gif2012: "safer nuclear reactor designs need to be developed and built, and more stringent oversight, training, and attention are needed to prevent future disasters;"
より安全な原子炉が設計及び建造されなければならない。また、将来の災害を防ぐために、より厳格な監督、訓練が行われ、かつ十分な注意が払われる必要がある


このように、BASの科学者たちは、午前零時5分前と、2010年から1分秒針を進めた理由について、明らかに2011年度の核に関する重大事故である福島の原発事故に関連して、原子炉の設計の問題だけでなく、その管理における厳格な監督と訓練の必要性を提言しているのである。

公式ステートメント(声明)にも同じ記述を掲載

このタイムラインの文章は、実はBASの公式ステートメントにも全く同じ文章で掲載されている。国内外での報道がプレスリリースやステートメント(声明)に基づくものならば、この文脈で語られないのは不自然である。

  Safer nuclear reactor designs need to be developed and built, and more stringent oversight, training, and attention are needed to prevent future disasters.より安全な原子炉が設計及び建造されなければならない。また、将来の災害を防ぐために、より厳格な監督、訓練が行われ、かつ十分な注意が払われる必要がある A major question to be addressed is:  How can complex systems like nuclear power stations be made less susceptible to accidents and errors in judgment?(原子力発電所のような複雑なシステムを事故や判断ミスに左右されないものとするには、どうすべきかという重大な課題に取り組む必要がある。

さらに、その前段の文章では、このようなことが述べられている。
ここでは、まさに名指しで、「フクシマ原発災害」の持つ重大な意味を訴えている。

In light of over 60 years of improving reactor designs and developing nuclear fission for safer power production, it is disheartening that the world has suffered another calamitous accident. (過去60年以上に渡って、安全な電力生産を目指して、原子炉設計の改善を行い、核分裂開発を行ってきた努力を鑑みるに、世界が再び悲惨な事故の被害に遭ったことは落胆を禁じえない。)Given this history, the Fukushima disaster raised significant questions that the Bulletin of the Atomic Scientists' Science and Security Board believe must be addressed.(この歴史を踏まえ、フクシマの災害は原子力科学者会報の安全科学技術理事会が示唆すべき重大な課題を提示した。

つまり、BASの科学者たちは過去60年の原発開発の歴史を振り返ってみても、フクシマの原発災害は人類社会に重大な課題を突きつけていると、明確に指摘しているのである。これが、日本に関わる声明の全内容である。

それ以外の理由について、タイムラインは以下のようにまとめている。


http://www.thebulletin.org/files/clock/6to.gif2012Political processes seem wholly inadequate(政治的なプロセスがまったく不十分である); the potential for nuclear weapons use in regional conflicts in the Middle East, Northeast Asia, and South Asia are alarming(中東、北東アジア、及び南アジアの地域紛争における核兵器使用の可能性に警戒する必要がある); the pace of technological solutions to address climate change may not be adequate to meet the hardships that large-scale disruption of the climate portends.(気候変動に対する技術的解決策の開発のペースは、気候変動の前兆となる大規模な混乱がもたらす困難を打開するには不十分と見られる。)

最後に

今回BASの科学者たちが午前零時5分前に1分秒針を進めた理由は、次の4つである。

  1. (核不拡散の予防に関する)政治プロセスが不十分であること。
  2. 地域紛争における核兵器使用の可能性に警戒しなければらないこと。
  3. 気候変動に関する技術的解決策の開発が問題に追いついていないこと。
  4. 既存の原子炉の設計の安全性が不十分で、またその管理・監督・訓練が十分でないこと。

日本人にとって重大な関心事であるこのニュースを報道するに当たっては、こうした背景までしっかりと把握した上で正確な報道を心がける姿勢が肝要であると思う。今日を生きる日本人にとって、今ほど、このことが他人事に感じられない時はないのだから。(了)

「保護する責任」原則の第二の潮流を掘り起こす
「大規模自然災害から保護する責任(RtoPfND)」(仮称)原則の確立と普及



エグゼクティブ・サマリー
2001年に国連総会にICISS(干渉と国家主権に関する国際委員会)報告書『保護する責任』(Responsibility to Protect:RtoP)が提出されてから、今年で10年が経過した。国際社会が「テロとの戦い」という新しい時代の戦争の幕開けを迎えた時に生まれたこの新たな国際規範となる概念は、長い間、“概念”に留まり、その理論が実践に移されることはなかった。しかし10年が経過した今年2011年、“概念”は突如、“実践”に移された。リビア事案への適用である。

「保護する責任」原則は、過去10年の間に国連総会、安保理で議論され、その発展を見てきた。2007年には、『保護する責任の履行』と題した国連事務総長報告がまとめられ、原則の発展と制度化が国連主導で推し進められた。しかしその過程で失われた議論があった。起草から10年経っていまや「伝統的な保護する責任原則」といえる現在の「保護する責任」原則は、「個別の国家は、ジェノサイド、戦争犯罪、民族浄化および人道に対する罪からその国の人々を保護する責任を負う。」(2005年世界サミット成果文書第138項)とするもので、「その他の深刻な人道的危機」に対する責任としての議論が排除されてしまっていたのである。この「その他の深刻な人道的危機」には、温暖化による地球環境への影響(津波・干ばつ・飢饉・国土水没等)や大規模自然災害による被害(人的被害、環境被害・汚染、都市・地方・国の統治機構への損害等による国家の機能不全等)が含まれている。

『テロとの戦い』が始まってからの10年、国際社会は激動の時代を迎えた。大規模自然災害(Large-scale Natural Diasters:ND)は世界各地で頻発し、国際社会の重要な対処課題となった。2004年、米国はインドネシアのスマトラ沖津波対応を経て、その豊富な災害対処経験から、国家の最高軍事戦略である国家防衛戦略(National Defense Strategy:NDS)4年毎の見直し(Quadrennial Defense Review:QDR)に基づき、とくに災害が頻発するアジア太平洋地域で多国間で協働して災害対処訓練を行う『パシフィック・パートナーシップ』(Pacific Partnership Campaign:PP)を発足させ、発展させてきた。日本も、この取り組みに参加している。

2011年3月11日、当の日本が、未曾有の大災害を経験した。このとき、PPは稼動せず、日米二国間のみで『オペレーション・トモダチ』が実行に移された。災害発生直後からの日本政府の対応には多くの問題が見られ、情報開示、諸外国との連携、適切な行政指導、安全対策、予防策、復興支援策いずれにおいても、国民に十分な安心と満足を与える対応をしているとは言い難い状況にある。しかし、「伝統的な保護する責任」原則においては、仮に日本政府の対応・施策が不十分だとしても、それが国民を保護する意思や能力の欠如に直接結びつかない。また、前述の3つの人道犯罪に対してのみ、国家に保護する責任の履行が求められるという制約がある。

そこで、国家の責任を再度見直し、最新の国際潮流に則ってあらためて大規模自然災害から保護する責任(Responsibility to Protect from Natural Disasters:RtoPfND(仮))原則の掘り起こし、確立と普及を目指し、市民社会の連帯を呼びかけたい。

市民社会の連帯と議論の呼びかけ

以下の一連のツイートのまとめでは、国家とは何か、その構成要件とは、国民は国家に何を求められるのか、国家が国民に対して果たさなければならない社会契約上の責任は何かを追求し、とくに第三部では、失われた「保護する責任」のもう一つの潮流を掘り起こし、国家に新たな層の責任を求める市民社会の連帯を呼びかけている。

世界連邦運動の関係者および世界連邦運動に関心のある方、またこの概念の発展普及に関心のある方におかれては、この呼びかけに対し、忌憚のない賛否両論の議論を行っていただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。



ツイートまとめ

困った顔

「ニュースサイトの転載」はサービス終了になりました。

2011年6月27日
報道資料
ICCがリビア政府関係者3名に対する逮捕状の発行を決定


何が:2011年6月27日、国際刑事裁判所(ICC)の予審裁判部第一法廷は、2011年2月15日以降、リビアにて発生した人道に対する罪の疑いで、以下の3名に対する逮捕状を発行した。

ムアマル・カダフィ(Muammar Gaddafi):リビア最高指導者(2011年10月24日、当ブログ上で削除
セイフ・イスラム・カダフィ(Saif Al-Islam Gaddafi):同氏次男、政府スポークスマン
アブドラ・アル・サヌーシ大佐(Colonel Abdullah Al-Senussi):軍事諜報部部長


何故:2011年5月16日、ICCのルイス・モレノオカンポ検察官は上記3名に対する逮捕状の発行を予審裁判部に申請。同予審裁判部第一法廷の判事らは、同国において上記3名により人道に対する罪が発生したことを疑うに十分な理由があると判断。同3名らの裁判所への出廷を求め、これ以上の犯罪の発生と捜査の妨害を防ぐことが必要と判断し、逮捕状を発行したICC検察局プレスリリース

背景:  2011年2月26日、国連安全保障理事会は、リビアにおいて、文民に対する組織的かつ広範な攻撃が行われており、これが国際刑事裁判所(ICC)が管轄する人道に対する罪に該当するのではないかと判断。同事態のICCへの付託を決める決議1970
全会一致で採択した。ICCは国連とは独立した機関であるため、その付託は自動的に捜査が開始されることを意味するものではない。そこで初期調査を行った結果、捜査を開始するに十分な根拠が見られると判断され、2011年3月3日、ICCのモレノオカンポ検察官は、犯罪が行われたことを疑うに十分な理由があるとして、同国に対する捜査を公式に開始したことを発表したICC検察局プレスリリース

リビアは、スーダン、コンゴ民主共和国、中央アフリカ、北部ウガンダ、ケニアに次ぎ、6番目の捜査案件となる。現職職の国家首脳にICCが逮捕状を発行するのは、スーダンのオマル・ハッサン・アハメド・バシル(Omar Hassan Ahmed al-Bashir)大統領に続いて2人目本ブログ関連記事

今後:  逮捕状の執行はリビア政府当局の責任事項となる。安保理決議1970により、リビア政府当局はICCに協力する義務がある。ただし、実際の執行にはリビア暫定国民評議会及び周辺諸国の協力が必要とされるであろうと見られる。また、本件で追求される人道に対する罪以外にも、ICCの管轄犯罪である諸犯罪が発生した可能性について依然捜査は継続中であり、その結果本件以外の訴追案件が発生する可能性も考えられる。ICC検察官は6カ月毎、捜査の進捗について国連安保理に報告する義務があるため、継続中の捜査についても報告が続けられる。




補足:  2011年3月7日、案件は裁判所長判断により予審裁判部第一法廷の担当となった。
同法廷の担当判事は次の3名であるICC書記局プレスリリース)。

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Flag_of_Botswana.svg/25px-Flag_of_Botswana.svg.png ボツワナ
サンジー・ムマセノーノ・モナゲンゲ判事 - (裁判長)
Judge Sanji Mmasenono Monageng

参考資料:

動画:将来建設予定の国際刑事裁判所敷地についての解説(英語)

国際刑事裁判所が取り扱う事態と案件

概要
国際刑事裁判所ローマ規程(以下、ローマ規程)の定めにより、検察官は、締約国または国連安全保障理事会の付託に基づき捜査を開始することができる。検察官はまた、裁判所の管轄犯罪に関する個人または組織・団体からの「情報提供」(communications)に基づき、自発的(proprio motu)に捜査を開始することも可能である。

2011年11月現在、ウガンダ、コンゴ民主共和国、中央アフリカの3つの締約国が、それぞれの領内において発生している事態について裁判所に付託している。これら3カ国に加え、国連安全保障理事会はスーダン・ダルフールおよびリビアの非締約国2カ国における事態を付託している。また、同じく非締約国であるコートジボワール政府は、ローマ規程に基づき自発的に同国の事態を付託している。

検察官は綿密な調査を行った後、検察官は捜査を開始し、現在、国際刑事裁判所は7つの事態すべてについて訴追手続きを進めている。


1.ケニア 《更新》
2009年11月6日、裁判所長会議はケニアにおける事態の審理を予審裁判部第二法廷に任命した。2011年3月8日、予審裁判部第二法廷は多数決により、ウィリアム・ルトーWilliam Samoei Ruto)、ヘンリー・コスゲイHenry Kiprono Kosgey)、 ジョシュア・サングJoshua Arap Sang)、フランシス・ムタウラFrancis Kirimi Muthaura)、ウーフル・ケニヤッタUhuru Muigai Kenyatta)、ムハンマド・アリMohammed Hussein Ali)ら6名について、2011年4月7日付けで出廷を求める検察官の召喚請求を承認。2010年3月31日、同法廷は検察官にケニアにおける事態に関する捜査を開始することを承認。2011年4月8日、被疑者ら6名は任意で同法廷に出廷。2011年9月1日〜8日の間、検察官対ルトー、コスゲイ、サング被疑者の起訴事実確認のための公聴会が開かれ、2011年9月21日〜10月5日の間、検察官対ムタウラ、ケニヤッタ、フセイン被疑者の起訴事実確認のための公聴会が開かれた。

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2.ウガンダ
検察官対ジョセフ・コニーJoseph Kony)、ヴィンセント・オッティVincent Otti)、オコト・オディアンボOkot Odhiambo)、ドミニック・オングウェンDominic Ongwen)の案件に関する審問が予審裁判部第二法廷で行われている。本件については、神の抵抗軍(Lord's Resistance Army: LRA)の最高幹部5名に対して訴状が発行されている。同じく訴状が発行されたラスカ・ルキーヤRaska Lukwiya)被疑者についてはその死亡が確認されたため、すべての訴訟手続きが停止された。本件に関わるその他の4名は依然逃亡中である。 

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3.コンゴ民主共和国 《更新》
検察官対トマ・ルバンガThomas Lubanga Dyilo)、ボスコ・カタンガBosco Ntaganda)、ジェルメイン・カタンガGermain Katanga)、マシュー・チューイMathieu Ngudjolo Chui)、カリート・ンバラシマナCallixte Mbarushimana)の4つの案件がそれぞれの法廷で審問段階にある。この内2つの案件は、予審段階にある。ルバンガ、チューイ被告の両名に対する訴訟手続きは、公判段階にある。ルバンガ、ジェルメイン・カタンガ、チューイ被告の3名は、裁判所により収監されている。被告人ンタガンダは依然逃亡中である。被告人トマ・ルバンガの公判は2009年1月26日に、被告人カタンガチューイ両名の公判は2009年11月24日に開始された。2011年9月16日〜21日の間、被告人バラシマナの起訴事実確認のための公聴会が開かれた。

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4.スーダン・ダルフール 《更新》
検察官対アフマド・ハルーンAhmad Muhammad Harun)およびアリ・クシャイブAli Muhammad Ali Abd-Al-Rahman)案件、オマル・ハッサン・アーメド・バシルOmar Hassan Ahmad Al Bashir)案件、バハール・アブ・ガルダBahar Idriss Abu Garda)案件、バンダ・ヌーラインAbdallah Banda Abakaer Nourain)およびサレー・ジャムスSaleh Mohammed Jerbo Jamus)案件の4つの案件が予審裁判部第一法廷において審理されている。このうちアブ・ガルダ被疑者は2009年5月18日、予審裁判部第一法廷に任意で初出廷した。起訴事実確認の結果、2010年2月8日ガルダ被疑者の起訴事実は却下された。2010年6月17日バンダジャムス両被疑者は任意で出廷。2010年12月8日、両被疑者に対する起訴事実確認のための公聴会が行われ、2011年3月7日、同法廷は両被疑者に対する戦争犯罪に関する起訴事実を全会一致で確認。両被告人を第一審裁判部へと送致した。

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5.中央アフリカ  《更新》
2005年1月7日、中央アフリカ政府は同国における事態について検察官に捜査を要請。同20日、事態が予審裁判部第二法廷に任命される。2007年5月22日、検察官は同国の事態に対する捜査開始を発表。2008年5月25日、コンゴ民主共和国の前副大統領であるジャン=ピエール・ベンバJean-Pierre Bemba Gombo)被疑者が逮捕される。2009年6月15日、同法廷は人道に対する罪2件、戦争犯罪3件についてベンバ被疑者の起訴事実を確認、第一審裁判部第三法廷に同被告人を送致した。2010年11月22日、検察官対被告人ベンバ氏の公判が開始された。

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6.リビア 《更新》
2011年2月26日、国連安全保障理事会は、リビアにおいて2011年2月15日以降に発生した事態について国際刑事裁判所に付託する決議を全会一致で採択した。2011年3月3日、検察官はリビアにおける事態に関する捜査を開始することを発表。裁判所長会議により、同案件の審理は予審裁判部第一法廷に任命された。2011年5月4日、検察官は同第一法廷に対し、人道に対する罪の容疑で3人の人物に対する逮捕状の発行を請求。2011年6月27日、同法廷はムアマル・カダフィMuammar Gaddafi)、セイフ・イスラム・カダフィSaif Al-Islam Gaddafi)、アブドラ・アル・サヌーシAbdullah Al-Senussi)ら3名に対する逮捕状を発行。これら被疑者ら3名のうち、ムアマル・カダフィ被疑者については死亡が確認されており、残り2名はいずれも逃亡中である。

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7.コートジボワール  《更新》
2003年4月18日、ローマ規程第第12条3項の規定に基づき、非締約国であるコートジボワール政府が事態を国際刑事裁判所へと付託。2010年12月14日、同国はICCの管轄権受託を再確認する宣言書を発表した。2011年5月19日、検察官は裁判所長に対し、同国に対する捜査開始について予審裁判部に申請することを表明。2011年5月20日、裁判所長会議により、同事態の審理は予審裁判部第二法廷に任命された。2011年6月23日、検察官は同第二法廷に対し、同国における戦争犯罪及び人道に対する罪について捜査開始に関する承認を請求した。2011年10月3日予審裁判部第三法廷は同請求を承認、検察官が自発的に捜査を開始することを了承した。

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出典:国際刑事裁判所公式サイト "Situation and cases"(事態及び案件)及び各案件詳細情報に基づき作成。
補足:国際刑事裁判所(ICC)と日本外交 - 外務省国際法局国際法課(2010年8月時点)
作成:2011年06月25日(更新:2011年11月16日)


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