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【 裁判官訴追委員会 www.sotsui.go.jp/claim/index.html】
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(1)裁判官弾劾制度
(1) 裁判官弾劾制度 司法権独立の原則は、近代立憲主義の基本原則の一つであり、司法権の独立を実質的に確保するためには、裁判官の身分を保障する必要があります。他方、国民主権の原理のもとにおいては、司法権もまた主権者たる国民の信託に基づくものですから、司法に国民の意思が反映されることも必要です。
日本国憲法は、司法権独立の原則の中核たる裁判官の職権の独立を明文をもって規定する(憲法76条3項)とともに、公務員を選定、罷免する権利は国民の固有の権利であることを規定し(憲法15条1項)、裁判官の身分保障の要請と国民の公務員罷免権の調和を図るために、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。」(憲法78条)と規定しました。この「公の弾劾」とは、強い身分保障を受けた公務員に非行があった場合に、国民の意思に基づいてその者の身分を剥奪する特別の手続であり、裁判官弾劾法(以下「弾劾法」という。)で定められた裁判官弾劾制度がこれにあたります。
(2) 裁判官弾劾の機関
日本国憲法は、裁判官が罷免の訴追を受けたときは弾劾裁判所によって裁判されると定めています(憲法64条)。
裁判官について罷免の訴追を行う機関が裁判官訴追委員会(以下 「訴追委員会」という。)です。衆・参各議院においてその議員のうちから選挙されたそれぞれ10人の訴追委員とそれぞれ5人の予備員で構成されています(国会法126条1項)(弾劾法5条1項)。
裁判官について弾劾の裁判を行う機関が裁判官弾劾裁判所(以下 「弾劾裁判所」という。)で、衆・参各議院においてその議員のうちから選挙されたそれぞれ7人の裁判員とそれぞれ4人の予備員で構成されています(国会法125条1項)(弾劾法16条1項)。
(3) 弾劾による罷免の事由
裁判官が弾劾により罷免されるのは、次の[1] 及び[2] のいずれかに該当する場合です(弾劾法2条)。
[1] 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。
[2] その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき。
訴追委員会が上記事由に該当するとして訴追請求をした事案の概要は、当ホームページ「各種資料、統計集 (1)罷免の訴追をした事案の概要」に掲載してありますので、ご参考までにご覧ください。
なお、判決の内容など、裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、原則として許されません。したがって、誤判は、通常、罷免の事由になりません。
また、弾劾による罷免の事由があった後3年を経過すると、罷免の訴追をすることができなくなります(弾劾法12条)。この3年の期間を訴追期間といいます。
(4) 訴追の請求
日本国民は、裁判官に弾劾による罷免の事由があると考えるときは、訴追委員会に、罷免の訴追をするように求めることができます。罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければなりません(弾劾法15条1項・4項)。なお、罷免の訴追を請求するための費用及び手数料は、不要です。
なお、裁判官弾劾制度は、現職の裁判官を罷免するための制度ですから、既に裁判官の身分を失っている者は、訴追審査の対象となりません。
(5) 訴追委員会の審議
訴追委員会は、訴追請求状を受理すると、訴追審査事案として立件し、審議します。
審議にあたり、訴追請求状だけでは訴追請求の事由がよく分からないときは、訴追請求人に釈明を求めたり、裁判記録を閲覧したりして、訴追請求事由を明らかにします。更に必要があるときは、関係者などについても調査することがあります。
訴追委員会が議事を開き議決するには、衆議院議員である訴追委員と参議院議員である訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければなりません(弾劾法10条1項)。
(6) 議事の非公開
訴追委員会の議事は、公開しないことになっています(弾劾法10条3項)。したがって、訴追委員の出欠、発言や表決、審議資料、調査の経過や内容、決定の理由などは、一切明らかにすることができません。
(7) 訴追委員会の決定
訴追委員会は、訴追審査事案について、次のいずれかの決定をします。また、訴追審査の対象となっている裁判官が、その後、裁判官の身分を失ったときは、審査を打ち切る決定をします。
[1] 訴追の決定
出席訴追委員の3分の2以上の多数が、弾劾による罷免の事由にあたる事実があり、弾劾裁判所に罷免の訴追をする必要があると認めるとき(弾劾法10条2項)。
[2] 訴追猶予の決定
出席訴追委員の3分の2以上の多数が、弾劾による罷免の事由にあたる事実があるが、情状により、弾劾裁判所に罷免の訴追をする必要がないと認めるとき(弾劾法10条2項、13条)。
[3] 不訴追の決定
[1] 、[2] にあたらないとき。
訴追期間が経過しているとき(弾劾法12条)。
決定の結果は、訴追請求人に通知します。ただし、前記のとおり、訴追委員会の議事は、公開しないことになっていますので、決定の理由は明らかにすることができません(弾劾法10条3項)。
訴追委員会の決定に対する不服申立の制度はありません。また、司法裁判所は、訴追委員会の決定の当否について裁判権を有していませんので、決定の取消し等を求めて裁判所に対して訴えを提起することもできません。
(8) 弾劾裁判所の裁判 訴追委員会は、罷免の訴追の決定をすると、弾劾裁判所に訴追状を提出します(弾劾法14条1項)。弾劾裁判所は、公開の法廷で審理を行い、罷免をするかどうかの裁判をします(弾劾法26条)。弾劾裁判所の裁判は一審限りで、不服申立の方法はありません。
弾劾裁判所が罷免の裁判を宣告すると、その裁判官は直ちに罷免されます(弾劾法37条)。また、それぞれの法津の定めるところにより、弁護士となる資格などを失います。
なお、罷免された裁判官は、資格回復の裁判により資格を回復することができます(弾劾法38条)。
(9)裁判官弾劾手続の流れ
(1) 訴追請求状の書き方
訴追請求をするには、訴追請求状という書面を作成して提出していただく必要があります。訴追請求状には、[1] 罷免の訴追を求めること、[2] 裁判官の氏名及び所属裁判所、[3] 訴追請求の事由及び[4]訴追請求人の表示について記載してください。
以下訴追請求状に記載すべき事項について説明します。
[1] 罷免の訴追を求めること
弾劾による罷免の訴追を求める意思を明らかにするため、表題を「訴追請求状」とし、本文中に「罷免の訴追を求める。」と記載してください。
[2] 裁判官の氏名及び所属裁判所
罷免の訴追を求める裁判官の氏名及び(請求人が問題としている時点での)所属裁判所を記載してください。
(例)○○地方裁判所裁判官 ○ ○ ○ ○
[3] 訴追請求の事由
いつ、どこで、どういうことがあったのか、簡潔に、そして具体的に書いてください。
訴追請求の事由が裁判に関わるときは、その裁判が行われた裁判所、事件番号、当事者及び代理人の氏名、審理経過などについても書いてください。
訴追請求の事由の証拠となる資料や関係事件の判決書などがあるときは、それらの写しを提出してください。
[4] 訴追請求人の表示
訴追請求人の住所、氏名及び電話番号を明記してください。正しい住所でないと、審議結果などの通知が届きません。
訴追請求状の作成に当たっては、(2)の「訴追請求状の記載例」を参考にしてください。
(2) 訴追請求状の記載例
(注)
1 用紙サイズは限定していませんが、できるだけA4判にしてください。
2 A4判を縦長にして、横書きで記載してください。
3 書面をつづるための余白3cmを左端に残してください。
(3) 訴追請求状の提出先
〒100-8982 東京都千代田区永田町2−1−2
衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会
(1) 連絡先
裁判官訴追委員会事務局
郵便番号 100−8982
東京都千代田区永田町2−1−2 衆議院第二議員会館内
電話 :03−3581−5111(衆議院代表)
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