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執行猶予判決に一言

平成18年度犯罪白書によると、1年間の犯罪(交通関係業無過失を除く)刑法犯認知件数は、2,051,229件、検挙件数は641,036件、検挙人数は641,036人、検挙率31.3%となっている。
警察が検挙しても検察で起訴し、裁判までもって行くのは約50%であり、残りの軽微な犯罪はほとんどがは起訴猶予ということで釈放されてしまう。
こんなバカな事が日常行われているのである。
例え、軽微な犯罪であっても、法を犯したものが起訴猶予になり、即釈放になるなどとはどうしても釈然としない。
被害者が無いような犯罪ではあると思うが、法治国家としてどうかと思う。
起訴され裁判になっても、執行猶予というものがある。
日本は刑法第25条〜第27条に規定され、執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。
執行猶予を受ける場合のある法定条件は、
1. 以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても刑の終了(執行猶予を受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑を犯していない者。刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき
2. 以前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者。刑が1年以下の懲役又は禁錮であるとき、などである。
執行猶予の付与率
裁判が確定した者に対する執行猶予が付与される割合は、有期懲役では60.5%、有期禁錮では93.6%に上っている(平成18年犯罪白書)。
犯罪を犯したものが、執行猶予によって罪に服さなくて良いなどあってはならないことではないか。
勿論、全部刑務所に入れるとなると、刑務所を沢山造らなければ収容できないとは思うが、やはり釈然とはしない。
いっそのこと米国のように軽微な犯罪でも、罰則としてボランティア刑などの導入をしてはどうかと思う。
良い例がナオミ・キャンベルに代表されるが「つば吐事件」である。
「農家での労働」「公園の清掃」「海での清掃」などなど・・・・・
罪の意識を持たせる何だかの処置が必要ではないか。

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