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暴走する都教委・東京都・文科省

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  =免職処分取消訴訟支援者の会=
 ◆ 第 五 回 報 告
   八月二十六日(月)


 2019年8月19日(月)13時15分から、免職処分取消請求事件の第五回口頭弁論期日が東京地裁527号法廷で開かれました。
 法廷には、原告・代理人を含め26名の傍聴支援を頂きました。傍聴いただいた皆様、ありがとうございました。
 今期日では、前回被告東京都から提出された証拠書類や準備書面に対し、様々な矛盾点や疑問点、ミスを超えた明らかに意図的な捏造と思わざるを得ない点の数々を、原告側が丁寧にひとつひとつ整理・追及した原告第2準備書面や、その際必要となった証拠書類(甲第14〜35号証)の提出がメインでした。
 前回報告でも触れた通り、都教委から出された主張は、事実に反するものが多々あり、客観的に矛盾のある主張も多いです。その証拠も重大な疑問がある故に採用すべきでは無いことを裁判長には理解してもらわなければなりません。その意味でも100ページを超える書面や証拠の提出になりました。


 最大の矛盾は、公式の職務実績記録とは違う書式の「指導記録」なるものです。文書作成者の署名もなく、前回期日の直前にプリントアウトされたものだと都側代理人が説明しているものです。このワードファイルそのものの提出も裁判所の権限で都に命じてもらいたい。
 そして更に酷いのは、前回期日後に原告が東京都教育委員会から情報開示請求により取得した「指導記録」の内容が、都側が証拠として出した「指導記録」の内容と異なっていること。どちらが正しいのか? 誰がどんな目的で改竄したのか? 正に法廷をなめている東京都の傲慢さ。法廷を侮辱するのに等しい杜撰さです。激しく断罪されなければなりません。
 開廷後、裁判長から各書証の確認作業があった際、都側代理人は、二つの「指導記録」の内容の相違点を浮き彫りにするラインマーカーの表示について、どれが原本なのか、マーカーは原告が原本に追加記入したものなのか? などと質問したのみでした。

 その後、裁判長の調整で次回期日が決まり、十月二十四日(木)十三時十五分から東京地裁527号法廷となりました。改めて傍聴支援を宜しくお願いします。

 その後の報告集会では、原告代理人・原告から挨拶と以上のような報告があり、更なる支援要請もありました。
 また小学校の養護教諭Bさんが、突然指導力不足教員のレッテルを貼られ、研修センター送り経由で分限免職処分を受けたケースなどが明らかになり、東京都の暴走具合が益々酷いことになっているのを再認識しました。
 反省どころか、毎年毎年、同様の扱いを受けて苦しむ若い先生達が後を絶たない東京都の現実に、裁判所としては、個別ケースの問題という矮小化した捉え方は厳に止めて頂き、重大なる社会問題として、しっかり東京都の暴走を戒める判決文を書いて貰わなければならないことを、何としても認識させる必要があります。今後とも変わらぬご支援を宜しくお願い致します。


 ♪ 次回第六回口頭弁論期日のご案内
   日時 十月二十四日(木)午後一時十五分より
   場所 東京地裁五二七号法廷

       ※次回期日は被告の反論になります。


 ☆ 原告本人より

 傍聴いただいた支援者の皆様、ありがとうございました。前回の報告集会でも話をさせていただきましたが、東京都の数々の免職処分等の行為は、教員のみならず日本で働く労働者にとっての重大な社会問題だと思っています。

 話はそれますが、「音楽」は、人々の心に感動を与えるだけではなく、自己を表現することや相手に気持ちを伝えることができる素晴らしい創造であると思っています。心で音を感じ取り、純粋に他者に伝えることができるかけがえのない美しい存在だと思っています。しかし、残念なことに、現代の若手の教員は上からの指示に従うばかりで、自分の考えを相手に伝えることができない環境にあります。このような環境の下では、音楽においても創造する感性を養うことができない子どもたちも増えていくのではないかが心配です。私の訴訟が、今後の東京都の下す処分の歯止めになればと思っています。

 そして、前回被告が出した乙第4号証の「指導記録」と私が開示請求により取得した「指導記録」には多数の違いがあり、2つを比べると明らかに何者かによって加筆されているのがはっきりとわかりました。
 また、内容についても虚偽の記載が多く、明らかに事後的に作成されており、例えば、F校長やF副校長が出張で外出中にも関わらず、校内で私を指導したというように書かれています

 F校長は私の教育職員業績評価をすべてDにしました。その評価の根拠が不十分であることを補う目的で、事後的に虚偽の「指導記録」を作成したものだとすれば、明らかに悪質です。被告には、虚偽の記載がなされるに至った経緯を明確化し、その責任者を厳正に対処してほしいです。
 次回の期日では、被告がどのようなことを言ってくるかわかりませんが、支援者の皆様におかれましても、引き続き考えていただき見守っていただければ幸いです。宜しくお願い致します。

 ☆ 原告代理人より解説及び今後に向けて

 今回は、前回の期日に被告側から提出された乙第4号証の「指導記録」の弾劾に最も注力しました。
 元々、乙第4号証の「指導記録」は、教育職員職務実績記録のひな形とあまりに異なる内容であり、我々も初めて目にしたものであったこと、作成日が前回期日の書面提出期限を経過した後であったこと、原告の認識している事実関係と大幅に食い違っていること等から、その信用性に大いに疑問を抱いていました。
 今回の期日では、①この裁判の中で提出された乙第4号証の「指導記録」と原告が裁判外の手続で取得した「指導記録」の異なる2つの「指導記録」が存在していること、②原告の不在証明が客観的に可能な時間と場所で管理職による「指導」がなされたとされていること、を明らかにしました。

 具体的には、①に関し、都教委に対する保有個人情報開示請求で取得した「指導記録」を証拠提出しました。
 また、②に関し、弁護士会照会という方法により取得した原告のPASMOの履歴や区教委に対する情報開示請求により取得した原告と管理職が学校外に出張した際の記録(旅行命令兼実施簿)を証拠提出しました。

 「指導記録」を巡る問題は、近時、社会問題になった公文書の改ざん疑惑と同種ないし類似の問題ではないかとも考えられますが、様々な事情を総合的に考慮すると、事後的に一から作成された可能性も高いのではないかと考えています。
 この問題は、裁判所も大いに関心を抱いているようです。次回期日で被告側がこの問題についてどのような説明をするのか注視したいと思います。

 ※ 第六回口頭弁論期日は、十月二十四日(木)午後一時十五分から東京地裁527号法廷で行われます。予定を入れていただいて、是非傍聴支援をお願い致します。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所
           電話 03‐5275‐6676


 増刷して職場の皆様、特に若手教員の皆様にお配りください。


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 支援者の皆様
 (転送・転記・拡散大歓迎 一部マスコミの方へ送信しています)

 8月19日、第五回口頭弁論期日が行われました。
 傍聴に来ていただいた皆様、ありがとうございます。
 今後とも引き続きご支援をよろしくお願いいたします。
 今回は、東京教組、都教組、都高教のそれぞれの現役・OBOGの方々、一般の方々等、原告と代理人を含め、26名の方々が傍聴に来てくださいました。
 ありがとうございます。

 当日の様子、原告からの挨拶及びコメント、代理人の解説を含めた裁判報告記事ができましたので支援者の皆様に発信しています。
 詳細にまとめておりますのでぜひお読みいただき一緒に考えていただければ幸いです。
 また、お願いがあります。皆さんからも、お知り合いの方や同僚等にも増刷していただき、お配りいただければと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。
 さらに、引き続きカンパのお願いです。これまでに多くの方々にカンパをしていただきました。感謝しております。ありがとうございます。
 現在の総計額が、約18万円です。
 原告自らお声をかけさせており、大変恐縮ですが、これからも裁判費用の助けとなります。どうか助けていただければ幸いです。
 引き続き、よろしくお願いいたします。
 <カンパ振込先は → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html
 署名についても、みなさんのご家族、ご友人、知人等にもこの事件について知らせていただき、拡散していただきまして、たくさんの方にも署名をいただければと思っています。集まった署名は、裁判所に提出いたします。
 ご協力をお願いいたします。
 <署名用紙ダウンロードも → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html
 さて、今回の期日で明らかになったことは、
 ①被告が裁判所に提出した乙第4号証の「指導記録」と原告本人が都教委に保有個人情報開示請求した「指導記録」が同一でなければならないのに、多数の違いがあり何者かによって加筆されていること
     →事後的に書かれているのが明らか。
 ②内容についての虚偽の記載
 例 F校長やF副校長が出張で外出中にもかかわらず、校内で私を指導したというように虚偽の記載をしている 
   などです。

 被告代理人は前回の口頭弁論期日で、乙第4号証の「指導記録」以外の記録はない、と法廷で裁判長に言っていました。被告が裁判所に提出した「第4回口頭弁論調書」にも書かれています。原告が、保有個人情報を開示請求した中に職務実績記録も開示願いたい旨の請求をしましたが、指導記録だけが開示されてきました。よって、職務実績記録が存在していないということが、私の保有個人情報開示請求により明確になりました。そして、代理人が先に請求した指導記録の開示には、都教委は「指導記録」を公文書と書いています。
 「公文書」である「指導記録」は、F校長の虚偽の記載の多さに驚いていることを超えてあきれてしまいました。F校長は適当に評価し、事務的に免職処分を下した都教委の横暴さを、私は許せません。
 私の大切な貴重な時間を返してほしいです。

 次回の第6回口頭弁論期日は、被告の主張になります。
 次回の弁論期日で、今回の原告の主張を無視して、新たに何かを主張してくるかもしれません。これまでの裁判でもそうだったように。

 次回の期日では、被告がどのようなことを言ってくるかわかりませんが、支援者の皆様におかれましても、引き続き考えていただき見守っていただければ幸いです。
 よろしくお願いいたします。

原告 ふじのまい(仮名)



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