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GHQ憲法を破棄しなければ日本人は今の苦しみを漫然と味わい続けます/日本国憲法は法理論上、無効です

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大日本帝国憲法に親しまう(18) - koreyasublog - Yahoo!ブログ
          
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第18条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル

 「臣民」といふ言葉は、「天皇」または「天子」といふ言葉を前提としてゐる。言ふまでもなく、帝国憲法第一条の、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇是ヲ統治ス」を受けてゐる訳だ。天皇と臣民とは上下関係で結ばれてゐるので、非常に安定してゐる。帝国憲法下の日本は、後述するやうに、この意味で人の心は安定してゐた。

 これに対応する占領憲法の第十条では、「臣民」を「国民」に変へただけで後はほぼ同じである。臣民とは天皇陛下の臣下の民といふことであるが、「民」といふことも、広辞苑によれば、「統治されてゐる人々。臣民。」と真っ先に出てくる。日本では、昔、民は天皇の「手身(たみ)」であると言はれてゐた。(ある御製には、「罪あらば我をとがめよ天津神 民はわが身の生みし子なれば」とあるやうに、天子様は臣民をご自分と一体と考へてをられたのである。)

 余談になるが、私の存じ上げてゐる方で、民子さんといふお名前のご婦人がをられる。この方は、このお名前が余りお気に入りではなかったが、あるとき、教育勅語にこの字が遣はれてゐることを知り、それ以来、お気に入りとなったとのことである(汝臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ、、、)。また昨日このブログにアップした「愛国行進曲」にも、「臣民」といふ言葉が出てくる。

 さて、どこの民族でも、人民が自然に集って国を為したといふことはなく、みな統治者のもとに生まれ、次第に増えていったものである。統治ー被統治、支配ー被支配の関係があってこそ、そこに秩序と安定が生れるのだ。その意味で、戦前までの日本人は大変幸せであった。しかしその良好な関係を敢て破壊しやうとするのが、共産主義の陰謀なのである。ソ連のスターリンが、日本に革命を起すのに一番邪魔になるものは天皇であるとして、天皇を排除せよとの指令を出した。それがいまだに残存して、日本人をマインドコントロールしてゐる。鳩山由紀夫首相などは、完全にコントロールされてゐると言ってよい。このことは、本当に警戒しなければならないのである。


第19条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

江戸時代は、身分制度が厳しく定められてゐたので、将軍の子は将軍、武士の子は武士、百姓の子は百姓、職人の子は職人、そして商人の子は商人になるものと、それぞれ決められてゐた。それに対して、維新の文明開化を経て、人の能力に応じて努力さへすれば、百姓の子でも総理大臣にまで出世することが可能になった。その裏づけとして、この条文があるのである。これは、江戸時代までの身分制度に決別する爽やかな宣言であった。

しかるに、これに対応する占領憲法の第11条は、権利意識むき出しの、醜悪な代物である。

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

この、天に向って唾を吐く底の言ひ草に比べたら、帝国憲法は如何に国民(臣民)の幸福を願って作られたかが、如実に顕れてゐる。




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第20条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役の義務ヲ有ス

 およそ国家といふものがある限り、それの防衛はその構成員たる国民の神聖なる義務である。この第20条は、暗黙の不文憲法を明文化したものすぎない。

 国民が精神的に健康であるかどうかの判断の基準は、その国民が明確に命がけで国を守ることを覚悟してゐるか否かである。この基準で考へれば、上記の帝国憲法が行はれ、国民の誰もが「一旦緩急あれば義勇公に奉ずる」ことを覚悟してゐた戦前は、国民の精神は健康であった。

 しかるに戦後は、明確に国を守ることは言はれなくなった。国民は漠然と、「何かあればアメリカが守ってくれる」「自衛隊も少しは何とかするだらう」などと思ってゐるが、なるべくそのやうな「怖い」ことは、考へずに済ませたいといふのが本音であらう。そのこと自体、既に精神は不健康な状態なのである。

 私は、夜会社から帰ってくる道すがら、所在無げにその辺でたむろしてゐる若い男女を見ると、本当の生き甲斐を知らないだらうと、つくづく可哀想に感ずるのである。オートバイで暴走し、爆音をたてて住民に迷惑をかけることで、隠微な快感を得てゐる若者は、兵役の義務を課すことができれば、見違へるやうな凛々しい青年に変身することであらう。

 「実生活は捨ててはならず、捨てねばならず、そこが難しいのである」と、谷口雅春師も言はれてゐる。再び言ふ。命をかけることによって、本当の生き甲斐は生れるのである。





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第21条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務を有ス

今、子供の給食代を払はない親が増えて問題になってゐる。ことここに至った原因はどこにあるのか。それはGHQが、占領政策をやりやすくするために、日本のお上と国民とを切り離したことが遠因である。「国民は悪くない。悪いのは天皇を利用した軍部であり軍閥だ。国民は騙されてゐた被害者だ」と、かういふ洗脳教育をしたものだから、日本国民は被害者意識に凝り固まった精神的奇形児になってしまった。大体、自分の国は自分で守らなくていいといふのだから、自分の国の必要経費も、自分で払はなくていいといふことになる。その一環として、給食代も払はないといふ化け物が出てくる訳だ。

極論すれば、自分の国は自分で守らなくていいと考へてゐる人間は、大なり小なり怪物である。水木しげるなら、的確に描くだらう。

このやうなモンスターペアレンツ、モンスターナショナル(国民)の頭を治すには、GHQによって分断されたお上と国民とを、もとの一つに戻すしかない。この可逆現象の触媒となるのは、畏れ多いことではあるが、、常に国民と一体となって、温かいお心で国民に接して下さる天皇陛下やご皇族の無私のご慈愛なのである。

つくづく、日本に生れてこんなに有難いことはないと思ふ。この日本に、少しでもご恩返しができれば、幸せこれに過ぎるものはない。





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大日本帝国憲法に親しまう(13) - koreyasublog - Yahoo!ブログ
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第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス

天皇は、日本の元首として日本を統治されていらっしゃる訳ですから、国の最も重要な外交手段であるところの、戦争を宣戦布告されたり、また講和されたり、その他外国との条約を締結されることは、真に当然であり、相応しいことであります。

現代の日本では、派閥力学の上で色々と調整した結果の、妥協の産物である外交政策をもとに、政府が諸外国と交渉するのでありますが、そこには天皇といふ最高のご人格を通しての外交を行ふ時のやうな人格性に欠けるのであります。

私がかつてかかってゐた病院の中には、院長が医師や職員のために書かれた標語が貼ってありました。曰く、「判りやすい病院にならう」であります。
国家も、元首の人格を通して政策を行ったほうが、はるかに「判りやすい」のであります。


いまでは帰化人やカルト宗教、売国左翼の入り混じった国会の中で、国の危機に明確な決断を下すことにも手間取るありさま。
鳩山や、山口那津男が勝手に支那で国の代表づらをして支那共産党に迎合する姿は完全に逆さ事ですね。逆賊を処分できない現行憲法は破棄すべし!


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第14条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

� 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

岩波書店発行の『広辞苑』によれば、戒厳とは、「戦時・事変に際し、立法・行政・司法の事務の全部または一部を軍の機関に委ねること。通常、人権の広範な制限がなされる。日本にも明治憲法下でこの制度があった。」とのことである。

左翼系の岩波だから、特に人権云々と書くのだらうが、治安を維持するために夜間の外出禁止などの措置がとられる。一旦緩急あって、通常の警察力では取締りが困難な場合にとられる非常の措置が戒厳であり、それを宣告することが軍を統帥する天皇に委ねられてゐるのである。

ここには、国家の危急のときにあっても、国家の秩序を維持し国民の安全を図るために、この憲法が如何に腐心してゐるかが如実に感ぜられる。例へば、2.26事件のときなど、反乱軍を鎮めるには軍の力を用ゐるしか方法がなかったので、戒厳令が敷かれた。

尚、戒厳は英語では martial law (マーシァル・ロウ)と言ふ。マーシァルとは「軍隊の」と言ふ意味である。軍隊が公布する法律とのことで、通常の国家ならこの非常の備へをしてゐる。日本国憲法は、そもそも非常事態があることを想定してゐない。進駐軍が治安を維持してゐた昭和27年4月まではそれでもよかったかもしれないが、それ以後はご承知の通り、スパイ防止法もなければ国家反逆罪も策定されてゐない、だらしない半人前国家に成り下がってゐる日本だからこそ、スパイは我が物顔に横行し、拉致なども白昼平然と行はれてゐるのである。国民は、明治の初年に心を戻して、もう一度維新をし直さなければならない。



反日マスゴミ報道、売国教育、在日の犯罪が横行する現在。現行憲法が外国人犯罪者やスパイ、反日分子を野放しにしている。
国の秩序をおびやかす悪に対しては厳しい処分が必要なのだ。

第15条 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

乃木大将は、日露戦争に勝利して、水師営で、ロシアの将軍ステッセルと会見した。このとき写真を撮るに当り、乃木大将は、敵の敗軍の将ステッセルにサーベルを着剣することを許可した。これが武士の情けである。

さて、大東亜戦争終結後、アメリカが日本にしたことには、武士の情けはあっただらうか。彼ら流に言へば、騎士道はあっただらうか、といふことだ。早い話が、戦争放棄の第九条を押し付けるに及んで、武士道は全く感じられない。私が育った昭和20年代は、世の中に叙勲といふことは廃止されてなかった。それが復活したのは、もう少し経ってからのことである。

思へば、大東亜戦争は日本が存亡を賭けて闘った空前の戦争であった。亡びなかったのは、天皇陛下の御聖断がちゃうどよいタイミングでなされたことによる。しかし敗戦後六十四年間、日本は緩慢な亡国の路を辿ってゐる。民主党政権になってからは、それに止めを刺すかの如き観がある。われら国民は、ここでもう一度、救国の戦ひをしなければならない。


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大六条 天皇ハ大赦特赦減刑及び復権ヲ命ス

辞書によると、大赦とは、「恩赦の一種。政令で定めた罪に対する刑罰の執行を赦免すること。まだ刑の言渡しを受けてゐない者については公訴権が消滅する」、また特赦とは、「恩赦の一。刑の言ひ渡しをうけた特定の犯罪者に対して有罪言ひ渡しの効力を失はせるもの。」と説明されてゐる。

日本国憲法でも、第7条に同様の規定があるが、「内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」などと、冗漫な表現になってゐる。占領軍の顔色を上目遣ひで見ながら、なんとか日本の伝統を残さうとした当時の政治家達の苦労が彷彿とするが、やはり憲法とは、明治憲法のやうに簡明直截なのが好ましい。




第17条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

 � 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

摂政とは、天皇の何らかのご理由で、大権を行ふことが不可能となった場合に代理としてその大権を行うことである。

昭和の天皇陛下は、まだ皇太子であられた頃から、ご病弱であらせられた御父君・大正天皇の摂政をされた。このため、お早くに帝王学を実践された。此のときのご経験が、あとあと非常に有益であったと拝察する。

また、大東亜戦争に敗戦して、日本が連合軍によって占領され、天皇大権の行使が不可能だった時期があるが、このことも物理的に天皇大権の行使が不可能であり、日本の政治は、マッカサー司令官に従属してゐた。此のことも、一種の実質的な摂政とみなすことができるのである。

ところが、帝国憲法の第75条には、摂政を置く期間中は、憲法及び

皇室典範の条規は変更してはならないとの規定がある。

日本国憲法の制定は、この明治憲法の規定に明白に違反してゐながら

圧倒的な米軍の圧力に負けて行われたものであり、

後述するやうに本来は「無効」なのである。








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第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

ここには、国家危急の時などに、法律の適用を補佐し、国民への援助を行ふための、転ばぬ先の杖のやうな気配りがなされてゐる。そしてそれはあくまで法律の範囲内だとして、天皇の恣意的な行ひとならぬやうに安全弁を設けてゐる。

天皇は、国民の幸福に対して、直接的に責任を負ふことがここに規定されてゐる。本当に畏れ多く、申し訳なく有り難いことである。

しかるに、現憲法では、

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認とを必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条 天皇は、この憲法の定めたる国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

などと規定して、本当に申し訳ないことだが、天皇を縛ってゐる。「内閣がその責任を負ふ」と言ってゐるが、本当に負ひきれるのだらうか。

臣民が天皇陛下を輔弼申し上げ、陛下はご自身のご存在を持って、天皇としての責任を負はれる、これが天皇陛下の真のお姿である。それが、大東亜戦争終結の際、「自分の身はどうなってもいいから、戦争をやめる」との御聖断となって顕れたのである。




大日本帝國憲法では天皇が国民の幸福に対する責任を負う、と規定されているが、現行憲法は内閣がその責任を負う、となっている。しかし、なぜ鳩山らがいまだに生きて息をしているのか??そればかりか、なおも売国行為をくり返している。

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第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給を定メ及文武官ヲ任免ス 
但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ゲタルモノハ各々其ノ条項ニ寄ル

この条文も、判りやすくまとまった条文になっており、
スラスラと思想が流れる通りの内容になってゐます。


第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

この簡潔な条文の中に、日本が独立国として立つための、最も重大な意義
がこめられてゐる。

天皇とは、初代神武天皇以来、代々今上陛下に至るまで、また勿論今後に
おいてもさうであるに違ひないことには、国民の安寧秩序をお祈り下さる、
まことに有難い御存在である。この陛下のためならば、命を捨てても惜しく
ない、これが昔の防人から、明治、大正、昭和の帝国陸海軍軍人に至るまで、均しく抱いた感慨であった。

それが現代では、靖国神社に参拝もしない「宇宙人」と揶揄される総理大臣
のために、自衛隊員は喜んで死ねる心境になれるだらうか?
現行憲法にこれがないことで、日本人は迷離してしまっている。

実質自衛隊は、国を護るための重要な役割を担っていて、これに反対するものはキチガイか偽日本人だろう。


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第12条 天皇ハ陸海軍の編制及常備兵額ヲ定ム

天皇は、古事記、日本書紀などの神話に依れば、直接神様からお生まれになったお方の、代々のご子孫あらせられます。そして皇室は、日本国民の総本家でいらっしゃいます、だから苗字がおありではないのです。また天皇陛下は、常に国民の幸せと世界の平和をお祈り下さる「祭祀の長(をさ)」であらせられ、英語で言へば
priest king プリースト・キングであり、ローマ法王のやうなみ位であらせられるのです。

このやうな尊いお方が、軍隊の編制をお決めになり、また予算をお付け下さるのですから、臣下は防人として、勇んでお国の防衛に邁進したくなるのは、当然のことなのであります。

今日よりは  顧みなくて  大君の  醜の御楯と  出立つ吾は

万葉集(巻20・4373)
 火長今奉部与曽布(くわちゃういままつりべのよそふ)



国防予算に関連して思ってみると、
学校教育の中に、国防を教え考えさせる時間を取り入れれば、甘えも歪みも減るだろう。
現実はすでにそうせざるを得ないところに来ている。
日教組の亡国教育を駆逐し、国防教育をすすめよう。




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◆大和魂でシナ人の参政権要求を粉砕せよ!日時:平成21年9月26日(土) 13時集合・開始
<在日シナ人団体が「中国人(シナ人)参政権支援協会」を設立>
これは戦争である 国家の存亡を賭けたシナ人との戦争である
場所:池袋西口交番前※雨天決行 プラカードの持参歓迎
【連絡】西村(090-2756-8794)有門大輔(090-4439-6570)
呼び掛け:主権回復を目指す会/せと弘幸Blog『日本よ何処へ』/NPO外国人犯罪追放運動/外国人参政権に反対する会・東京


【東京の西池袋公園で6日に開かれた、日曜中国語サークル(星期日漢語角)の第105交流会で、日本初の「中国人参政権支援協会」の設立が発表された。日中女性経営者の会など、在日中国人団体が指示している(編集NA)(ソース「人民網日本語版」2009年9月8日)

◆この情報はシナ本国と在日シナ人の各50の新聞雑誌に掲載された。

◆当会が指適していた事態、外国人参政権要求の主役は朝鮮人ではなくシナ人である様相が明確となった。
外国人参政権の要求の先導・旗振りは在日朝鮮人だが、本命たる主役はシナ人であると。取り巻くところの情勢を捉えて、朝鮮人に代わりシナ人が一挙にその主導を担うという事態である。シナ人による人口侵略の完成が成就する事態である。

◆シナは鳩山政権の誕生と軌を一つにして即、シナ人が主導する「中国人参政権支援協会」を設立したが、その先兵を務めるのが日本に送り込まれてきた工作員達だ。これらは本物の“紅衛兵”であり、日本を中国共産党の指示に従い日本でのプロ文革を推進していく。

◆外国人参政権が、民主党を中心とした連立政権が日本を滅ぼすのでもない。日本民族を消滅させる現実の外敵に本能的怒りを表現できない日本人がこの国を滅ぼすのである。

◆文永、弘安の二度に亘る蒙古襲来時、元と高麗軍は上陸占領地点に野営するのではなく、夜間は海上に宿営した。
これは死傷おびただしく劣勢におかれた鎌倉武士だったが決して怯まず、執拗なまでの野戦を継続、彼らに甚大な損害を与え続けていたからだ。従って元と高麗軍は、夜間は海上に釘付けにされていた。そうした状況のなかで、元・高麗軍は強風という神風に遭遇して壊滅したのが真相である。

◆「天は自ら助くる者を助く」、神風が日本を救ったのではなく、鎌倉武士の不屈の戦いがあったからこそ強風は神風に転化して日本を救った。

◆不屈というのは外敵の侵略を前に、民族としての意識を燃焼する大和魂である。しきりに神風やDNAとかを持ち出しては未来永劫の安泰に酔い痴れる保守派だが、これは単なる主観的願望に過ぎな
い。
◆闘う意志を喪失し、書斎に閉じこもる日本人であれば、吹く風は只の風であって神風とはなり得ない。いかに優れた
遺伝子だろうが大和魂を失えば只の風と同様である。今の我々に致命的に且つ根本的に欠けているのは情報の有無とか知識の含蓄ではない。鎌倉武士が外敵に示したところの大和魂である。

◆危機は永遠に持続するものではなく、民族意識と大和魂を復活させなければ国家は消滅という終局を迎える。




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第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス

この第6条に対応する、現憲法第7条では、次の通り規定してゐる。

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。(以下略)

「内閣の助言と承認により、国民のために」と、なくもがなの言い訳めいた文言が並んでゐる。
帝国憲法は、第五条で、「帝国議会ノ協賛ヲ以テ」と単純明快に規定してゐるので、本来はこれで充分な筈なのだ。帝国憲法第6条こそ、達意の名文である。



第七条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

この帝国憲法が行はれてゐた明治とは、どういふ時代であったのだらうか。まず言へることは、言葉には相応の重みがあったといふことである。明治になって武士といふものは表向きはなくなったが、「武士に二言は無い」いふ言葉に象徴されるやうに、武士道は依然として健在であった。武士の気概は富国強兵策に生かされ、日清日露の両戦役で遺憾なく発揮された。日本はどこに出しても恥ずかしくない独立国だったのである。

しかるに、われらが現代日本は、昭和28年4月28に独立を回復したとは言へ、国防は依然として片務的な日米安全保障条約により、米軍の来援に俟つことを以って可とする、極めてあやふやな状態に置かれてゐる。極言すれば機能してゐない。であるからこそ、国民が外国に拉致されるといふ国家的不祥事の発生を許してゐる。

斯様な状態では、憲法の文言をはじめ、あらゆる分野での言葉が重みを失ふことは、不可避であらう。事実、現代の国会の開会式で、天皇陛下の述べられるご挨拶を、共産党の議員は退席してボイコットするといふ不逞の有様である。このたび民主党が政権をとったが、どんな雰囲気の国会運営になるのか、今から思ひやられる。

言葉に然るべき重みを持たせるためには、相当の努力を覚悟しなければならぬ。愛国者は心してこの問題に取り組んで貰ひたい。



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第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

�此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若シ議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

この条文は、起りうる全ての場合を想定し、それに着実に対処するべきことが、理路整然と述べられてゐる。それにつけても思ひ出すのが、 現憲法下に於いて、帝国憲法下の天皇の勅令に代って、福田赳夫元首相が、日航機をハイジャックしたテロリストの無法な要求に、唯々諾々と従ひ、「超法規的措置」などと言ひ訳をして、警察が折角捕まへた犯人を釈放したことである。警察官は、さぞ悔しかったことであらう。帝国憲法の場合、勅令に対して後で議会のチェックがあり、それに適合しなければその勅令は失効する。しかし福田元首相は、「超放棄的措置だから、なにもフォローしなくてもよい」とばかり、この超法規的措置がどんな結果をもたらしたのかについて、責任ある態度をとったとは言へない。

余談になるが、人質を盾にたてこもる式の脅迫に対しては、人質の生命を余りにも尊重し過ぎると、事態の本質を見誤る。犯人の要求に屈したら、これに味をしめた犯人は、また同じ事を繰り返すだらう。また類似の犯罪の発生を助長するだらう。この際、人質の生命より国家体制維持のほうが、優先するのである。犠牲になる人質本人とその家族は、気の毒ではあるけれども、「これで国家の体制維持に貢献したのだ」と、以って瞑すべきなのである。戦後の大甘の風潮の裏には、戦争放棄する憲法9条の、偽善的おためごかしの猫なで声が聞えるのだ。この憲法を破棄しないことには、日本の未来は皆無である。


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腰抜け憲法のままでは、拉致被害者は絶対に帰ってきません。そこで憲法9条に第3項を追加しませう。

� 前項の規定に拘らず、国民が外国によって拉致された場合は、武力を含むあらゆる手段に訴へてでも、奪還するものとする。





東京裁判は魔女裁判だ。


 キリスト教、ユダヤ教、イスラム教などは、みな一神教であり、異端といふことを極端に嫌ふ。この風潮により、キリスト教国では多くの罪の無い人々が魔女裁判にかけられ、命を失った。驚くのは、新大陸アメリカでさへも、魔女裁判が行はれたことである。(ナサニエル・ホーソーン著『七破風の家』はこのことをテーマにした力作である。)

 さて、この異端者排除の風潮に、白人種が有色人種から攻撃され緒戦では完敗したことへの復讐心が加はったのが、東京裁判の動機ではなかったであらうか。さすれば、事後法を用ゐて不遡及の原則に違反してまで、執拗にこの異常な裁判を行ったことが、理解できるのである。結局、日本民族はキリスト教国アメリカの狂気の犠牲になったのだ。

 これらの狂気を鎮めて、日本民族が地球上に真の平和をもたらすまで、あと何百年、否、何千年かかるだらうか。しかし、道は遠くても、我らは進まなければならない。それが日本民族の使命であるからだ。





第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

 ここで大切なことは、「議会の協賛を以って」といふことである。天皇と雖も独断専行はできない。必ず衆知を集めて、充分に検討した上で、国家の中心者として法律を作られる。五箇条のご誓文にも、「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」と謳はれてゐる通りである。

 ここには、衆知を集めるといふ意味での、いはゆる民主主義的な方法が採用されてはゐるが、それに止まることなく、肇国以来の歴史の重みを湛えられた天皇の御名により立法を行ふことに、筆舌に尽し難い意義があるのである。

 江戸時代の末期、勝海舟らの幕臣が、亜米利加合衆国へ視察に行った。そこでは入れ札により大統領を決めるといふことで、彼らは感心した。彼らにしてみれば、日本の世襲制の将軍に対して何と言ふ違ひかといふことであったが、亜米利加では天皇の如き永遠の中心者がゐないことの欠陥をあからさまに感得することは、なかったやうである。

 日本人にとって天皇とは、まことに空気のやうなものである。生きるためには必須であるが、普段はそのありがたみを感じない。日本が、世界で最も犯罪が少ないといふことからも、日本の素晴らしき特殊性の源を、天皇を中心者として戴く国民性に帰することは容易である。

(*コメントを下さる場合は、ゲストブックにお願ひ致します。)

転載元転載元: koreyasublog

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