●まず「規程」ってナニ?
ICCのルールを決める『ローマ規程(きてい)』という条約(じょうやく)文書があります。この条約文書は、イタリアのローマで開かれた、国連の会議で採択(さいたく:賛成して選んで、採用すること))されて成立したので、『ローマ規程』と呼ばれるようになりました。本当の名前は「国際刑事裁判所規程(こくさいけいじさいばんしょきてい)」といいますが、長くて呼びにくいので『ローマ規程』で通しましょうと、この名で呼ばれるようになったのです。
「規程」とは、そのまま「ルール」のことで、同じ読みの「規定」とは、ちょっと違います。「規定」は、1つのルールのことを指すのですが、「規程」は、沢山のルールの集まりを指します。
つまり、『ローマ規程』とは、沢山の規定(ルール)の集まりから出来ている、いわば「ルールブック」のようなものなのです。
世界では、この「ルールブック」について、その条約(規程)に参加する国々が了解することで、ルールが保たれます。つまりある国が「条約を守るよ」と約束した場合、その国はその約束を守らなければいけなくなるのです。当然ですね。
これを、「条約に拘束(こうそく)される」という言い方で表現します。
「規程」が何だか理解できましたか?では、次へ進みましょう!
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