国際刑事裁判所(ICC)と日本

人間の安全保障の発展に貢献する日本と世界の道筋と行く末を見つめます。

人間の安全保障

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#秘密保護法成立 【緊急掲載】
13日公布後、即日施行される4つの条文の規定と注意点 
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1.はじめに
 
下記にあるとおり共同が報じるように12月13日「公布」が事実であれば、法律の規定(附則)に従って法が「施行」されるのは公布から1年内ということになります。ただし、ここで注意が必要です。
 
政府は、特定秘密保護法を13日に公布する方針を決めた。1日午前の閣議で正式決定する。(13日に特定秘密保護法公布へ - 47NEWS)
 
 
2.公布に関する附則の説明
 
「公布」について規定する条文の附則第一条には、こう書かれています。
 
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
この後が重要です
 
 
ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、【公布の日から施行する】
 
 
つまり、第18条1-2項並びに附則第9-10条は、「施行」の日を待たずに【12月13日から「施行」される】ということです
 
 
ここで、公布予定日の13日から「施行」される事項について把握しておく必要があります。
こちらを参照すると、「附則」が参照する条文の内容がよく分かります。
 
特定秘密保護法の全文(朝日新聞)
 
(施行期日)
 
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
 
3.個々の施行対象条文
 
第18条1-2は、「特定秘密の指定等の運用基準等」に関わるものだとわかります。つまり安倍政権は、公布後、施行までの1年内に「運用基準」等を定めるつもりということです。しかもこれは「国会」が行うのではありません。「行政」が行うのです。参照条文を見ていきましょう。
 
雑則
 
第十八条
 
1 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
 
 
2 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 
【注意】 つまり、12月13日から本施行の1年後までに安倍首相を座長に諮問会議のようなものが設置され、そこで秘密指定又は解除を行うための基準が決められ、法律に適用されるということです。これは閣議決定は経ますが、国会審議は経ないことになります。逆にいえば、政府は本施行を待たずに、迅速にこの「基準」を定め、閣議決定することで、秘密指定基準そのものは1年以内に施行できることを意味します。この諮問会議を率いるのが、新設の国家安全保障会議NSCとなり、その実質的責任者は、谷内NSC局長礒崎国家安全会議担当補佐官となるでしょう。
 
附則
 
9条
 
附則9条は、「指定及び解除の適正の確保」に関わるものだとわかります。国会答弁で安倍総理が突然言い始めた「第三者的機関」について、審議では仮称が飛び交いましたが、条文ではその組織名すら定まっていないことがここからわかります。ただし、ここには落とし穴があります。 
 
 
第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
【注意】 条文には、「独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とありますが、方策について検討するということは、あくまで「検討」することであり、その「検討の結果」、方策が実施されるとは限りません。「結果に基づいて所要の措置を講ずる」とありますが、「所要の措置」が生じなければ、措置が講じられない可能性もあるのです。ここが注意が必要です。
 
勿論、方策を検討した末、行政機関からの出向が大半を占めるような「独立第三者的機関」を設置する場合もありますが、その場合は機関の独立性や中立性を監視する必要が生じます。
 
10条
 
附則10条は、「国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方」を定める規定ですが、これは朝日の記事を見ると、全文丸ごと、衆議院での修正協議の末、その場で設けられた新条項であることがわかります。基本的には、国会を国権の最高機関として認め、尊重し、適切な法の適用を量るための条項です。
 
これが丸々原案から外れていたのだと思うと寒気がしますね。国会軽視も甚だしいです。
 
 
第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 
 
【注意】 この条項は、「特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」としていることから、つまり次期国会以降(※報道により来年1月27日開会と判明)、検討される事項を定めているということです。それまでの間は、国会にはこの法律に基づく追加の審議などは行われず、また内閣や与党の提示により国会の「お諮りする」というプロセスがとられることになります。
 
つまり、法律上国会側から求める権利があるのではなく、あくまで政府与党側の発議を待ってしか、この条文に関わる審議はできないことになります。実は政府に国会への報告を求める規定は第19条に定められており、これは施行の範囲に入らないので、政府には法的に、国会に対する報告義務は施行後まではないことになります。
 
 
第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。
 
4.おわりに
 
以上が、12月13日の公布後ただちに施行され政府内で検討が始まる条文の内容と注意点です。とくに注意が必要なのは、秘密指定と解除の基準に関する施行については、政府はいつでも行うことが可能ということ。それから、これらの基準や、第三者的機関の設置が決定した場合の適性についても、本施行となる1年後までは、政府には国会への報告義務がないということ。つまり、政府はフリーハンドであるということに、なにより注意が必要でしょう。
 
報道の通り12月13日が公布の日となれば、来年の12月13日までの1年間の間に、法の完全施行へ向けた整備がなされる筈です。しかも、秘密指定・解除基準については、1年を待たないでも実施可能なのですから、政府の決定事項(閣議決定)については引き続き注視する必要があるでしょう。また、13日の閣議決定では施行日も明確に定められる可能性がありますので、「公布」から「施行」まで1年間のんびりと待っていて良い訳ではありません。
 
くれぐれもご注意下さい。
 
(参考)内閣法制局「法律の原案作成から法律の公布まで」
 
(参考)秘密保護法の5つの問題点(第三者のツイートより)
 
以上
 
2013年12月10日

転載元転載元: 幸せの青い鳥

イメージ 1

前半のパネルディスカッションで逐次通訳と司会の二役という大役を担った犬塚議員(正面左)


『人間の安全保障大学院』創設に向け長崎が始動

快晴に恵まれた24日日曜日、長崎の原爆資料館にて、国内初の『人間の安全保障大学院』の創設をテーマに各界の識者が議論するワークショップ『人間の安全保障に関する国際ワークショップ〜長崎人間の安全保障大学院の創設を目指して〜』が開催されました。いぬづかは、ヨセフ高見三明長崎大司教や、吉村正寿長崎市議、舟越耿一長崎大教授らが参加する同ワークショップの実行委員会の一員として参加、全体のディスカッションの進行役を務めました。ワークショップの模様は長崎新聞西日本新聞の翌日の朝刊に掲載され、NBC長崎放送の取材を受けるなど、地元メディアの関心を集めました。

本ワークショップは四部構成で、前半の第一部と第二部で国内外における「平和」意識の推移と発展の歴史を辿るとともに、「保護する責任」などの先進理念をめぐる世界の現状について議論し、後半の第三部と第四部で日本における「人間の安全保障」政策の現実と課題について考察がなされ、そして最後には、長崎における現状と改善点から導かれる『人間の安全保障大学院』創設の必要性について、会場の来場者を交えた活発なオープン討論が行なわれました。

「理論を学ぶだけでなく行動を」

ワークショップの目的は、低迷する日本の平和学研究の現状を受けて、これをどう改善し強化していくか、また「平和を学習するだけなく、実践するための研修を進めるにはどすうればよいか」という課題について、その具体的な道筋として『人間の安全保障大学院』の創設を検討し、平和にかかわる各分野に対する理解を深め、大学院創設に向けた一つの方向性を見出すことにありました。

長崎市内外から150人以上が来場した本ワークショップでは、いぬづかを含む現職の国会議員や、大学教授、国連大学の研究者、紛争解決の専門家、人道支援にかかわる医師など多種多様な立場の識者が参加し、会場も交え「長崎から平和を発信する」意義について熱い議論が交わされました。また開会と閉会の挨拶にそれぞれ、ヨセフ高見三明大司教と田上富久長崎市長をお呼びし、それぞれのお立場から平和について語っていただく貴重な機会ともなりました。

こうして各界の識者10人が参加した本ワークショップは「理論を学ぶだけでなく行動する大学を作るべき」という1つの結論に達して4時間に及ぶ議論を終了しました。実行委員会では、本ワークショップの成功を受けて発起人を募り、運動を本格化していく予定です。

※公式パンフレット及び参加者一覧などは公式サイトで公開中

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https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/07/55/givingtree/folder/1348453/img_1348453_48047204_0?20090504183318

NGO『WANEP』シエラレオネ支部長

私は問います
シエラレオネに平和はあるのかと
これは偽りの平和なのかと

皆 飢えています 貧しいのです

私にとって 平和は安全保障ではありません
経済的に豊かで
肉体的に健康で
社会の健全な一員であること
それが「平和」の意味です
(NHK字幕より)

That's why I always say,
"In Sierra Leone do we have...
are we in peace, or
just a semblance of peace?"

It resembles peace but it's not peace.

It's not peace because people are hungry;
people are poor.

だから私はいつも問いかけます。
「シエラレオネに平和はあるのか。
私たちは平和に生きているのか、それとも
単なる見せかけの平和なのか」と。

平和のように見えますが、
平和ではありません。

なぜ平和ではないのか。
人々が飢えており、貧しいからです。

For me, peace is not security.
Peace is how people can be happy at all time;
to be part of person(?) of their systems,
economically, how the people can be sound physically,
how the people can be sound... socially.
That, for me, is peace.

私にとって「平和」は、「安全」ではありません。
「平和」とは、人々が常に幸福でいられることを意味します。
すなわち、経済的に社会の一員であること。
肉体的に健康であること。そして社会的に健全であること。
これが、私にとっての「平和」の意味です。
(原文聴き取り+和訳、GivingTree)
https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/07/55/givingtree/folder/1348453/img_1348453_48020775_0?20090502105036

緒方貞子元国連難民高等弁務官

「戦争のあり方が変わってきたということですよね。国家と国家の間の戦争のときこそね、そりゃあ国境も大事であるし、国家が国家の責任において国境、相手―国境の向こう―のところと戦力を尽くして戦って決着をつけるということは成立したんですが、この、冷戦後の戦争というのは、ほとんど半分は国内紛争なんですね。そのときに、誰が責任をとるのかというのは非常に複雑なものがあって、ですから国家間の戦争の時代の考え方では通用しない『行動原則』を必要としたわけですね」

Q「この問題の中心というのは、やっぱり国家主権という問題ですか」

「結局、国家は自分の国民、自分の領土内の人々を守るということが前提になって国家というものの規律は成立してるんですけどね。それが実際、そうでないんだから、だから国民を守ってくれるような国家になってくれなきゃ困るっていうことですね。簡単に言えば。で、そのためには、やっぱり『人間の安全保障』ということを考えてほしい、ということは、色んなことからそういうことが出てきたんですね」

「つくづく思ったのは、『国境』とは何なんだろうかと。国境を越えれば私たちがやるかもしれないけど、国境を越えなければ手が出ないと。じゃあ『国境』はどんなものなんだ、どういう意味があるんだろうか、なんてことは、中でも議論しまして、うちの若い同僚なんかは『ちょっと国境線を動かしちゃおうか』なんていうようなことまで、一旦申した者もございました」

転載元転載元: GivingTreeの雑記帳

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/07/55/givingtree/folder/1348453/img_1348453_48017053_0?20090502084215

ジョージ・シュルツ元国務長官

「世界では今、核兵器保有国の数が少しずつ増えています。これは、ますます多くの核物質が存在していることを示しています。テロリストと呼ばれる人々が、核物質を手に入れる可能性が増大していることを意味しているのです。ですから、核兵器の拡散が進めば進むほど、核爆弾がどこかの街、どこかの場所で爆発する危険性が高まっているのです。その時私たちは、『こんなことが起きる前にどうして手を打たなかったのか』と思うはずです。ですから、私たちは、こんなものは棄ててしまおうと言っているのです」

「核兵器のない世界を実現する取組みに日本が参加することはとても重要です。これは、核兵器を持とうと思えば技術的に出来たのに、そうしなかった日本の長年の選択と一致します」

「勿論、日本はアメリカの『核の傘』に入っています。核の傘がなかったら、日本の姿勢は違っていたかもしれません。しかし、核兵器の脅威がある限り、『核の傘』をなくしたいと言い出せません。ですから、世界中の核兵器をゼロにする方法を目指すことが大切です」
(NHK吹き替えより)

転載元転載元: GivingTreeの雑記帳

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