☆ 再任用拒絶裁判控訴審判決8月28日(水)13時15分東京高裁511号法廷 《リベルテ56号から》
◆ いよいよ高裁判決!
都立高校再任用更新拒絶裁判へのご支援をお願いいたします
「再任用更新拒絶裁判の原告を支援する会」事務局長
元杉並工高再任用拒否裁判原告 杉浦孝雄
◆ 裁判の経緯 2014年度末、東京都教育委員会は少なからぬ再任用教員の更新希望者に対して翌年度の更新を拒絶し(高校だけとっても二桁に達する数と推定されます)、これに対して5名の方が東京地裁に提訴したのがこの
「都立高校再任用更新拒絶裁判」です。
「再任用制度」は都自らが「基本的には定年退職者を65歳まで継続雇用するための制度」と説明してきたものであり、
同様に不当な更新拒否をした
杉並工再任用更新拒否裁判では、
原告側が一審、二審とも勝訴し(私が原告でした)、都側が上告を断念したという経緯もありました。
今回の裁判では、都高教や都高教退職者会なども支援し、原告は更新拒絶の不当性を訴えて闘いましたが、昨年7月13日、
東京地裁は請求を棄却するという不当判決を言い渡しました。
判決の中身は
都教委の「裁量権」を事実上、無限定に認めたものであり、少なからぬ原告については職員会議での発言を低評価の理由として容認しました。
このまま見過ごすことはできないと3人の原告が東京高裁に控訴し、支援者も新たに「再任用更新拒絶裁判の原告を支援する会」を発足させ、この間、4回の口頭審理を闘ってきました。
高裁段階で
都や都教委の不当性や地裁判決の誤りが一層明らかになる中、8月28日に判決日を迎えます。
◆ 高裁審理で丸裸になった合否判定方法の実態と、恣意的更新拒否の不当性 ※ 評価の点数化と合否基準評価 A…5点、評価B…4点、評価C…2点評価D…O点
上表3項目の評価を以上のように点数換算して合計し、15点満点(すべてAの場合)で10点以上合格
合否判断の方法(推薦書の総合評定と面接評定票の総合評定を数値に換算し、その総合点で合否を決定する。)については、杉並工裁判でも本件地裁段階でも明らかになっていましたが、高裁段階では、以上のように
「数値換算の方法」と「合否基準」の詳細が、明らかになりました。
「ブラックボックス」になりがちな「任用」の合否判定方法を丸裸にすることができたのです。
驚かされたのは、
「面接評定」の比重の高さです。校長、副校長の面接評定がそれぞれ5点満点とされ、「推薦書評定」(5点満点)の2倍の重みになっています。
「推薦書評定」が曲がりなりにも一定期間の勤務に対して6項目の要素で評定するという形になっているのに対して、「面接評価」の方は実態として
15分程度の面接に基づくもので、
「こいつ気に食わないから落としてやれ!」という主観、恣意が入り込みがちなのは誰の目にも明らかです。
事実、控訴人の具体例でも、面接の「個別評価」がすべてBにもかかわらず「総合評定」のみがCとされている例や、業績評価や推薦書評価ではつけられていないDを2人そろってつけている例など疑惑に満ちています。
さらに、地裁判決は
「Cは平均」という解釈に立っていましたが、この数値換算方法では、
「平均」のC(2点)を二つ取ると、残りの一項目でA(5点)をとっても2+2+5“9人10で不合格となってしまうのです。こんなバカなやり方があるでしょうか!
◆ この裁判は過去の問題ではありません。学校教育破壊を阻止するため、ご支援をお願いします 年金支給年齢の65歳へ引き上げに伴い、再任用希望者はほぼ「全員任用」の形になりましたが、だからと言ってこの裁判は過去のものとはなりません。
職員会議での発言や
日常の管理職との関係などで、「こいつ気に食わないから」という恣意的評価が横行すれば、再任用選考以外でも、あらゆる問題で排除が進められるからです。
この間クローズアップされてきている「教員の働き方」の裏の側面であり、横行すれば
学校教育が一層破壊されることとなります。ぜひとも裁判勝訴にむけお力添えをお願いします。
☆ 再任用拒絶裁判東京高裁判決申し渡し
8月28日(水)13時15分東京高裁511号法廷
15時より報告集会(弁護士会館会議室)予定『東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース(リベルテ) 第56号』(2019年7月27日)