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【 裁判官訴追委員会 www.sotsui.go.jp/claim/index.html】

リンク(関係機関)連絡先、留意事項等

(1)裁判官弾劾制度

(1) 裁判官弾劾制度 司法権独立の原則は、近代立憲主義の基本原則の一つであり、司法権の独立を実質的に確保するためには、裁判官の身分を保障する必要があります。他方、国民主権の原理のもとにおいては、司法権もまた主権者たる国民の信託に基づくものですから、司法に国民の意思が反映されることも必要です。

 日本国憲法は、司法権独立の原則の中核たる裁判官の職権の独立を明文をもって規定する(憲法76条3項)とともに、公務員を選定、罷免する権利は国民の固有の権利であることを規定し(憲法15条1項)、裁判官の身分保障の要請と国民の公務員罷免権の調和を図るために、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。」(憲法78条)と規定しました。この「公の弾劾」とは、強い身分保障を受けた公務員に非行があった場合に、国民の意思に基づいてその者の身分を剥奪する特別の手続であり、裁判官弾劾法(以下「弾劾法」という。)で定められた裁判官弾劾制度がこれにあたります。



(2) 裁判官弾劾の機関 

日本国憲法は、裁判官が罷免の訴追を受けたときは弾劾裁判所によって裁判されると定めています(憲法64条)。

 裁判官について罷免の訴追を行う機関が裁判官訴追委員会(以下 「訴追委員会」という。)です。衆・参各議院においてその議員のうちから選挙されたそれぞれ10人の訴追委員とそれぞれ5人の予備員で構成されています(国会法126条1項)(弾劾法5条1項)。

 裁判官について弾劾の裁判を行う機関が裁判官弾劾裁判所(以下 「弾劾裁判所」という。)で、衆・参各議院においてその議員のうちから選挙されたそれぞれ7人の裁判員とそれぞれ4人の予備員で構成されています(国会法125条1項)(弾劾法16条1項)。


(3) 弾劾による罷免の事由 

裁判官が弾劾により罷免されるのは、次の[1] 及び[2] のいずれかに該当する場合です(弾劾法2条)。

 [1] 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。
 [2] その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき。

訴追委員会が上記事由に該当するとして訴追請求をした事案の概要は、当ホームページ「各種資料、統計集 (1)罷免の訴追をした事案の概要」に掲載してありますので、ご参考までにご覧ください。

なお、判決の内容など、裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、原則として許されません。したがって、誤判は、通常、罷免の事由になりません。

 また、弾劾による罷免の事由があった後3年を経過すると、罷免の訴追をすることができなくなります(弾劾法12条)。この3年の期間を訴追期間といいます。


(4) 訴追の請求 

日本国民は、裁判官に弾劾による罷免の事由があると考えるときは、訴追委員会に、罷免の訴追をするように求めることができます。罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければなりません(弾劾法15条1項・4項)。なお、罷免の訴追を請求するための費用及び手数料は、不要です。

 なお、裁判官弾劾制度は、現職の裁判官を罷免するための制度ですから、既に裁判官の身分を失っている者は、訴追審査の対象となりません。


(5) 訴追委員会の審議 

訴追委員会は、訴追請求状を受理すると、訴追審査事案として立件し、審議します。

 審議にあたり、訴追請求状だけでは訴追請求の事由がよく分からないときは、訴追請求人に釈明を求めたり、裁判記録を閲覧したりして、訴追請求事由を明らかにします。更に必要があるときは、関係者などについても調査することがあります。

 訴追委員会が議事を開き議決するには、衆議院議員である訴追委員と参議院議員である訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければなりません(弾劾法10条1項)。

(6) 議事の非公開 
訴追委員会の議事は、公開しないことになっています(弾劾法10条3項)。したがって、訴追委員の出欠、発言や表決、審議資料、調査の経過や内容、決定の理由などは、一切明らかにすることができません。


(7) 訴追委員会の決定 
訴追委員会は、訴追審査事案について、次のいずれかの決定をします。また、訴追審査の対象となっている裁判官が、その後、裁判官の身分を失ったときは、審査を打ち切る決定をします。

[1] 訴追の決定
 出席訴追委員の3分の2以上の多数が、弾劾による罷免の事由にあたる事実があり、弾劾裁判所に罷免の訴追をする必要があると認めるとき(弾劾法10条2項)。

[2] 訴追猶予の決定
 出席訴追委員の3分の2以上の多数が、弾劾による罷免の事由にあたる事実があるが、情状により、弾劾裁判所に罷免の訴追をする必要がないと認めるとき(弾劾法10条2項、13条)。

[3] 不訴追の決定
 [1] 、[2] にあたらないとき。
 訴追期間が経過しているとき(弾劾法12条)。


 決定の結果は、訴追請求人に通知します。ただし、前記のとおり、訴追委員会の議事は、公開しないことになっていますので、決定の理由は明らかにすることができません(弾劾法10条3項)。

  訴追委員会の決定に対する不服申立の制度はありません。また、司法裁判所は、訴追委員会の決定の当否について裁判権を有していませんので、決定の取消し等を求めて裁判所に対して訴えを提起することもできません。



(8) 弾劾裁判所の裁判 訴追委員会は、罷免の訴追の決定をすると、弾劾裁判所に訴追状を提出します(弾劾法14条1項)。弾劾裁判所は、公開の法廷で審理を行い、罷免をするかどうかの裁判をします(弾劾法26条)。弾劾裁判所の裁判は一審限りで、不服申立の方法はありません。

 弾劾裁判所が罷免の裁判を宣告すると、その裁判官は直ちに罷免されます(弾劾法37条)。また、それぞれの法津の定めるところにより、弁護士となる資格などを失います。

 なお、罷免された裁判官は、資格回復の裁判により資格を回復することができます(弾劾法38条)。


(9)裁判官弾劾手続の流れ


(1) 訴追請求状の書き方
 訴追請求をするには、訴追請求状という書面を作成して提出していただく必要があります。訴追請求状には、[1] 罷免の訴追を求めること、[2] 裁判官の氏名及び所属裁判所、[3] 訴追請求の事由及び[4]訴追請求人の表示について記載してください。



  以下訴追請求状に記載すべき事項について説明します。

[1] 罷免の訴追を求めること
 弾劾による罷免の訴追を求める意思を明らかにするため、表題を「訴追請求状」とし、本文中に「罷免の訴追を求める。」と記載してください。

[2] 裁判官の氏名及び所属裁判所
 罷免の訴追を求める裁判官の氏名及び(請求人が問題としている時点での)所属裁判所を記載してください。
  (例)○○地方裁判所裁判官  ○ ○ ○ ○

[3] 訴追請求の事由
 いつ、どこで、どういうことがあったのか、簡潔に、そして具体的に書いてください。
 訴追請求の事由が裁判に関わるときは、その裁判が行われた裁判所、事件番号、当事者及び代理人の氏名、審理経過などについても書いてください。
 訴追請求の事由の証拠となる資料や関係事件の判決書などがあるときは、それらの写しを提出してください。

[4] 訴追請求人の表示
 訴追請求人の住所、氏名及び電話番号を明記してください。正しい住所でないと、審議結果などの通知が届きません。
 訴追請求状の作成に当たっては、(2)の「訴追請求状の記載例」を参考にしてください。

(2) 訴追請求状の記載例
(注)
1 用紙サイズは限定していませんが、できるだけA4判にしてください。
2 A4判を縦長にして、横書きで記載してください。
3 書面をつづるための余白3cmを左端に残してください。

(3) 訴追請求状の提出先
〒100-8982 東京都千代田区永田町2−1−2

衆議院第二議員会館内

裁判官訴追委員会



(1) 連絡先
裁判官訴追委員会事務局
郵便番号 100−8982
東京都千代田区永田町2−1−2 衆議院第二議員会館内
電話 :03−3581−5111(衆議院代表)

下の二つの報道は色々考えさせられました。
私は寺西笑子さんを、松元洋人さんのご両親を断固として支持します。
「過労」で自殺に追い込まれ残された家族の辛さ憎さ、「月平均200時間を超える時間外労働や203日間に及ぶ連続出勤」で酷使され、ついに倒れた息子さんはいまだ意識が回復しない。ご両親のご心痛は如何ばかりでしょう。

「過労死」。労働者を殺すまで働かせる企業、労働者が死に至るまで酷使して平然としている企業、これら悪虐企業の経営者にもっともっと厳しい罰を与えるべきだと多くの労働者とその家族は思っています。

私は労働団体の労働基準監督署交渉や労働局交渉の席で「悪徳企業主を逮捕しろ」と必ず叫びます。労基署は「月平均200時間を超える時間外労働や203日間に及ぶ連続出勤」の悪徳経営者を何故どんどん逮捕して送検しないのでしょうか。珍しく送検されたケースでも、検察の起訴、そして裁判での実刑判決などほとんど聞きません。一方労働者個人に対しては「業務上過失」として厳しい刑事罰が下されていることは世間のみんなが知っています。

賃金や残業代未払いも同じです。労働者が社長の財布から1000円盗んだら逮捕されること間違いありません。ところが経営者は労働者に莫大な残業代を支払わずに、ただ働きさせてもいっこうに逮捕などされていません。間違っています。

過労死企業、悪徳企業に厳しい社会的制裁を!

****************************************************************
毎日新聞 2010年1月26日 

過労死企業公開訴訟:「社会的批判を」原告が陳述

 過労死や過労による病気で従業員が労災認定を受けた企業名の公開を国に求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、大阪地裁であった。飲食店店長だった夫(当時49歳)を過労自殺で亡くした原告の寺西笑子(えみこ)さん(61)=京都市=が「過労死や過労自殺をさせるのは企業犯罪。社会的批判にさらされるべきだ」と意見陳述した。国側は請求棄却を求めた。

 寺西さんは陳述で書面を力強く読み、「労災申請と民事訴訟を通じて事実の解明に10年以上もかかった。しかし、悲しみは深まり、今も心の傷が癒えない」と心情を吐露。「過労死や過労自殺をさせた企業には何の社会的制裁もない。公開によって若い人の企業選びに役立つ」と企業名公開の意義を訴えた。

 寺西さんは昨年3月、大阪労働局に情報公開請求したが、「個人の特定につながる」として開示されなかったため、不開示処分の取り消しを求めて提訴した。【日野行介】


2月16日毎日新聞

<過労障害>1億9400万円賠償命令…介護費46年分など

 過労で脳に障害を負い意識不明の寝たきりとなったとして、元レストラン支配人、松元洋人さん(35)=鹿児島県鹿屋市=と両親が、勤務先の会社に約3億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、鹿児島地裁であった。山之内紀行裁判長は「過酷な労働環境を漫然と放置した」と、会社側の安全配慮義務違反を認定し、将来の介護費用や未払い賃金など総額約1億9400万円の支払いを命じた。

 原告側弁護士によると、過労障害を巡る賠償額としては、約2億円の支払いを命じた大阪地裁判決(08年4月)に次いで2番目の高額。賠償額には、症状固定が認定された31歳の時から余命46年分の介護費のほか、介護する両親に対する慰謝料も含まれている。

 勤務先は外食チェーンを展開する康正産業(鹿児島市、肥田木康正社長)。判決などによると、松元さんは01年にパート従業員として入社し、社員に昇格。03年9月には鹿屋市内のレストランの支配人となったが、残業代の出ない「名ばかり管理職」だった。04年11月、就寝中に意識不明となり、現在も意識は回復していない。鹿屋労働基準監督署は06年1月、労災を認定している。

 山之内裁判長は、松元さんが月平均200時間を超える時間外労働や203日間に及ぶ連続出勤のほか、人手不足や過酷なノルマ達成を強いられ、身体的にも精神的にも過度の負担を受けていたとして「過重労働」と認定した。

 同社の柳田敏安常務は毎日新聞の取材に「判決文を読んでいないので、コメントできない」としている。【川島紘一、黒澤敬太郎】

転載元転載元: 労働相談・労働組合日記

イメージ 1

<写真 中央:報告集会で傍聴者に挨拶する宇治橋眞一さん>

 休日に職場から離れた集合住宅に、「しんぶん赤旗」の号外を配った厚生労働省(当時)の宇治橋眞一さんに(61)が国家公務員法違反に問われている
「世田谷国公法弾圧事件」の控訴審第2回公判が17日、東京高裁(出田孝一裁判長)で行われました。

出田裁判長は、、あらためて弁護人が求めた5人の証人採用を却下し、審理不尽の姿勢に終始しました。

 弁護側は「欧米での公務員法制について、国公法弾圧堀越事件では4人の学者から尋問した。欧米では懲戒で対処するのに、なぜ日本では刑法で対応するのか。東京地裁ではこうした疑問に答えていない」と指摘。
東京地裁判決と、そのよりどころとなった猿仏事件最高裁判決を批判しながら、学者ら証人の採用を求めました。

 弁護人の証拠申請に対し、出田裁判長は3人の学者からの意見書は採用したものの、証人採用については却下しました。「意見書を採用するのであれば、なぜ証人採用しないのか。証言してもらいその場で裁判長が質問するなどのやり取りをするのが裁判のあるべき姿だ」と異議を述べましたが、出田裁判長は却下理由を述べられませんでした。

 第1回公判に引き続いて、こうした乱暴な訴訟指揮を目の当たりにあいた傍聴人から厳しい批判が出されました。

 次回公判は3月19日の予定です。

 支援する会の総会
 3月8日(月)18:30〜
       文京シビックセンター・シルバーホール
       営団地下鉄 後楽園 / 都営三田線・都営大江戸線 春日




■ 出田孝一裁判長却下した証人は以下の5人です。
1、警視庁公安部 寺田守孝証人

2、曽根威夫 早稲田大学法学部教授
3、春山一穂 専修大学大学院教授
4、君塚正臣 横浜国立大学大学院教授
5、右崎正博 獨協大学法科大学院教授


■出田裁判長は、国連自由権規約委員会の勧告をも完全に無視しています。

【2008年10月30日国連規約人権委員会から日本政府に対して行われた勧告】
C・主要な懸念項目と勧告
 
パラグラフ
6.委員会は、締約国の第4回定期報告の審査後に出された多くの勧告が、未だ実行されていないことに懸念を有する。

  締約国は前回の最終勧告同様、委員会により採択された今回の勧告を実行しなければならない。


7.委員会は、規約への違反が無いとした最高裁判決以外で、規約の条項(第2条)に直接言及する地方裁判決に関する情報の欠如を提示する。

  締約国は、規約の適用や解釈が裁判官や検事及び弁護士に対する専門研修として持たれ、そして規約の情報が下級審を含むすべてのレベルの司法界に広まるよう保証せよ。


26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)

   締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。






  

2月17日時事通信

 鳩山由紀夫首相は17日午後、共産党の志位和夫委員長と国会内で会談し、経済政策などについて意見交換した。同党によると、志位氏が「大企業の内部留保が日本経済の成長力を損なっている」と指摘したのに対し、首相は「内部留保に適正な課税を行うことも検討してみたい」との考えを示した。
 また、志位氏が「国民の所得格差が広がっている」として、富裕層への課税強化のため、所得税の最高税率引き上げや証券優遇税制の見直しを要望。首相は「政府税制調査会で検討できるのではないか」と答えた。 

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