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暴走する都教委・東京都・文科省

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 ◆ 請願権の適正運用を求めるが東京地裁が一方的結審 (週刊新社会)

 「被告・杉並区教育委員会は請願を『特に重要、重要、定例的、軽易』に4等級分けする基準を成文化せず、恣意的・便宜的に運用。公正公平な区分基準を定めているのか、明らかにされたい」。
 こう求釈明し同区側に回答させるよう、原告・高嶋伸欣琉球大名誉教授が求めたが、東京地裁・品田幸男裁判長は5月29日、一方的に弁論を終結させた。

 数十カ所もの誤りがあった、改憲政治団体執筆の扶桑社・中学社会科歴史教科書を、杉並区では2006年度〜11年度使用した。
 文科省は10年度検定でようやく修正させたが、同省も同区教委も、訂正・周知しないため、誤った事実を教えられ社会人になった人たちは、推計で約1万5000人になる


 同区民の高嶋さんは14年4月24日付で、「誤りを教えた人権侵害的事態を改善する」よう求める要望書を、区教委宛出したが、当時の庶務課長は「委員会が検討する義務なし。要望書はゴミ箱に捨てられることもある」と放言。半年以上放置した。

 そこで高嶋さんは同年10月8日、請願書として提出した(憲法第16条は基本的人権としてへ官公署への請願権を保障)。
 だが庶務課長は「いわゆる陳情として取扱う」とした回答を10月24日付で郵送。高嶋さんは「請願として受理しないのは、基本的人権を侵害。違憲・違法だ」と、提訴していた。

 冒頭の恣意的4等級分けが不明なままの結審に、大口昭彦弁護士は閉廷後、「事実審理が不十分なので弁論再開を求めていくが、受け入れられなければ、裁判官忌避も検討する」と述べた。(教育ライター・永野厚男)

『週刊新社会』(2019年6月25日)

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