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第1条(名称)本会は「言論・表現の自由を守る会」(略称「言論の自由を守る会」)という。
英語名は Japanese Association for the Rights to Freedom of Speechとする。
第2条(事務所)本会の事務所は、千葉県内に置く。
第3条(目的)本会は、日本の民主主義を実現するために、警察・検察による言論・表現に対する不当な弾 圧事件に抗議し、その被害者を支援することにより、国民の政治的権利と言論・表現の自由を 守ることを目的とし、国内外で活動する。
(弾圧事件とは、公選法違反とされた大石忠昭さん、国家公務員法を口実に逮捕起訴された堀越 明男さんや宇治橋慎一さん、住居侵入罪で有罪とされた荒川庸生さんなど言論表現に対する弾 圧事件)
第4条(活動)本会は、会の目的を達成するために以下の活動を行う。
1 事件の真相を学び、多くの人びとに支援を広げるための、学習、宣伝、署名活動。
2 裁判傍聴を重視し、多くの人々に呼びかけ、公正な裁判で、公訴棄却・無罪判決を求める。
3 ニュースを発行し、事件の経過や取り組みの状況を会員に伝える。
4 裁判支援や、その他の活動を支えるために必要な国内外での活動及び事業。
5 上記4事件以外の言論・表現の自由に関わる弾圧事件に対する支援については、事務局会議の決 定により協力し、総会で報告する。
6 その他、会の目的に沿った活動を行う。
第5条(会員)
1 会の目的に賛同する個人・団体は会員になることができる。入会に当たっては事務局会議の承認を 得る。
2 会員は、会の目的を尊重し、規約を守り、会費を納入する。
3 会員は、活動や会議に参加し、意見を述べ、情報を受けることができる。
4 会員相互の間では、暴力を振るったり、誹謗中傷してはならない。
第6条(役員)本会は、代表、事務局長、事務局次長、事務局員、会計を置く。
第7条(運営)本会は、年1回の総会で活動方針や役員などを決定し、方針は事務局が具体化する。総会 から総会の間の役員の補充については事務局で確認し総会で承認を得る。
第8条(財政)本会の財政は、会費、寄付金などによってまかなう。 会費は年会費として左記の通りとす る。(個人:年/1,000円、団体:年/3,000円)
第9条 本会は、全国組織とする。
第10条 その他 1 規約に定めのないことは事務局会議で決定する。
2 本規約は2004年7月29日より有効とする。
3 規約改定は総会で行う。
4 2008年1月8日名称変更を含め一部改定
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