|
ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−−・−
健康保険、家族は「日本居住」限定へ 外国人材増に対応
11/7(水) 朝日新聞デジタル
外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、厚生労働省は企業の従業員が加入する公的医療保険(健康保険)について、保険を使える扶養家族を日本国内に住む人に限る方向で検討に入った。海外に住む家族も保険を使える今の制度のままだと、外国人労働者の増加に伴い国の医療費負担が膨らむとの懸念に対応するためだ。来年の通常国会への健康保険法改正案の提出をめざす。
企業などに勤める人は国籍に関係なく、健康保険組合や協会けんぽが運営する被用者保険に加入し、被保険者として保険料を支払う。被保険者の配偶者、両親や祖父母、子ども、孫らは被保険者の仕送りで生計を立てているなどの条件を満たせば、海外在住で別居でも保険が適用される。
被保険者が外国人でも日本人でも、海外に住む扶養家族が来日して治療を受けた場合の自己負担は原則3割で済む。海外で治療を受けた時は、一度全額を自分で支払い、保険適用分について払い戻しが受けられる「海外療養費制度」が使える。
厚労省は昨年度約42兆円の医療費のうち、外国人の扶養家族にいくらかかったかは把握していない。だが、自民党内などには以前から制度見直しを求める声があり、新在留資格「特定技能」を来年4月から導入するための出入国管理法改正案をきっかけに、さらに声は強まった。日本で働く外国人の増加に伴って、海外に住む扶養家族の医療費負担も増え、医療保険財政を圧迫しかねないとの懸念があるからだ。
こうした状況を踏まえ、同省は保険適用となる扶養家族を絞り込む必要があると判断。国籍を問わず、「日本居住」を要件とする方向で検討している。
■11/7(水) 7:30配信 朝日新聞デジタル
外国人の永住要件、改定へ 技能実習期間などは算入せず
外国人の永住権取得が厳しくなる
外国人労働者の受け入れ拡大のために在留資格が新設予定であることを踏まえ、法務省が永住許可のガイドラインを見直す方針を固めたことが、関係者の話で分かった。現在は永住権を取得するためには日本に10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持っていなければならないが、技能実習生や、新たに創設予定の「特定技能1号」で滞在している間はこの5年に含めないなどの方向で検討している。
より技能が熟練した外国人を対象とする「特定技能2号」は、就労資格とみなすことを検討している。ただ、特定技能の在留資格は人手不足が前提で、この人手不足が解消した場合には在留できない可能性もある。就労資格と認める場合でも、こうした特性を踏まえる方向だ。
出入国管理法は、永住権を取得するために
(1)素行が善良
(2)独立の生計を営むに足りる資産や技能がある
(3)永住が日本の利益に合する――の条件を課している。法務省はガイドラインを策定し、これらの要件について具体的に規定している。滞在期間の規定は(3)に関するガイドラインとして決めている。
技能実習生は在留期間が最長で5年のため、永住権申請の要件を満たすことはなかったが、技能実習生から特定技能1号に移行した場合は最長で10年の滞在が可能になる。
|

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用





