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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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  《The Interschool Journal から》
 ◆ 文科相に抗議の大学生を街頭演説から排除か 埼玉県知事選
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写真・私服警官と思しき人物に引っ張られる学生(目撃者提供)

 24日19時から大宮駅西口で行われた埼玉県知事候補・青島健太氏の街頭演説会で、応援演説に駆けつけた柴山昌彦文部科学大臣に対する抗議のプラカードを掲げた都内私立大学の学生が、警察官と名乗る複数の人間に引っ張られ、ベルトを壊されたことが、24日夜わかった。被害にあった大学生が本紙の取材に答えた。

 学生は「大学入試改革」の撤回と柴山大臣の辞職を求めるプラカードを掲げ、「柴山辞めろ」「入試改革を白紙撤回せよ」と発言したという。
 学生が駅の道路の脇の植え込みに移動しようとしたところ、スーツを来た警察官と名乗る複数の人間に3人がかりで引っ張られ、ベルトがちぎれた。警察官と思しき人間は学生を端っこに連れて行き尋問したという。


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写真・壊された学生のベルト(本人提供)

 ◆ 学生が撮影した「警察官」による尋問の様子
 ※動画・学生と「警察官」と名乗る人物らのやり取り(本人提供)
https://youtu.be/t2OlWkzBLIk
 ※動画・学生と「警察官」のやり取り(目撃者提供)
https://youtu.be/d4THlJqS6Os

 学生の「あなた方に何の権利があってそういうことをやるんですか?」という質問に対して、警察官らしきスーツの男は「警察官として道路に飛び出そうとしたあなたを止めたんです」と説明。芝生に上がりこむことについて警察官らしき人間は「危険じゃないですか」と発言した。しかし学生によると、その前には自民党の人がその芝生の上に立っていたという。

 その後、学生は警察官らしき人間を適当にあしらうも始終つきまとわれたという。学生は「恐怖を感じた。一人では何もできない。」と語った。

 ◆ 柴山文科相「サイレントマジョリティーは入試改革に賛成」

 大学入試改革における英語の民間試験の活用に関しては、試験に関する情報提供が不十分であると指摘されており、文部科学省に対して改善を求める動きが出るなど、高校生などに不安が広がっている。
 しかし柴山文科相は自身の公式Twitter上で「サイレントマジョリティーは賛成です。」とツイートして批判を呼んだ。

 柴山文科相は27日、閣議後の記者会見で、自身のツイッター上で「(大学生が)喚き散らしていた」旨の発言をしていたことについて本紙記者に問われ、次のように述べた。
「街宣車の後ろの部分からですね、『柴山やめろ』とか『(英語)民間試験撤回』とかそういうことを大声で怒鳴る声がワァーと響いてきた。」
「私は大声を出したり、通りがかりに野次を発することはともかくですね、そういうことをするということは権利として保障されているとは言えないのではないか。そういう風に思っております。そういう意味からそのようなツイートをさせていただきました。」
 また、柴山文科相は自身の「(大学入試改革について)サイレントマジョリティーは賛成」というツイートについて、根拠を問い質した本紙記者に対し、朝日新聞が行ったアンケートに基づいてツイートしたとして、文部科学省が調査したものではないことを認めた。

 ◆ 埼玉県警「事実確認中」

 今回の事件を受け、本紙記者が埼玉県警警備課に取材したところ、同課次席の江田警視が取材に応じ、「警察官」と名乗る男らが行った行為について、県警警察官が行ったものなのか「事実関係を確認中」とコメントしている。

 ◆ 大学入試改革撤回を求める理由

 学生は、柴山文科相に大学入試改革撤回と辞職を求めるために行動を起こした理由について彼自身のツイキャスで次のような趣旨の発言をした。
「やっぱり機会の不均等。一体今何人の人が英語民間試験について知っているのかという話。塾や高校の先生も理解している人はほとんどいないと思う。その中で1週間後には事実上の出願が始まってしまう。そこに(情報の)格差があるだろうと。私はそこに一番反対している。」
 また学生は、中学時代成績が下位だったところから英語を猛勉強して高2で英検1級を取得したことで成功体験を得て自信がついたという自身の経験を踏まえ、次のように指摘した。
「今度の入試改革によって英語を通した成功体験はできなくなるじゃないか。全部で20種類くらいある試験から『お前勝手に選べ』となったら成功体験には繋がらない。絶対嫌々やらされることになる。私は民間試験を通して成功体験をして自信を持った人間として、英語民間試験(特に英検)のブランドが崩壊してしまうところに一番反対している。」
 ◆ 各地で政権批判者を演説から排除する警察

 以前も北海道自民党候補者の演説で政権批判の声を上げた大学生が警察に排除されるなど、政権批判の声を与党の演説の場で一切許さないという警察の動きが強まっているようだ。
 今回、埼玉県警の警察官が行ったかどうかは不明だが、少なくともスーツの男は学生に対し、「警察官として」発言している。
 文科相は「サイレントマジョリティーは賛成」とツイートしていたが「サイレントマジョリティーは(ベルトを壊されるようなことは怖いから)賛成」の間違いではないか。
 全国で相次ぐ警察による演説の場からの反対派市民の排除―香港での民主を求める市民への容赦ない警察の弾圧が対岸の火事ではなくなっているようだ。既に日本は中国同様の警察国家になってしまったのかもしれない。

(取材・文=平松けんじ)
※2019年8月27日18時37分更新

 【関連記事】◆ 柴山文科相「大声を出す権利は保障されていない」(2019年08月27日)

『The Interschool Journal』(2019年08月27日)
http://interschooljournal.officeblog.jp/2019archives/190825%E6%96%87%E7%A7%91%E7%9B%B8%E3%81%AB%E6%8A%97%E8%AD%B0%E3%81%AE%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%82%92%E8%A1%97%E9%A0%AD%E6%BC%94%E8%AA%AC%E3%81%8B%E3%82%89%E6%8E%92%E9%99%A4%E3%81%8B%E3%80%80%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E9%81%B8.html


東京都再任用更新不当拒絶裁判
◎ 弁 護 団 声 明

 1 本日,東京高等裁判所第5民事部は,2015年3月31日をもって退職となった東京都下の教職員3名(以下「控訴人ら3名」という)が,違法な再任用更新不当拒絶に対して国家賠償を求めた事件について,控訴を棄却する判決を言い渡した。

 2 東京都教育委員会(都教委)は,定年退職まで無事に勤め上げ,定年退職後も再任用教育職員として誠実に職務を遂行してきた控訴人ら3名に対し,再任用教育職員の任期満了まで約2か月という直前の時期になって唐突に何ら理由を示すこともせず再任用教育職員の任期の更新をしないこと(以下「再任用不合格」という)を通告してきた。
 これに対し,控訴人ら3名は,都教委による違法な再任用更新不当拒絶の再発防止のために,控訴人ら3名に対する再任用不合格がいずれも違法であるとして国家賠償請求訴訟を提起した。


 3 本件訴訟の第一審の審理において,都教委は,控訴人ら3名の再任用不合格の理由を初めて明らかにしたが,そのいずれもが曖昧かつ取るに足りないものであった。
 とりわけ,控訴人ら3名について,管理職の不合理かつ不適切な指示ないし方針に従わなかったことを挙げていたことが特徴的であったが,これは教育現場に対する過度の締め付けを行って「物言えば唇寒し」の状況を作り出し,上意下達の教育の在り方に従順な教員を厚遇しようとする都教委の不当な教育行政の現れに他ならないものであった。

 これに対し,控訴人ら3名は,教職員,生徒,保護者らの多数の陳述書や元同僚の教員による証言など,多岐にわたる証拠を提出し,客観的に見て控訴人ら3名の教育実践が優れたものであったこと,法理論的にも控訴人ら3名に対する都教委による再任用更新不当拒絶が違法であることを明らかにしてきた。

 東京地方裁判所民事第19部による第一審判決は,都教委の公正選考義務を認めつつ,控訴人ら3名の請求を全部棄却するものであったが,控訴人ら3名は,控訴審での闘いの継続を選択し,控訴審の審理においては,岡田正則早稲田大学法科大学院法務研究教授の鑑定意見書を提出するなどした結果,これまでプラックボックスとなっていた再任用選考の合格点,推薦書と面接評定票の配点割合,各評定結果に対する配点等の合否判定基準の詳細な内容を初めて明らかにすることができた。

 4 しかしながら,東京高等裁判所第5民事部は,またしても控訴人らの請求を極めて不合理な理由で退けたのである。
 裁判所が東京都下における教育現場の実態に対しておよそ無理解であることを自ら暴露したものであるといわざるを得ない。
 今回の東京高等裁判所第5民事部による判決は,管理職の意に少しでも沿わない言動をした控訴人らに対する「見せしめ」にお墨付きを与えるものであり,断じて容認することができない。

 5 弁護団は,都教委による違法な再任用更新不当拒絶を告発した教職員を守り抜く覚悟であり,定年退職後の教職員の幸福追求権,生存権,言論の自由を守るため,引き続き闘いを継続していく。

以上

 2019年8月28日
東京都再任用更新不当拒絶裁判弁護団
弁護士 吉峯真毅
 同  吉峯裕毅
 同  高橋拓也
 同 大井倫太郎
 同 大河原啓充
 同  倉都雄規


  =免職処分取消訴訟支援者の会=
 ◆ 第 五 回 報 告
   八月二十六日(月)


 2019年8月19日(月)13時15分から、免職処分取消請求事件の第五回口頭弁論期日が東京地裁527号法廷で開かれました。
 法廷には、原告・代理人を含め26名の傍聴支援を頂きました。傍聴いただいた皆様、ありがとうございました。
 今期日では、前回被告東京都から提出された証拠書類や準備書面に対し、様々な矛盾点や疑問点、ミスを超えた明らかに意図的な捏造と思わざるを得ない点の数々を、原告側が丁寧にひとつひとつ整理・追及した原告第2準備書面や、その際必要となった証拠書類(甲第14〜35号証)の提出がメインでした。
 前回報告でも触れた通り、都教委から出された主張は、事実に反するものが多々あり、客観的に矛盾のある主張も多いです。その証拠も重大な疑問がある故に採用すべきでは無いことを裁判長には理解してもらわなければなりません。その意味でも100ページを超える書面や証拠の提出になりました。


 最大の矛盾は、公式の職務実績記録とは違う書式の「指導記録」なるものです。文書作成者の署名もなく、前回期日の直前にプリントアウトされたものだと都側代理人が説明しているものです。このワードファイルそのものの提出も裁判所の権限で都に命じてもらいたい。
 そして更に酷いのは、前回期日後に原告が東京都教育委員会から情報開示請求により取得した「指導記録」の内容が、都側が証拠として出した「指導記録」の内容と異なっていること。どちらが正しいのか? 誰がどんな目的で改竄したのか? 正に法廷をなめている東京都の傲慢さ。法廷を侮辱するのに等しい杜撰さです。激しく断罪されなければなりません。
 開廷後、裁判長から各書証の確認作業があった際、都側代理人は、二つの「指導記録」の内容の相違点を浮き彫りにするラインマーカーの表示について、どれが原本なのか、マーカーは原告が原本に追加記入したものなのか? などと質問したのみでした。

 その後、裁判長の調整で次回期日が決まり、十月二十四日(木)十三時十五分から東京地裁527号法廷となりました。改めて傍聴支援を宜しくお願いします。

 その後の報告集会では、原告代理人・原告から挨拶と以上のような報告があり、更なる支援要請もありました。
 また小学校の養護教諭Bさんが、突然指導力不足教員のレッテルを貼られ、研修センター送り経由で分限免職処分を受けたケースなどが明らかになり、東京都の暴走具合が益々酷いことになっているのを再認識しました。
 反省どころか、毎年毎年、同様の扱いを受けて苦しむ若い先生達が後を絶たない東京都の現実に、裁判所としては、個別ケースの問題という矮小化した捉え方は厳に止めて頂き、重大なる社会問題として、しっかり東京都の暴走を戒める判決文を書いて貰わなければならないことを、何としても認識させる必要があります。今後とも変わらぬご支援を宜しくお願い致します。


 ♪ 次回第六回口頭弁論期日のご案内
   日時 十月二十四日(木)午後一時十五分より
   場所 東京地裁五二七号法廷

       ※次回期日は被告の反論になります。


 ☆ 原告本人より

 傍聴いただいた支援者の皆様、ありがとうございました。前回の報告集会でも話をさせていただきましたが、東京都の数々の免職処分等の行為は、教員のみならず日本で働く労働者にとっての重大な社会問題だと思っています。

 話はそれますが、「音楽」は、人々の心に感動を与えるだけではなく、自己を表現することや相手に気持ちを伝えることができる素晴らしい創造であると思っています。心で音を感じ取り、純粋に他者に伝えることができるかけがえのない美しい存在だと思っています。しかし、残念なことに、現代の若手の教員は上からの指示に従うばかりで、自分の考えを相手に伝えることができない環境にあります。このような環境の下では、音楽においても創造する感性を養うことができない子どもたちも増えていくのではないかが心配です。私の訴訟が、今後の東京都の下す処分の歯止めになればと思っています。

 そして、前回被告が出した乙第4号証の「指導記録」と私が開示請求により取得した「指導記録」には多数の違いがあり、2つを比べると明らかに何者かによって加筆されているのがはっきりとわかりました。
 また、内容についても虚偽の記載が多く、明らかに事後的に作成されており、例えば、F校長やF副校長が出張で外出中にも関わらず、校内で私を指導したというように書かれています

 F校長は私の教育職員業績評価をすべてDにしました。その評価の根拠が不十分であることを補う目的で、事後的に虚偽の「指導記録」を作成したものだとすれば、明らかに悪質です。被告には、虚偽の記載がなされるに至った経緯を明確化し、その責任者を厳正に対処してほしいです。
 次回の期日では、被告がどのようなことを言ってくるかわかりませんが、支援者の皆様におかれましても、引き続き考えていただき見守っていただければ幸いです。宜しくお願い致します。

 ☆ 原告代理人より解説及び今後に向けて

 今回は、前回の期日に被告側から提出された乙第4号証の「指導記録」の弾劾に最も注力しました。
 元々、乙第4号証の「指導記録」は、教育職員職務実績記録のひな形とあまりに異なる内容であり、我々も初めて目にしたものであったこと、作成日が前回期日の書面提出期限を経過した後であったこと、原告の認識している事実関係と大幅に食い違っていること等から、その信用性に大いに疑問を抱いていました。
 今回の期日では、①この裁判の中で提出された乙第4号証の「指導記録」と原告が裁判外の手続で取得した「指導記録」の異なる2つの「指導記録」が存在していること、②原告の不在証明が客観的に可能な時間と場所で管理職による「指導」がなされたとされていること、を明らかにしました。

 具体的には、①に関し、都教委に対する保有個人情報開示請求で取得した「指導記録」を証拠提出しました。
 また、②に関し、弁護士会照会という方法により取得した原告のPASMOの履歴や区教委に対する情報開示請求により取得した原告と管理職が学校外に出張した際の記録(旅行命令兼実施簿)を証拠提出しました。

 「指導記録」を巡る問題は、近時、社会問題になった公文書の改ざん疑惑と同種ないし類似の問題ではないかとも考えられますが、様々な事情を総合的に考慮すると、事後的に一から作成された可能性も高いのではないかと考えています。
 この問題は、裁判所も大いに関心を抱いているようです。次回期日で被告側がこの問題についてどのような説明をするのか注視したいと思います。

 ※ 第六回口頭弁論期日は、十月二十四日(木)午後一時十五分から東京地裁527号法廷で行われます。予定を入れていただいて、是非傍聴支援をお願い致します。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所
           電話 03‐5275‐6676


 増刷して職場の皆様、特に若手教員の皆様にお配りください。


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 支援者の皆様
 (転送・転記・拡散大歓迎 一部マスコミの方へ送信しています)

 8月19日、第五回口頭弁論期日が行われました。
 傍聴に来ていただいた皆様、ありがとうございます。
 今後とも引き続きご支援をよろしくお願いいたします。
 今回は、東京教組、都教組、都高教のそれぞれの現役・OBOGの方々、一般の方々等、原告と代理人を含め、26名の方々が傍聴に来てくださいました。
 ありがとうございます。

 当日の様子、原告からの挨拶及びコメント、代理人の解説を含めた裁判報告記事ができましたので支援者の皆様に発信しています。
 詳細にまとめておりますのでぜひお読みいただき一緒に考えていただければ幸いです。
 また、お願いがあります。皆さんからも、お知り合いの方や同僚等にも増刷していただき、お配りいただければと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。
 さらに、引き続きカンパのお願いです。これまでに多くの方々にカンパをしていただきました。感謝しております。ありがとうございます。
 現在の総計額が、約18万円です。
 原告自らお声をかけさせており、大変恐縮ですが、これからも裁判費用の助けとなります。どうか助けていただければ幸いです。
 引き続き、よろしくお願いいたします。
 <カンパ振込先は → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html
 署名についても、みなさんのご家族、ご友人、知人等にもこの事件について知らせていただき、拡散していただきまして、たくさんの方にも署名をいただければと思っています。集まった署名は、裁判所に提出いたします。
 ご協力をお願いいたします。
 <署名用紙ダウンロードも → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html
 さて、今回の期日で明らかになったことは、
 ①被告が裁判所に提出した乙第4号証の「指導記録」と原告本人が都教委に保有個人情報開示請求した「指導記録」が同一でなければならないのに、多数の違いがあり何者かによって加筆されていること
     →事後的に書かれているのが明らか。
 ②内容についての虚偽の記載
 例 F校長やF副校長が出張で外出中にもかかわらず、校内で私を指導したというように虚偽の記載をしている 
   などです。

 被告代理人は前回の口頭弁論期日で、乙第4号証の「指導記録」以外の記録はない、と法廷で裁判長に言っていました。被告が裁判所に提出した「第4回口頭弁論調書」にも書かれています。原告が、保有個人情報を開示請求した中に職務実績記録も開示願いたい旨の請求をしましたが、指導記録だけが開示されてきました。よって、職務実績記録が存在していないということが、私の保有個人情報開示請求により明確になりました。そして、代理人が先に請求した指導記録の開示には、都教委は「指導記録」を公文書と書いています。
 「公文書」である「指導記録」は、F校長の虚偽の記載の多さに驚いていることを超えてあきれてしまいました。F校長は適当に評価し、事務的に免職処分を下した都教委の横暴さを、私は許せません。
 私の大切な貴重な時間を返してほしいです。

 次回の第6回口頭弁論期日は、被告の主張になります。
 次回の弁論期日で、今回の原告の主張を無視して、新たに何かを主張してくるかもしれません。これまでの裁判でもそうだったように。

 次回の期日では、被告がどのようなことを言ってくるかわかりませんが、支援者の皆様におかれましても、引き続き考えていただき見守っていただければ幸いです。
 よろしくお願いいたします。

原告 ふじのまい(仮名)



 ◆ 防災の日に
   日本社会の根幹が問われている
 (週刊新社会【道しるべ】)


 9月1日は「防災の日」だ。今日では関東大震災犠牲者の慰霊とともに、各地で防災訓練が行われている。そこで今日の「防災」行政を検証し、また関東大震災で起きた「朝鮮人虐殺」問題を通じて「フェイク」について考えてみる。

 ◆ 忘れてはならない

 1923年9月1日正午2分前、マグニチュード7・9と推定される関東大地震が南関東、東海地方を襲った。東京、神奈川をはじめ関東近県の死者・行方不明者は約10万5000人。住宅被害では倒壊・焼失約37万3000棟、190万人が被災した。
 首都・国家機能がマヒしたことを教訓に、この日を「防災の日」として全国各地で防災訓練が行われているが、もろ手を挙げて歓迎するわけにはいかない。
 「防災」を口実に自衛隊や米軍の不要な宣伝活動が行われる問題があるからだ。


 関東大震災以降も大きな地震災害があった。1995年1月の阪神・淡路大震災、2011年3月の東日本大震災、これらは脳裏に焼き付いている。

 ◆ 「自助・共助」に

 では、今日の防災行政はどうなっているのか。「災害対策基本法」は1961年に制定された。
 この中に中央防災会議が位置付けられ、現在は内閣府内に置かれている。
 その内閣府が7月に出した『防災白書』は、「自助・共助による事前防災と多様な主体の連携による防災活動の推進」を前面に掲げる。
 かつての「公助」から、今や「自助」「共助」の強調である。

 一方、白書の「年度別防災関係予算」を見ると、「防災・減災」に関する予算は軽視されている
 2兆5300億円の防災関係予算では、科学技術の研究費は約210億円(0・8%)、災害予防費約4144億円(16・3%)で、防災関係予算総額に対する比率は17・1%
 これに国土保全費が約1025億円(4・0%)加わる程度だ。

 これに対し、災害結果に対する復旧援助費は約2兆円(78・8%)だ。政府の「防災・減災」方針は予算には反映されていない。とりわけ、災害弱者への「防災・減災」は、個人と自治体、地域の力に事実上丸投げしているのである。

 ◆ 災害でのフェイク

 関東大震災では、内務省が社会秩序の混乱に乗じて戒厳令を敷いた。
 「混乱に乗じた朝鮮人が凶悪犯罪、暴動などを画策」という「フェイク」を行政が主導し、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」との流言飛語が飛び交い、朝鮮人や中国人、聾唖(ろうあ)者、さらに社会主義者・無政府主義者らが自警団や軍、警察によって虐殺された。その数は、数千人といわれる。

 この悲劇が再び起きることは絶対にない、と断言できないのが今日の状況だ。
 民族差別・排外主義の横行、ネトウヨの跋扈(ばっこ)と権力発のフェイク、マスコミの劣化は深刻だ。
 防災の日に問われるのは、社会の根幹である。

『週刊新社会』(2019年8月27日【道しるべ】


  《レイバーネット日本 アリの一言》
 ◆ 「拝謁記」で本土メディアが無視した裕仁の本音
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 前回のブログで、NHK「拝謁記」を全文公開すべきだと書きましたが、19日、NHKはその一部だけを報道各社に公開し、各社はそれを大きく報じました。
 同じ情報源(公開された「拝謁記」の一部)でも、扱うメディアの視点によって紙面は大きく異なることを改めて痛感しました。

 21日付の本土各紙(放送も同様)は、「(戦争)反省といふ字を入れねば」という裕仁の発言を大きく見出しにとりました。
 しかし、沖縄の琉球新報は違いました。沖縄タイムスも翌21日付で新報に続きました。両紙が1面トップで大きく報じた裕仁の発言は、「一部の犠牲やむを得ぬ」です。


 琉球新報、沖縄タイムスが注目したのは「拝謁記」の次の個所でした。
「基地の問題でもそれぞれの立場上より論ずれば一應尤(いちおうもっとも)と思ふ理由もあらうが全体の為二之がいいと分かれば一部の犠牲は巳(や)むを得ぬと考える事」
 「誰かがどこかで不利を忍び犠牲を払ハねばならぬ」(1953年11月24日の発言)
 琉球新報は「一部の犠牲やむ得ぬ 昭和天皇 米軍基地で言及 53年、反対運動批判も」の見出しで、リードにこう書きました。
「昭和天皇は1953年の拝謁で、基地の存在が国全体のためにいいとなれば一部の犠牲はやむを得ないとの認識を示していたことが分かった。専門家は、共産主義の脅威に対する防波堤として、米国による琉球諸島の軍事占領を望んだ47年の『天皇メッセージと同じ路線だ』と指摘。沖縄戦の戦争責任や沖縄の米国統治について『反省していたかは疑問だ』と述べた」
 朝日新聞、毎日新聞は記事中でも「拝謁記要旨」でも、この部分には触れていません。同じ共同通信を使っても中国新聞などは「要旨」の中で一部だけ載せていますが、記事にはしていません。
 同じネタ(裕仁の発言)であるにもかかわらず本土メディアと沖縄県紙で際立った違いが表れました。これはいったい何を意味しているでしょうか。

 米軍基地によって生じる「やむを得ぬ」「犠牲」を被る「一部」とはどこか。基地が集中している沖縄であることは明らかです。裕仁はそれを「沖縄の」とは言わず「一部の」と言ったのです。
 これが沖縄に「犠牲」を押し付ける発言であることは、沖縄のメディア、沖縄の人々にとっては鋭い痛みを伴って直感されます。だから琉球新報も沖縄タイムスも1面トップで大きく報じました。
 ところが本土紙(読売、産経は論外)はそれをスルーしました。裕仁の発言の意味が分からなかったのか、分かっていて無視したのか。いずれにしても、ここに沖縄の基地問題・沖縄差別に対する本土(メディア、市民)の鈍感性・差別性が象徴的に表れていると言えるのではないでしょうか。

 裕仁の「沖縄(天皇)メッセージ」(1947年9月)を世に知らしめた進藤栄一筑波大名誉教授はこう指摘しています。
「『天皇メッセージ』は、天皇が進んで沖縄を米国に差し出す内容だった。『一部の犠牲はやむを得ない』という天皇の言葉にも表れているように、戦前から続く“捨て石”の発想は変わっていない」(20日付琉球新報)
 沖縄戦研究の第一人者・石原昌家沖縄国際大名誉教授は、「一部の犠牲」発言とともに裕仁が米軍基地反対運動に否定的な発言をしていることに着目し、こう述べています。
「現在の米軍への思いやり予算や名護市辺野古の新基地建設の問題での政府の姿勢は、昭和天皇のこうした発言の意を酌んでいるかのようで、現在にもつながっている」(21日付沖縄タイムス)
 「拝謁記」には、戦争責任を回避する裕仁の弁解発言が多く含まれていますが、同時に裕仁の本音、実態も少なからず表れています(だからこそ全文を公開する必要があります)。
 「一部の犠牲」発言は、「本土防衛」(さらに言えば「国体」=天皇制護持)のために沖縄を犠牲にすることをなんとも思わない裕仁の本音・実像がかはっきり表れています。

 それを指摘するメディアが、犠牲の当事者である沖縄の県紙だけだというところに、今日の、いや戦前から一貫している日本のメディア・言論界の思考停止・体制順応・天皇タブーが如実に表れているのではないでしょうか。

『レイバーネット日本』(2019年08月22日)
http://www.labornetjp.org/news/2019/1566432706396sasaki


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