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外国籍の子の出生届は「ひらがな」不可 ホント?法務省に聞いた

11/23(木) 13:00配信 JCASTNEWS

 外国籍でも日本で子どもが生まれれば、出生届を提出する義務がある。

 そこで「ひらがな」の名前をつけようとしたら、外国籍の子どもは「漢字とカタカナ」しか使えないと言われた、との話がツイッターに投稿され議論が起きた。J-CASTニュースは法務省に取材した。

■「ショック」を受けた

 あるツイッターユーザーが2017年11月21日に投稿したのは、日本在住の外国籍の友人の話。友人夫婦に子どもが生まれ、「ひらがな」で名前をつけて出生届を提出しに行ったところ、外国籍の子には「漢字とカタカナ」のみ使用可と言われたという。ユーザーは「ショック」を受けたと驚きを隠さない。

 ツイートには「ホントに?」「それはひどい」「そんな差別があるの?」といった声が複数あるが、「差別とかでなく、カタカナ表記は単にその名前の表記が『便宜的な日本語で表記であって、正式な表記ではない』という実務上の区別だと思います」との見解も出ていた。

 戸籍法施行規則は60条で、子の名前に使える文字として「常用漢字」といわゆる「人名用漢字」、さらに「カタカナ」「ひらがな」があると定めている。本当に外国籍の子には「ひらがな」が使えないのだろうか。

 法務省が公式サイトで公開している出生届の記載要領には、「子の名前は、常用漢字、人名用漢字、かたかな、ひらがなで書いてください。子が外国人のときは、原則かたかなで書くとともに、住民票の処理上必要ですから、ローマ字を付記してください」との注意書きがなされている。

 法務省民事局の担当者は22日のJ-CASTニュースの取材に、「確かに両親とも外国籍の子の出生届を出す際、名前にひらがなは使用できません」と答えた。父母の少なくとも一方が日本国籍をもっていれば、子も日本国籍をもつのでひらがなを使える。
明治時代からあるルール
 根拠規定はあるが発祥は古い。担当者は、「明治時代のころから適用されてきたルールです。その流れを汲んで昭和56年、子が外国籍の場合はカタカナ表記するようにと法務省から通達がなされました。英語表記の付記はできます。中国籍などを念頭に、名前に漢字を使用できる国籍の子で、日本でも存在する漢字ならば、その漢字も使用できます」と話す。

 仮に両親が外国籍で、子どもには日本的な名前を付けたいと考えて「ひらがな」を使おうとしても、「現行制度上は付けられないということになります」としている。

 こうした規定ができた細かい背景は「すぐには分からない」という。

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