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■板橋高校君が代弾圧事件

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◎ 自由権規約を遵守し国連勧告を真摯に受けとめ、
思想・良心・宗教の自由の制約を止めるよう求める要請書

板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会

 本年7月24日勧告された国連人権委員会日本審査『総括所見』のパラグラフ22「"公共の福祉"を理由とした基本的自由の制約」〔資料1参照〕は、極めて重い意味を持っている。これまでの最高裁判決の一部が国際人権基準を満たしていないという指摘を国際社会から受けたに等しいからである。
 パラグラフ22は、「思想・良心・宗教の自由」(規約18条)と「表現の自由」(規約19条)の制約が許されるのは、各々第3項の厳しい条件〔資料2参照〕を満たした時だけで、それ以外はいかなる制約も許されない、「公共の福祉」による人権制約は規約の許容範囲を超えていると、はっきり示している。


 「表現の自由」が「公共の福祉」により制約された最高裁判例として、都教委も当事者の一方である「板橋高校卒業式事件」があった〔資料3参照〕。この事件が判例として政府から国連に報告され、それに対する国連の答がパラグラフ22であった。

 判決文には「憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を是認するもの・・・」とあるが、この文言は立川ビラ配付事件、葛飾ビラ配付事件でも一字一句同じであり、これら最高裁判決が全部、今回の勧告で国際人権基準外であったと指摘されたことを意味する。

 また「思想・良心・宗教の自由」が制約を受けた最高裁判例としては、都教委が被告の「起立斉唱命令事件」がある。〔資料4参照〕
 起立斉唱行為が「思想及び良心の自由」の問題であることは、判決文の中に「その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い」と認定されていることから明らかである。一方制約条件は、「秩序の確保」ないし「式典の円滑な進行」とされているが、これらがおよそ規約18条3項の「厳しい条件」のいずれにも該当しないことは一見明白であろう。すなわち、この最高裁判決も勧告に照らすなら国際規約に違反するものと言わなければならない。

 わが国は、自由権規約の締約国として地方公共団体も含む国のすべての機関において、憲法98条に則り条約を遵守する義務を負い勧告を尊重する責任を有している。
 勧告の重みを真摯に受けとめ、これまでの「表現の自由」及び「思想・良心・宗教の自由」に対する違法な制約を反省すると同時に、今後国際人権基準の条件を満たさない一切の制約をただちに止めるよう要求する。

 【別添資料1〜4】(→リンク)

 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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