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神奈川県教育委員会教育長及び神奈川県立X養護学校宛て勧告

2018年12月27日
 
 
神奈川県立X養護学校に通う申立人は医療的ケアを必要とし、保護者が医療的ケアを行うことを条件に通学を認められ、校外行事の際の移動も保護者同伴を条件にスクールバスに乗車することが認められていたが、平成28年12月に神奈川県教育委員会から、人工呼吸器を常時使用している児童生徒等に対する学校における医療的ケアを実施しない、スクールバスへの乗車は認めないなどを内容とする通知が発せられ、これにより申立人に対する学校における医療的ケアは全面的に実施されないことになり、校外学習の移動の際も含めスクールバスの利用が認められなくなった。

これらの行為は人権侵害が認められるとして、神奈川県教育委員会教育長及び神奈川県立X養護学校校長に対し、以下のとおり勧告をした事例。

① 神奈川県教育委員会教育長宛て
 (1) 平成28年12月15日付け特別支援教育課長名で発した「人工呼吸器を使用する児童生徒等への対応について(通知)」を撤回又は廃止すること。
 (2) 神奈川県立X養護学校に在籍する児童である申立人に対する学校内における医療的ケアについて、申立人の個別具体的な事情を考慮した上で、同校とともにその実施に向けて検討すること。

② 神奈川県立X養護学校校長宛て
 (1) 申立人に対し、平成28年12月15日付け神奈川県教育委員会特別支援教育課長名で「人工呼吸器を使用する児童生徒等への対応について(通知)」が発せられる前は認められていた校外活動へのスクールバスでの参加を同通知発出後に認めないこととした取扱いを撤回し、これを認めることとすること。
 (2) 申立人に対する学校内における医療的ケアについて、申立人の個別具体的な事情を考慮した上で、その実施に向けて検討すること。


日弁連HP

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