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奉祝 天長節
神武天皇即位紀元二千六百七十四年
平成二十六年十二月二十三日
天は長く地は久し(天長地久)
天地の能(よ)く長くかつ久しき所以のものは
その自ら生ぜざるを以てなり。
本日は天皇陛下御生誕の日であります。天長節は街頭や家々に國旗日章旗を掲げては、億兆心を一に祝福す可き日であります。日本は神の生まし御國であり、神の護らす國家であり、現つ神 天皇陛下を奉戴しています。天皇陛下は神敕の奉行者であらせられ、寶祚無窮の神敕を、御實現あそばされておられます。我々臣民は肇國の昔から、神を信じ、神敕を御奉行まします現つ神 天皇に奉つろひ、天業翼賛を以て道として伝へてきています。この皇神の道所謂皇道を断固貫いていかなければならないのであります。
日本國家は、我が皇室を本體として成立するものなれば、取りも直さず、皇室は國民の父母である。故に日本國民としては、皇室に忠を效す以外に、國民としての道を效す方法は無い。またかうも曰く、國體の神髄は、萬世一系の皇統に存し、國體の尊嚴は、天皇陛下の大權の尊嚴に存し、國體の擁護は、皇室を中心として、國民が皇室に對する忠誠の最善を效すに存すものであります。因って我々は、この御目出度き天長の佳節にあたり、同志同憂相集つて諸共に奉祝し、皇運扶翼の覺悟を新たに致し邁進する。
天長節である天皇陛下御生誕を祝寿し臣民として心から御長寿と皇國の益々の弥栄を御祈願致します。
天皇彌榮
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國體護持 大日本帝國憲法復元
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日本特有の祭祀(さいし)。主に神社をもとに、古
来から絶え間なく続く日本の大切ないとなみですよ
ね。祭祀とは、世界全体から見た時に、現代におい
てどのような意義があるのか、我が国の伝統精神は
、生活の中の様々なものに行いに姿を現し、今では
世界からどれもが高く評価されています。祭祀の持
つ意義を確かめたいところ、四宮先生のお話を読ん
でみました。
Facebook 四宮 正貴
祀宗教であるとされる。しかし、祭祀は自己の罪穢
れを祓ひ清め神と合一となる行事である。救済宗教
の役目も持ってゐる。
しかも民族固有の神を今日に至るまで戴いてゐる民族はユダヤ人と日
本人だけである。世界の乾極のアラビアにおいて最も厳しい一神教が
成立し、湿極において最も寛容な多神教が成立した。一神教はバイブ
ルやコーランそして神學教學を持ち、神道はバイブルに相当するもの
や神學教學を持たない。一神教を敵に回してはならない。むしろ、乾
極と湿極に生まれた対象的な性格を持つもの同士が長短相補う道を探
るべきであろう」
「二十一世紀以後の世界は情報科學の進歩に見られる通り多様性の社
會であり、それは一神教の世界ではなく多神教の世界である。日本的
自然妻子、つまり八百萬の神々という言葉に表現されるように典型的
な多神教風土と日本的寛容さと、バイブルのない宗教、教団組織のな
い宗教、そのようなものが今後の世界に最も大きな精神的影響を与え
るようになるであろう」
「今まではユダヤ教的な一神教的精神風土が世界に、大きな影響を与
えてきたが、二十一世紀以後の世界をリードするものは、日本に代表
される寛容な多神教的精神風土である」
(以上『新・悪の論理』より)
たからである。鎮守の森ばかりではない。ふるさとの山や海に神や精
靈が生きてゐると信じてきたのである。秀麗な山にも神が天降り、神
の靈が宿ってゐると信じて来た。
然と人の命を拝み、自然と人の命を大切にする精神の實践である。祭
祀が自然を破壊し、人の命を軽んずる現代の状況を救済し打開する原
理となると確信する。日本傳統精神の価値は今日まことに大切なもの
となってゐる。
わが國の傳統精神は、一人の教祖が説いた教義・教条ではない。教条
的で固定的な教義を絶対的なものと信じ、これを信じ込ませるといふ
のではない。日本傳統精神の本質は、自然を大切にし自然の中に神の
命を拝む心である。そして祖先を尊ぶ心である。つまりきはめて自然
で自由で大らかな精神なのである。自然は人間と対立するものではな
いといふ信仰即ち自然を神とおろがむ日本の傳統的信仰精神が自然破
壊を防ぐ。祭祀が自然を破壊し人の命を軽んずる現代を救済する原理
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敗戦後のGHQは、占領期で最初の昭和天皇の誕生日に、日本に対する起訴を下した。
4日後の5月3日に東京裁判審議を開始。
日本国憲法の文章は、昭和21年11月3日明治天皇の誕生日(明治節)にあてて公布。
昭和22年5月3日(東京裁判審議開始から1周年)に施行した。
そして、今上天皇の誕生日12月23日に絞首刑の執行。
日本を戦争に引きずり込み、追いつめ、戦争犯罪国に仕立て上げ、
占領軍は不等な東京裁判にあわせて日本国憲法の烙印を押し付けた。
11月29日は大日本帝國憲法が施行された日である。
東京裁判=日本国憲法 戦争犯罪国であるというあらゆる洗脳政策。
それは日本民族子々孫々に対する烙印。
いみじくも昭和天皇は、
「この政策から日本国民が立ち直るには100年かかるであろう」とおっしゃられていた。
戦後、これまでの洗脳から覚める時を私達は努力し、一日でも早めなければ祖先にも子孫にも申し訳がたちません。 2012/07/06 に公開
日本国憲法は東京裁判の一周年に施行している。【東京裁判=日本国憲法】である。平成24年6月8日「占領憲法と占領典範の無効確認を東京と議会に求める請願集会」都庁議会棟7階第一会議室にて
関連資料
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『帝国憲法の真実』 (扶桑社新書) 倉山 満 (著)
超簡単に纏めると
臣民を信頼し“性善説”で書かれた「帝国憲法」と
日本国民を信用しない(赤い)GHQが“性悪説”で書いた「日本国憲法」
と読みました。
以下、アマゾンの書評より
ーーーーーーーーーーーーーー 43 人中、34人の方が、「このレビューが参考になった」と投票してい
ます。
繰り返し読むことで行間から聞こえて来た、著者の悲憤と慨嘆。
By 温泉大好き。 トップ100レビュアー on 2014/5/18 返ることで、現憲法の改正を急ぐ一派が「条文いじりという罠に陥
」
っていることを指摘するとともに、憲法とは本来どうあるべきかとい
う姿を示し、読む人を改正議論の根本へと立ち返らせる啓蒙的な一冊
。ただ、この根本問題が論じられているのは、第2部第1章のみであ
り、他は、現憲法の問題点やそれによってもたらされた弊害など、帝
国憲法そのものから離れた議論が中心となっている。一読し、第2部
第1章には非常に強い感銘を受けたものの、それ以外の章では個別的
な問題が扱われている点には、正直、物足りなさを覚えた。ただ、こ
れが、著者の執筆能力の不足に由来するものではないことが明らかで
ある以上、このような体裁が取られたことには何らかの意図が籠めら
れているに違いないと思い、それを探るために、かなり丁寧に全体を
読み返した。それでも、その答えは容易には見付からなかったものの
、その傍ら、レビューの断片を少しずつ書き進むうちに、ようやく著
者の真意に迫ることが出来た。
現憲法の根本的な問題点は、それが占領軍による押し付け憲法であ
り、成立手続きに瑕疵(かし)がある、という形式的な点にあるので
はない。英語のconstitutionは、「憲法」の意であるとともに、「国体
」の意でもある。したがって、「憲法典(constitutional code)」と
は、「国体」を形に現わしたものでなければ一切意味を成さないので
ある。そして、「国体=憲法」とは、氷山全体であり、「憲法典」と
は、そのうちの水面上に現われている部分でしかない。現憲法の実質
的な問題点は、その制定目的自体が「国体」を示すことではない、と
いう点に他ならず、だからこそ、現憲法は、「憲法違反の憲法」なの
である。そして、現憲法の条文を守るか変えるかなどという議論は、
憲法議論の本質から外れた、枝葉末節でしかないのである。この点は
、本書で明瞭に語られている通りである。
ならば、現憲法をどうすればいいのか。例えば、あの奇怪で醜悪な
日本語で書かれた前文を廃棄し、帝国憲法の「御告文」にも比すべき
、「国体」を高らかに謳った格調ある前文を据え、条文は解釈によっ
て換骨奪胎すればいいのか。しかし、今の日本の現実を見渡してみよ
う。呆れたことに、本書によれば、「国体」という言葉は放送禁止用
語という。こんな世の中で、「国体=憲法」を示した前文の制定が可
能だろうか。第一、「国体=憲法」という等式を弁えている人間が皆
無に等しい今の日本で、前文を取り替えることの意味を理解できる人
間がどれだけいるというのだろうか。「現憲法は平和主義を謳った世
界に誇る立派な憲法。」などと本気で信じている思考停止状態の人々
ならば、まだしも説得の余地があるとしても、条文にしがみ付く「似
非・護憲派」に至っては、今の前文を廃棄することすらさせようとし
ないのではないのか。「日本は戦前、アジア各国を侵略した悪の帝国
だった。だから現憲法を一字でも変えたら日本はまた侵略戦争を始め
ることになる。」と本気で信じ込まされている人々に真実を悟らせる
には、政府の公式見解と歴史教育を 180℃転換しなければならないが
、果たして今からそんなことが可能だろうか。──そう、戦後日本と
いう時間と空間においては、「国体=憲法」を示した憲法典の制定と
いう当たり前の行為は、もはや不可能なのか。そしてこの点にこそ、
著者の、言葉にならない痛切な嘆きがあるのである。
れた。日本は、「天皇」という「国体」だけは何としても守ろうとし
た。これにより、わが国は、神話の時代から連なる悠久の歴史を断絶
させることなく今日まで続くことが出来た。しかし、実のところ、「
天皇」という形式の「国体」と引き換えに、実質の「国体」を失った
のではなかったか。
しょうか。」わたくしは、この抑制された静かな問い掛けに、著者の
断腸の思いを読む。そして、非礼を顧みずに敢えて言うならば、それ
は、現憲法の実態を知りながら、そこに御名御璽を刻した昭和天皇の
万感でもあったのではなかろうか。
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