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■ 司法改革を市民と共に!

 宇都宮・日弁連会長があいさつ/貧困問題に強い意欲

各地の公害訴訟原告団や自由法曹団、主婦連合会などでつくる「司法に国民の風を吹かせよう」実行委員会(風の会)の結成10周年を記念する集会が3日、東京都内で行われ約100人が参加。

 集会は「『司法改革』を検証する」と題して開催され、4月1日に日本弁護士連合会会長に就任した宇都宮健児弁護士も参加し、あいさつでこの間の司法改革に触れ「検証の視点は、市民の目線で、とりわけ経済的、社会的弱者の視点から検証していくべきだ」ました。
 今後の日弁連の取り組みとして、宇都宮氏は「メーンスローガンは『市民目線に立った第2次司法改革』。市民や消費者運動、労働運動と一緒になって前進させなければならない」と述べ、貧困問題に強い意欲を示しました。

 集会では、先月29日に東京高裁で逆転無罪判決を勝ち取った国公法弾圧堀越事件の弁護団事務局長の加藤健次弁護士をはじめ、5人の弁護士がそれぞれの取り組みを紹介しました。


 加藤弁護士は、ビラ配布弾圧事件について報告。
 同事件で、東京高裁が逆転無罪判決を出したことについて「一連の言論弾圧事件で、表現の自由を守る立場から無罪判決が出たのは初めてだ。日本の司法に変化の芽が出ている」と評価。

 また「今回の判決があっても、言論表現の自由について、裁判官の認識は希薄。権利を定着させるためにもビラ配布の権利を行使していくよう呼びかけたい」と訴えました。


 自由法曹団の鷲見賢一郎幹事長は「非正規労働者の権利と労働者派遣法の抜本改正は表裏の関係。今の政府の『改正』案では不十分だという世論を作り、大きな前進を勝ち取りたい」とのべました。

 高橋宏弁護士(自由法曹団神奈川支部幹事長)が日米安保条約と米兵犯罪について、土橋実弁護士(全国市民オンブズマン連絡会議代表幹事)がオンブズマン活動や住民訴訟について、原希世己弁護士(東京大気裁判弁護団事務局長)が大気汚染裁判と和解後の取り組みについて報告しました。
 



 

 ▲「普天間」――いま日本の選択を考える

 3月20日(土)午後、法政大学で「『普天間』―いま日本の選択を考える」というシンポジウムが開催された(主催:法政大学沖縄文化研究所、普天間緊急声明呼びかけ人参加300人)。暖かい日で、市ヶ谷駅から大学に向かうお濠端の桜が、もう1週間すれば見ごろかと思われる陽気だった。



 まず主催者である普天間緊急声明呼びかけ人の作家・加賀乙彦さんと宇沢弘文・東京大学名誉教授から「米軍基地は日本全土からすべて撤退してほしい」というスピーチがあり、増田壽男・法政大学総長が開会の辞を述べた。普天間緊急声明とは1月18日の記者会見で学者・知識人340人が発表した声明のことである。

 次に現地、沖縄の2人の学者の講演があった。
 桜井国俊・沖縄大学学長は、環境の視点から、今年10月名古屋でCOP10(生物多様性条約第10回締約国会議)が開催されるが辺野古・大浦湾はまさに生物多様性の高い場所であること、ジュゴンと海草藻場の関係、危険なオスプレイ、高江がカエルなど希少な動植物が多い世界的に貴重な場所であること、辺野古の環境アセスがアセスになっていない理由、などを説明した。


 佐藤学・沖縄国際大学教授は、日米安保の視点から、今年1月名護市長選挙で稲嶺市長が当選し、2月に県議会で全会派一致で県内移設反対の意見書を可決した意味、海兵隊は北朝鮮・中国への抑止力とはならない理由、3月9日にワシントンで行ったシンポジウム、アメリカからみた普天間観、などについて語った。
 このお二人に、川瀬光義・京都府立大学教授、古関彰一・獨協大学教授、明田川融・法政大学沖縄文化研究所の3人が加わり、遠藤誠治・成蹊大学教授の司会でパネルディスカッションが行われた。

■歴史からみた日米安保の問題点
古関● 日米安保に代わり、「日米同盟」という言葉がいつのまにか定着した。1981年に鈴木善幸首相が、はじめて「日米同盟」という言葉を使った。国会で、軍事同盟の意味が含まれているかどうかが問題になり外相が辞任する結果となった。それ以降「同盟」という言葉はある意味でタブーとなった。それが96年の橋本・クリントンの「日米安保共同宣言」で、安保は「極東の平和、日本の平和と安全のため」から「アジア太平洋地域の平和と安定」へと「再定義」され、2005年の日米安全保障協議委員会共同宣言のタイトルはまさに「日米同盟」となった。そのころから政治家以上にメディアが、当たり前のように日米同盟と言い始めた。
 地位協定も非常識なものであることをもう一度考えるべきだ。ほとんどの国は軍事基地協定と安全保障条約を別にしている。安全保障条約のなかに基地協定があるのは韓国と日本くらいだ。基地と安保は不可分ではないのに日本は60年以上維持している。安保を根本から考え直すべきである。
 また米国と同盟関係をもつ国は50カ国あるといわれるが、そのうち米兵が1万人以上駐留するのは、ドイツ、日本、韓国、イギリス、イタリア程度にすぎない。冷戦終結以降もそのまま維持しているのは日本と韓国くらいだ。冷戦以前とまったくおなじでよいのかどうか、最低限でも考えるべきである。

明田川● 日本の地位協定には環境条項がない。ドイツは数度改訂し、韓国も覚書で取り決めた。イラクも地位協定で「環境を尊重する」という文言を盛り込み、核の貯蔵や域外移設の禁止を明記している。日本よりイラクのほうが主権を尊重されているとも言える。同盟というが「詐称」の同盟である。

川瀬● 復帰前、沖縄の問題点は、建設業の比率が高く、逆に製造業が9.1%と低く(全国平均では27%)、第3次産業は基地に依存していることだといわれた。それから40年近くたったいま製造業はそれより低い5%台を推移している。補助金で道路や港湾を整備する政策を40年間続け、補助金の累計は9兆円に及ぶ。しかし成果は上がらなかった。日本全体では補助金を減らしているのに沖縄はこの枠組みを残している。総量ではピークだった98年の4400億がいま2000億に減ったが、埋め合わせるがごとく普天間移設関連見返り資金などを含めれば4000億円だ。そんなカネはいらないと言い出さないかと思っていたら、ついに名護市長が米軍再編交付金を来年度予算に計上しないことを決めた。涙が出るほどうれしかった。

桜井● いままで「アメ」で箱物を作らされてきたが、地元の負担金もあるし維持管理費を負担しなければいけないので、*借金は膨らむばかりだった。SACO合意以来15年、名護にぶちこまれた600億に上る「アメ」が地元の人の生活改善につながっていないことが実感されている。再編交付金はアセスが終われば何パーセント、工事に着手すれば何パーセントという露骨な「出来高払い」になっている。これをいらないという声が出てきていることはいままでの沖縄と明らかに違う。
 沖縄は製造業の比率が低いので、環境問題の最大の原因は米軍基地である。ところが基地は地位協定で治外法権になっており、生活環境保全条例(かつての公害防止条例)が適用されなかった。環境審議会で「よき隣人」なら、立ち入り調査を申し入れることができる紳士協定を結ぶ申し入れをしようとすると、県は地位協定を理由に剣もほろろにダメを出した。その後08年12月に議会構成が変わり申し入れできることになったが、このように沖縄では安保と同時に地位協定の存在がきわめて重要である。

佐藤● 基地がないと沖縄は食っていけないだろうという話がよくある。しかし政府から出ている交付金がすべて基地との交換というわけではない。それなのに沖縄の人は一方的に、基地がないと生活が成り立たないという恐怖を煽られてきた。
 沖縄の基地問題は、米軍基地問題か一般的な基地問題か今後考えなければいけない。将来米軍が撤退したとき沖縄が自衛隊のアジアへの前線基地として使われることがないよう、段階的に基地を縮小していくことが必要だ。

■日米安保と地位協定
古関● 軍事による安全保障が強化されている一方、アフガニスタンやイラクでの貢献は軍事的なものでなくJICAやNGOによるものである。いままでにない、こうした平和への模索の動きに注目すべきである。

明田川● 普天間がクローズアップされるが、日本の安全保障を考える際、嘉手納基地をどうするか、また存続するあいだの危険性除去も大きな問題だ。町議会の統計によれば復帰後の航空機事故の6割が嘉手納関係という現実がある。

佐藤● 3月のワシントンでのシンポジウムで海兵隊関係者が「海兵隊はツナミなど自然災害救援が使命だ」と強調していた。軍事的役割は小さくなっているので、組織維持のニーズが強いのではないだろうか。

川瀬● 地位協定の財政的側面について述べる。「米軍再編の政治学」(ケント・カルダー 日本経済新聞出版社2008.5)に「アメリカの戦略目標に対し日本ほど一貫して気前のよい支援を行った国はない」という一節が出てくる。軍用地料として政府が地代まで支払っているのは日本だけだろう。米軍維持経費を旧防衛施設庁予算でみると、2000年には5800億円だったが来年度予算は4400億円に減っている。ただSACO関係経費や米軍再編経費を広義の思いやり予算とみれば、5800億円でまったく減っていない。しかも地位協定の枠外の、根拠のはっきりしないカネが増えている。必要なものかどうか再点検したい。

桜井● シュワブ陸上案でも勝連半島沖案でもいずれも環境アセスは必要である。500mの滑走路ならアセスがいらないと思っている節があるが、国のアセスは必要なくとも県条例に基づくアセスは必要だ。そうすると膨大なアセスの時間を要することになる。その間、アメにより沖縄を分断しようとする動きがあるだろう。それはいま以上に沖縄に問題を引き起こすことになる。沖縄の県民所得は全国最低レベルだが、それ以上に大きな問題として県内格差が激しいことがある。アメで潤う部分とまったく潤わない部分が極端なのだ。授業料を払えず退学していく学生の比率が全国よりずっと高い。こういう学生をみているとつらいものがある。もうこれ以上分断状況を拡大しないでくれ、というのが沖縄からのメッセージだ。

司会:遠藤● 言い残したことがあれば一言ずつ。

明田川● 勝連半島沖移設案は1000haを埋め立て3000m滑走路を1本、3600mを2本つくる案だ。辺野古沖よりずっと広い。嘉手納は2000haだ。おそらく米軍と自衛隊の相互運用性を高める構想だろう。

古関● 世論調査では、「基地が必要」「安全保障条約が必要」と答える人が圧倒的に多い。では、「あなたの地域に基地ができることに賛成か」という世論調査を一度やってみてはどうだろう。みんながいやなら基地をやめることになる。そのときどうすれば基地なしで平和に生きていけるか、それぞれの地域でそれぞれの人が考えてみてはどうだろう。

佐藤● 沖縄の負担を軽減することがスタートだったはずなのに、なぜ大きい基地をつくる話になるのか、また沖縄の民意や選挙にもかかわらずなぜ沖縄に押しつけるのか、とうてい受け入れられない。かといって沖縄の社会が反米になったということではない。基地で働く人も8000人いる。すぐ全部返還ということは考えていない。

川瀬● 日本政府、日本人に品格が問われている。また世論喚起の一環として、ぜひ沖縄の新聞を1紙購読してほしい。

桜井● 今年は安保50年の年であるとともに韓国併合100年の年でもある。韓国併合につながったのは日露戦争だが、日露戦争は沖縄が侵略戦争に加担した最初の戦争だ。昨年末から放映されている「坂の上の雲」には違和感がある。戦争美化の空気が日本に蔓延している。
 安保はいらないというとき、一方で東アジア共同体をどうつくるか、われわれの姿勢が問われている。

司会:遠藤● 「抑止する」ということはだれかを脅かすことだ。脅かしながら共同体はつくれない。脅かすのではない平和のつくり方を考えていく必要がある。日米グローバル安保は軍事的行動を固定化させていく大きな役割を果たしかねないが、これを転換するロジックを組み立てるきっかけに、今日の議論がなるとよいと思う。

最後に、屋嘉宗彦・沖縄文化研究所所長と宮本憲一・大阪市立大学名誉教授のお話があった。宮本名誉教授は、「1.世界一危険な普天間基地を早期に撤去しなければいけない、2.これ以上沖縄に基地を新設してはいけない、3.本土に代替地を探してもどこも拒否する、4.まったく不平等な日米地位協定を国際的に認められる協定に改訂すべきである」と、この日のシンポジウムを締めくくった。そして基地を撤去し、地球環境を保全する新しい地域へ、グリーンニューディールによる再生への道を求めることを提唱した

☆考えてみると、わたしが入学した中学の校区には自衛隊の分屯地があり自衛官の子弟が通学していた。転校した先には米軍基地が近くにあり北が攻勢をかけたときにはヘリの爆音で窓を閉めないと授業ができないほどだった。いま住んでいるところも陸上自衛隊東部方面隊第1師団司令部から3キロ程度でそう遠くない。基地は意外に身近にあった。

『多面体F』より(2010年03月25日 集会報告)
http://blog.goo.ne.jp/polyhedron-f/e/6729c0b081116f4c66a5e78b3e6f301d

≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
 今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫

◇ 最高裁は口頭弁論を開き、司法の良心を示せ!(1)

 今年の卒業式も壇上の「日の丸」に向かって「君が代の起立斉唱」の強制が行われた。「時が凍ったような寒々とした光景だった」と一人の現職の教員が語っていた。憲法と教育の条理を無視した都教委の強制は許されない。「思想・良心の自由」「教育の自由」を守ろうとして処分された教職員の裁判が、最高裁に向かっている。司法が、権力や行政におもねる姿勢を改め、憲法を遵守する役割を果たすことを、私たちはつよく要求する。

 ●都教委は生徒・教職員への「日の丸・君が代」の強制をやめよ!
 ●10・23通達を撤回せよ!教職員への処分を撤回せよ!
 ●再雇用合格取消・「採用拒否」を撤回せよ!

 都立高校は全国一の自由を誇ってきた。学校現場ばかりではなく、都教委もかつてはそう言っていた。目の前の生徒を見据え、職員会議を中心にした協力・協働で、都立高校には自由闊達な雰囲気が生徒にも教職員にも横溢していた。


 しかしこの10年、都教委による職員会議の有名無実化、主幹・主任制度による教職員の分断、教職員の創意工夫や発言の抑制、職員会議の採決禁止などが学校を窒息させている。
 特に2003年「10・23通達」による処分を振りかざした職務命令による「起立斉唱」の強制は、学校の民主主義を根本から奪おうとしている。それは生徒にも悪影響をもたらしている。都立高校の自律と自由―戦後民主主義教育をつぶそうとする石原知事―都教委の邪悪な意図を絶対に許すことはできない。

 「日の丸・君が代」の強制に反対し「思想・良心の自由」を守ろうとして処分された教職員の裁判の取り組みが、多くの教職員・市民そして卒業生の支援のもとに続けられている。
 「10・23通達・職務命令は違憲違法」とした東京地裁難波判決は“司法の良心”を示した画期的なものだった。しかし、「職務命令による強制」を合憲とした最高裁ピアノ判決以来、東京の裁判所はすべてそれに追随している。このことは憲法の番人としての裁判所の役割の放棄であり、また都教委の憲法違反を助長しているのだ。
 都立高校に自律と自由をとりもどすこと。これが、生徒・保護者・教職員・都民の多くの願いである。そのために、最高裁が事実審理を開き、司法の良心を示すことを、私たちはつよく訴える。

元都立高校教職員・元保護者・卒業生・市民 有志(都立高校の自由を取り戻す会)
呼びかけ人代表 坂牛哲郎(元都高教委員長)小島昌夫(元都高教副委員長)
世話人 冨田浩康(元都高教副委員長)西村昭(元執行委員)安藤哲雄(元支部長)福井祥(元支部長)
連絡先小島昌夫 jimasa@seaple.ne.jp 西村昭 a_nishi3373@ybb.ne.jP

 『都政新報』(2010/3/19【意見広告】)

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◆ 最高裁は口頭弁論を開き、司法の良心を示せ!(2)

 ●最高裁(第3小法廷)都教委の上告不受理
 
 ●養護学校長金崎満氏への処分取り消し確定(2010年2月24日)

 ●都教委懲戒処分違法確定・都教委は誤りを都民に明らかにし謝罪せよ!

 七生養護学校への攻撃は性教育に端を発し、土屋都議の2003年7月都議会「国旗・国歌に関する10・23通達」に関る課題と同じ質問の中で展開された。この攻撃に基づく東京都の施策のひとつが断罪された意義は大きい。

 なお土屋都議は、藤田氏刑事告訴の張本人でもある。

 また、2006年東京都教育委員会は、土屋・田代・古賀の3都議に、増田都子教諭の個人情報(処分説明書、研修発令通知書、事故報告書、研修状況報告書)を渡した。07年2月14日、東京高裁は都教委の行為を明確に「不法行為」と認定し、22万円の損害賠償を命じた。08年4月10日、最高裁は都教委の上告不受理、高裁判決が確定判決となっている。

 ●東京地裁:「予防訴訟判決」(2006年9月21日)

 ●「国旗国歌の強制は違憲」一全国各紙社説の8割が支持

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 今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫


 ■□■ 3月25日第5回最高裁要請を行いました。 ■□■

  《第5回最高裁要請文補足》
 ◎ 懲役8月求刑のおかしさ
 〜「日の丸・君が代」は、神聖にして侵す可からず?

1,異例な量刑

 藤田さんは、教育活動中の出来事で生徒や保護者の生命や安全に直接関わることでもないのに、「懲役8月」を求刑されました。
 3月29日、東京高裁で「堀越裁判」が逆転無罪判決が出ました。この事件と同じく「表現の自由」をめぐる裁判でしたが、検察の求刑は「罰金10万円」でした。同じく「葛飾政党ビラ入れ事件事件」の求刑も「罰金10万円」でした。
 それなのになぜ藤田さんの卒業式の事件だけ求刑「懲役8月」なのでしょうか?
 違いは「日の丸・君が代」です。他の「不起立・不伴奏裁判」も含めて、行政も裁判所も、今やまるで「日の丸・君が代は神聖にして侵す可からず」状態になっているかのようです。


 そもそも「懲役8ヶ月」とはどんな事例か、最近のニュースを調べてみました。色々見つかりましたが、いずれも人体に危害を加えたり、生命や安全を脅かすものばかりです。

a,2010/02/27 自殺ほう助未遂:19歳少女に懲役8月〜1年求刑(地裁初公判)
 インターネットなどで知り合った男女3人で自殺しようと、福岡県内の駐車場に止めた車内で練炭をたき、一酸化炭素を充満させて自殺をほう助。 (命)

b,2010/01/13 パラリンピック代表、わいせつ行為で懲役8月
 判決によると、被告は昨年10月18日、18歳未満と知りながら、県内の高校1年の女子生徒(当時15歳)を小松市内のホテルに誘い、酒を飲ませ胸などを触った。 (体)

c,2009/01/08 インターネットの掲示板に無差別殺人予告の男に懲役2年求刑(威力業務妨害罪)
 別の男性が勤務先に置き忘れた携帯電話からインターネットの掲示板にナガシマスパーランド(三重県桑名市)などでの無差別殺人予告3件を書き込み、業務を妨害するなどしたとされている。 (命)

d,2008/11/07 高校野球に乱入し試合12分間中断させた元暴力団幹部の被告に懲役8月の実刑【岡山】
 第90回全国高校野球選手権岡山大会の試合中、男4人がグラウンドに乱入し、建造物侵入と威力業務妨害罪に問われた。 (暴力)

e,2008/06/27 懲役8月だ!新幹線車内で喫煙注意され、車掌に暴行した男(47)に実刑判決…仙台地裁
 全面禁煙の東北新幹線車内でたばこを吸っているのを注意されたことに腹を立て、東北新幹線東京発八戸・秋田行きの「はやて・こまち17号」の車内で、車掌の腕を足で蹴る暴行を加えた。 (暴力)

 この中で、藤田さんと同じ「威力業務妨害罪」で「懲役8ヶ月」の事例d,は、高校野球の岡山県予選で元暴力団幹部がグランドに乱入し審判に暴行を働き、試合を12分間中断させています。

 これに対して、藤田さんは、誰にも危害を与えることもなく、一切の有形力も行使せず、卒業式が始まる前に呼びかけを行い、始まる前には退場していました。
 地裁判決では「2分間の遅れ」と言いますが、卒業式は近年にない感動的なものでしたし、終了は例年より早く終わっているくらいです。開始時間の遅れには、この年だけTBS取材クルーが入ったことも影響しています。
 これがどうして「懲役8ヶ月」求刑になるのでしょうか。「威力業務妨害罪」としても、普通の考えて「量刑不当」ではないでしょうか。


2,日の丸・君が代は神聖にして侵す可からず!?

 もしもこの卒業式が、「10・23通達」後の最初の卒業式で、しかも卒業生の9割が着席してしまい、かつ日の君推進者の土屋敬之都議が生徒たちに向かって怒号を上げる騒ぎになっていなかったら、「刑事罰」に問われるようなことではなかったはずです。
 「日の丸・君が代」を強制する卒業式だったからこそ、厳罰に処さなければならなかったのです。

 教頭は、藤田さんが「制止を振り切ってコピーを配布し、呼びかけを行った」と偽証しました。開式前の平穏な出来事を、さも混乱があったかのように仕立て上げなければ「威力業務妨害罪」が成立しないと考えたのでしょう。誰が教頭に偽証させたのでしょうか。
 しかし、この偽証は、皮肉なことに「高裁判決文」で逆に不存在が証明されました。
 教頭が制止行為をするためには、藤田さんのコピー配布中に会場に到着していなければなりません。それを立証するために、須田裁判長はICレコーダの記録を使ったり、あれこれ計算をして見せたのですが、結果として教頭が9:40に校長室を出て、そのマイナス18秒前に体育館に到着していたというとんでもない自己矛盾に陥ってしまいました。
 弁護側証人の全て、検察側証人も偽証者以外は、誰一人「制止行為」を目撃していません。藤田さんは「威力」にも、「妨害」にも当たることも何一つやっていません。
 威力業務妨害罪は、「故意性」がないと成立しないそうですが、藤田さんが、卒業生を祝福したくて来賓として出席し、卒業生たちからも歓迎されたことも間違いのない事実です。
 こんな杜撰な事実認定で、刑事裁判で実刑判決を課されるのは異常です。

 それ以外にも、高裁判決文では、校長が作成した『実施要綱』や、校長が卒業式を執り行う職務などを、まるで「不可侵」のように扱っています。
 さらに、校長の職務すなわち「公権力の行使」を、「公共の福祉」に読み替えて、不可侵であるかのように装ってすらいます。
 今日、現憲法下で「不可侵」なものとは、「公権力の行使」や「日の丸・君が代」なのでしょうか。
 戦前の憲法では、第3条に「天皇は神聖にして侵す可からず」とありました。しかし戦後の憲法では、国民が主権者となり「神聖」なものはなくなりました。
 現憲法で「侵す可からざる永久の権利」の文言がある条文は2つだけです。11条と97条、即ち国民の「基本的人権」をうたった条文です。
 今日「不可侵」なものは、「日の丸・君が代」でも「校長の職務権限」でもなく、国民の「基本的人権」であって、中でも民主主義社会における優越的権利は「言論・表現の自由」とされています。
 教員を退職した一市民のささやかな公権力を批判する「言論・表現の自由」を、「日の丸・君が代、神聖不可侵」の幻影や呪縛で弾圧しようとしているのが、この事件です。

 私たちは、憲法の素人ですが、憲法をこよなく愛するものです。現憲法は、社会の広範な人々から支持されています。その憲法が、もっと社会の中にしっかり定着していくように、最高裁が正しい憲法解釈を示されることを切に願います。

【ブログネットワーク2010−3−17】
●【転載希望】フランスー地方選も完全比例代表制
この14日の日曜日、フランスでは、レジオンと呼ばれる日本の道州制≒県、にあたるかと思われる地域圏で、一斉地方選挙が行われました。
フランスでは地方組織は、
コミューン(市町村)
デパルトマン(県)(≒郡)
レジオン(地域圏)(≒県)
の三つに分かれます。
 
●レジオンは、全国のうち、本国の22と、海外植民地4つの26に分かれています。
フランスの人口は、65,447,374人(20)と日本の約半分ですから、人口比で行けば、日本を50に分けた位の規模で、道州制というよりは、むしろちょうど日本の県に当たるでしょう。
ところで、その選挙は、各政党ごとに、政策=マニフエストと、候補者名簿を国民に発表します。
選挙民は、その政策と名簿に従って、政党名で、投票します。
当選は、各政党の候補者名簿順に従って、得票率に応じて、決まってゆきます。
つまり、完全、比例代表制なのです。
北欧、西欧のルールある資本主義の道を歩んでいる、北欧、西欧は、国政でも、地方政治でも殆どこの比例代表制に代わっています。
英・米・日本型の個人に投票する制度は、ここでも時代遅れで、少数派です。
 
●その利点は次のような点です。
1.各政党は、事前に、詳細なマニフエストを発表しますから、それを破るようなことをすれば信用はガタ落ちになります。
選挙中の「口約は公約にあらず」などと云う事はおくびにもだせません。
2.候補者名簿は、各政党が、責任を持って提出しますから、概ね65歳以下です。
各職業のバランスを考えて提出しますから、世襲議員などの入り込む隙間は殆どなく、各界の事情に通じた人が選ばれます。
3.小選挙区制度では、狭い地域の利害関係が優先されますが、比例代表制度では、国政全般を眺める視野の広い政策や政治家をそろえた政党が勝利します。
4.選挙資金も、各政党が負担しますから、貧乏人でも、優秀な人材であれば、立候補・当選することができます。
なお、フランスでは、供託金はゼロであり、日本の場合と大差があります。
【注】下記参考資料を見てください。
5.政策によって、政党が分かれるため、最近の民意の多様化により、小党分立の可能性が大きくなっていますが、各政党は、事前に連立相手の政党を公表しますから、政党の組み合わせによる、政策の変更は織り込み済みで投票ができます。
6.二大政党制では、二大政党の政策が殆ど同じになるか、逆に日本のダム、農業問題のように、180度違う政策が打ち出され、国民が右往左往することになりますが、比例代表制では、小刻みに政策の変更が行われ、それが、福祉・教育政策の着実な前進につながりました。
7.なお、このような方向が明らかになってきたのは、1991年のソビエトの崩壊によって重しがとれ、それまでの白か黒かの冷戦思考から解き放たれ、各国が、それぞれの歴史と伝統の上に、自主的な道を選択することができるようになったからです。
8.未だに、小選挙区二大政党制の20世紀の遺物にしがみついているのは、日本、韓国、アメリカ、イギリスとなりつつありますが、そのイギリスでも、以前記事にしたように、二大政党制からの離脱、比例代表制の導入が真剣に検討され始めています。
【転載希望】多党化の流れーイギリスでも!―二大政党制は冷戦時代の遺物http://blogs.yahoo.co.jp/biwalakesix/24273760.html
 
●●●琵琶のつぶやき
日本では、「共産党」という名前を変えればという忠告があとをたちませんんが、フランスでは、「コミュニズム=市町村主義」と云う事になり、地域主義の原点に帰ることであり、違和感はありません。
【注1ー表上】日本の公職選挙における供託金の金額
【注2−表下】海外における供託金
(※金額はいずれも国政選挙のものである。)
またアメリカ、フランスドイツイタリアなどには選挙の供託金制度がなく、フランスに至っては約2万円の供託金すら批判の対象となり、1995年に廃止している。
 
選挙金額供託金没収点
日本の公職選挙における供託金の金額
衆議院小選挙区300万円有効得票総数の1割
衆議院比例代表600万円(当選者の2倍を超える人数分)
参議院選挙区300万円有効得票総数と議員定数のの8分の1
参議院比例代表600万円(当選者の2倍を超える人数分)
都道府県知事300万円有効得票総数の1割
都道府県議会議員60万円有効得票総数と議員定数の商の8分の1
指定都市の長240万円有効得票総数の1割
指定都市の議会の議員50万円有効得票総数と議員定数の商の8分の1
指定都市以外の市の長100万円有効得票総数の1割
指定都市以外の市の議会の議員30万円有効得票総数と議員定数の商の1割
町村長50万円有効得票総数の1割
町村の議会の議員(供託金無し)
【注2】海外における供託金 [編集]
日本以外においてはイギリス、カナダ韓国シンガポールなどにおいて供託金制度があるが、いずれも日本ほど金額は高くない。また供託金の代わりに手数料を求める国もあるが、いずれも日本の供託金に比べると微々たる金額である。供託金没収点もイギリスが投票数の5%であるなど、主要先進国では日本ほどシビアでない場合が多い。
選挙 金額
海外における供託金の金額
イギリス約9万円
カナダ約7万円
韓国約150万円
シンガポール約79万円
オーストラリア(上院)約2万5千円
オーストラリア(下院)約5万円
インド約2万5千円
マレーシア約90万円
ニュージーランド約1万5千円
 
 

転載元転載元: 軍事費削って!5秒に一人、飢餓で命を落とす子ら

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