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●離職票を持ってハローワークへ●
失業給付金(失業手当)、それは雇用保険の被保険者のひとが、
定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、
1日も早く再就職するために支給されるもの。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなものです。
当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないときは、
申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。つまり、
働ける状態になるまで給付金支給を延長してもらえる制度。
妊娠・出産・育児のために退職する場合は
ぜひこの制度を活用しましょう(^0^)/
■いつ申請するの?■
退職後、1ヶ月以内に管轄のハローワークに申請します。
その際、「離職票」「身分証明書」「母子健康手帳」「はんこ」
など持参するものがあるので、確認しましょう。
■延長できる期間は?■
通常、失業給付は一年間の受給期間がありますが、
申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
保育園の手配などができて、延長した期間内に働けるようになり
就職活動を再開した場合には、繰り上げて 失業給付金などを受け取れるようです。
なので、アチキもいちおう最大年限を申請しておきました(^^)b
■その他■
アチキの場合、退職当時は未婚のままの妊娠でしたし、別居でもありましたので
とりあえず、国民健康保険と国民年金に自分で加入する手続きをとりましたが
普通は、妊娠・出産・育児のために退職すると
たいていは夫の扶養家族になる手続きをするようです。
受給延長期間中は受給を保留にしているだけですから、夫の扶養に入ることができます。
ただし、失業給付も収入とみなされますので、
失業給付の基本給付日額が3,612円、年収130万円を超える場合は
扶養に入ることができません。(条件は各健康保険組合によって違うようです)
扶養に入れない期間は、国民健康保険と国民年金に自分で加入しなければならない、
ということになります。ということで、再就職したときに扶養から外れるということかな?
以上、各関連サイトの記事を切り貼りしてみました〜(爆)
妊娠・出産・育児で退職すると、まったく収入はなくなるのに
保険や生活費など必要最低限の費用は減りませんし、
むしろ出産準備や医療費などで、出費は増えるばかり・・・
少しでも制度を活用して節約しないと やりくりできそうもありません。
もっと、もっと勉強しなくちゃいけませんね(^^;ゞ
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