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「年次有給休暇」メール相談50事例の紹介
  2010年1月から6月の半年間に、NPO法人労働相談センターと全国一般東京東部労組に寄せられた「年次有給休暇」に関するメール相談の中から50事例を選んで紹介します。「年次有給休暇」は会社から与えられるものではなく、もともと法律で定められた制度であるにも関わらず、多くの労働者がその使用を禁止されるなど不当な制限を受けています。
「年次有給休暇」を取らせてくれない会社への労働者の怒りは本当に高まって来ています。
 
***************************************************************
「年次有給休暇」メール相談50事例(2010年前半から抽出)
NPO法人労働相談センター
全国一般東京東部労組
2010年10月8日
 
1、百貨店内テナントの青果会社で3年2カ月間フルタイムのアルバイトですが、社会保険・雇用保険・労災保険・厚生年金・・・何も入っていません。年次有給休暇もくれません。社員も平均12時間労働ですが、有給休暇は使えません。ここにきて、アルバイトを半分クビにすると聞きましたので、雇用保険を入れさせたり、辞める前に有給休暇を使いたいのですが。
 
2、一年間に休日が52日間しかありません。年末年始や祭日の休みもありません。年次有給休暇もありません。早出・残業代、深夜手当もありません。育児休暇もくれず退職した同僚もいます。会社の赤字が理由です。
 
3、保育園です。もともと土日祭日が公休でしたが、今年から土曜日は年次有給休暇で休めと言われました。
 
4、派遣社員ですが、年次有給休暇を使った日は日額の6割しか出ません。
 
5、年次有給休暇が付与されて残日数分は翌年に繰り越せるはずですが、会社は新規付与分から使用させるので、実際は残った日数を使いきれずに「時効」で消滅してしまいます。
 
6、会社のいう「毎年繁忙期の9月から11月は年次有給休暇は使えない」は正当な時季変更権の行使にあたるでしょうか。「有給の申請は25日前までに出せ」は正当な規定でしょうか。
 
7、「うちの会社には有給なんて無いんだよ」と言う会社。
 
8、年次有給休暇を使うと手当がカットされる。
 
9、「パートはもともと好きな日に休めるから有給休暇は使えない」とパートに年次有給休暇をくれない。確かにうちの会社はパートは好きな日に休めるが、その日は賃金は出ないのだから意味がない。
 
10、年次有給休暇の残り日数を再三頼んでも教えてくれない。
 
11、体調が悪くて年次有給休暇で休んだのに、欠勤扱い。
 
12、退職が決まり、7日間残っている年次有給休暇を使用請求したら、3日間しか認めてくれない。
 
13、「一ヶ月毎の契約更新のアルバイト」だから、何年いても年次有給休暇は無いと言われた。
 
14、年次有給休暇を使用したが、後日「申請書類が届いてない」と言われ、無断欠勤扱いとなった。
 
15、遅刻・早退は事前に届けても、3回で年次有給休暇一日分を削られる。
 
16、勤続2年の常用派遣労働者。派遣先との契約が終了して2週間ほど空いたが、それで一旦契約が解除されたことになって年次有給休暇もゼロとされた。登録型派遣でないのにおかしい。
 
17、一年毎の契約更新で3年勤続の看護師。契約更新毎に年次有給休暇がゼロにされ、半年後にようやく10日使える。
 
18、会社の命令で資格を取得する為の講習と試験を受けるのに、自分の年次有給休暇を使用しろと言われている。
 
19、リストラで退職を決意。「退職まで残りの有給休暇を使用するなら、退職金から40日分約80万円をカットする」と言われた。
 
20、社員が退職する時、残日数の年次有給休暇の買い取りが今までの社内慣行なのに、今回、自己退職の場合は買い取りはしないと言われた。
 
21、パートでフルタイムで週5日間で2年間勤めているのに、年次有給休暇を認めてくれない。
 
22、会社の規定で年次有給休暇の使用は年に4日と決まっている。「創立以来の決まりで第三者機関?に許可された」と言う会社。
 
23、退職が決まって年次有給休暇の使用を求めたら、社長から「有給休暇が欲しいなら、もう一年働くか、来月でやめろ」「会社をつぶす気か」「権利ばかり主張して、後に残った他の社員の事を考えろ」「有給休暇は会社で後一年働く者が使えるものだ」と激高した口調で言われた。
 
24、店長。上司に年次有給休暇を申請したら「取るなとは言わないが、店長には働く義務がある」と結局許可してくれないで、残日数が消えてしまった。
 
25、本社の社員が年次有給休暇を全く使わないため、子会社の社員も使えない。
 
26、アクセサリーショップの勤続3年のアルバイト店員。社長から「アルバイトには有給休暇は無い」と言われた。
 
27、20店舗持つ回転すしの会社。正社員でも年次有給休暇がないのが当たり前になっている。
 
28、ゴルフ場のキャディ。表向き正社員だが、完全日給制で、月24日間出勤しても天候が悪くてお客が付かない時は、賃金ゼロ。年次有給休暇もない。
 
29、病院勤務。年次有給休暇が許可されるのは、夏休み3日間とメモリアル休暇1日間だけです。病気で手術のため使用を申請しても認めてくれません。
 
30、年次有給休暇を使用すると、残業代や休日出勤手当と相殺されてしまう。
 
31、年末年始・祝祭日などを強制的に年次有給休暇で休ませる。
 
32、大手電電器メーカーの社員。この半年、一日も休めない。勿論年次有給休暇も取れない。このままでは過労死する。
 
33、守衛。年次有給休暇の申請をしたら、「自分でシフトを調整してから休め」と言われ却下された。
 
34、就業規則では月8日の公休となっているのに、実際は公休4日分しかなく、残り4日間は自分の年次有給休暇を使って休んでくれと言われている。
 
35、会社が他会社に譲渡された。労働条件は年次有給休暇日数も含め継続する約束で残ったのに、いざとなると新たに半年たつまで年次有給休暇はゼロとされた。
 
36、15年勤めているが年次有給休暇自体が無い。休むと欠勤扱いとなる(電気工事会社)。
 
37、公休すら休めないが、年次有給休暇を取得すると勝手に公休で休んだことにされてしまう。
 
38、年次有給休暇の使用を求めたら「それが労働者の権利ということはわかっているが、この会社には私用で年次有給休暇を取る風習がない」と言われた。
 
39、お店のパート。「8月はお盆で暇になるから10日間年次有給休暇で休んでくれ」と言われたが、自分は有給は一日しか残っていない。残りは賃金ゼロ。
 
40、産前・産後・育児休暇中ですが、会社から「この休暇の間でも休日カレンダー通り、計画年休日5日分は消化したこととする」と言われたが。
 
41、主任から「有給休暇はない」と言われた。課長からも「うちには有休はない」と言われた(パチンコ店)。
42、結婚したばかりのパートナーが毎日夜9時・10時・11時まで働き、帰宅して食事を摂るのは深夜0時です。残業代も出ず、休日出勤ばかりで年次有給休暇もくれません。それなのに、社長は「新婚旅行はいつ行くんだ」と聞いてくる。
 
43、年次有給休暇を取ると「協調性がない」と人事評価で悪くされる。
 
44、教員。新しい赴任学校。管理職が威張っており、この半年間、一日も休憩時間を取れません。年次有給休暇も取れません。20年間、教員をしてきたが、こんな学校は初めて。神経が参っている。
 
45、「夏休みと正月休みがあるから、有給休暇は使うな」と言われた。

46、勤続4年。年次有給休暇を入社以来一度も認めてもらえない。3年勤続者に与えられる「リフレッシュ休暇10日間」も名ばかりで誰も使っていない。

47、うつ病となり、年次有給休暇で20日間の休みを出したら、「傷病手当支給申請書」を渡された。これでは6割程度の収入しかないので年次有給休暇での休みを認めてもらい10割支給してほしい。

48、「会社の都合でパート全員年次有給休暇で一日休んでくれ」と言われた。会社の都合なのだから年次有給休暇使用はおかしい。

49、「年次有給休暇は法律では決まっているが、うちの会社は法律は関係ない」と言われた。

50、「年次有給休暇を使うのは自由だが、人事評価には関係する」と上司が言うので使えない。

当該ブログ「労働相談センター・スタッフ日記」(写真も)
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/bb5711df77a3b0bc3a6c7a454924dd4c

転載元転載元: 労働相談・労働組合日記

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 2009年5月4日に、当会ブログを開設して以来1年半を前に本日10月31日、おかげさまで訪問者総数が3万人を超えました。

 開設以来、多くの皆様の助言やご協力に感謝申し上げます。

 訪問者のみなさま、訪問いただきありがとうございます。

 政府を批判するビラの配布行為は、犯罪ではありません。
 憲法で推奨している、市民としての模範的な行為です。

 ビラ配布弾圧6事件は冤罪ではありません。警察・検察権力に裁判所も加わった刑事弾圧事件です。

 しかし、ビラ配布弾圧6事件の被害者は有罪とされたままで、人権侵害の被害は回復されていません。


 この行為に対して警察・検察は犯罪だとして、事件をでっち上げ、『証拠』をねつ造し、無実の証拠については秘匿・改ざんまで行い8人を逮捕・起訴し、裁判官までもがこれらの弾圧に加担し国連自由権規約委員会の勧告までをも無視し続け、被害者を非難する世論を扇動し国民を震え上がらせ続けています。

 当会は、2008年3月の国連人権理事会にビラ弾圧事件のレポートを提出し、同年10月開催の国連自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査に向け、6事件関係者にカウンターレポートの作成と、審査直前のポサダ委員長・シーラ副委員長の来日調査時に事件当事者と多くの関係者の参加・発言を呼び掛け、日本の人権鎖国状態について告発しました。ジュネーブでの自由権規約委員会審査の現地では、弾圧被害者の一人である大石忠昭豊後高田市議とともにロビー活動を行いました。その結果、自由権規約委員会は日本政府に対して、公職選挙法の文書配布の禁止規定と戸別訪問の禁止規定、および高級官僚も一般公務員も一律全面的に政治活動を禁止している国公法が自由権規約第19条と第25条違反であると指摘し「参政権に課された非合理な法律を撤回せよ」と公選法と国公法の法改正について日本政府に勧告しました。

 しかし、あれから2年たった現在もなお日本政府は実施していません。

 当会は、この勧告を力に、日本の国内法より上位の(憲法98条で遵守義務を定めている国際人権条約である)世界人権宣言に基づいた自由権規約の遵守と日本政府に対する勧告の実施を求めて総理・外務・法務大臣に対して要請し、各事件の下級審段階から各裁判長に対して自由権規約の適応を求め要請を繰り返し行っています。
 
 2008年11月以降においては、国家公務員法弾圧堀越事件では被害者の堀越さん夫妻とともに中山裁判長に対して、裁判の度に毎回資料と署名を届け要請しました。国家公務員法は自由権規約違反であり、検察が起訴の証拠とした公安警察の違法盗撮ビデオこそ警察の違法捜査のもっとも科学的な証拠であり、全ての盗撮ビデオの全面開示は公正な裁判を行うために不可欠であると訴え続け、支援の輪を関西方面から全国めで大きく広げ、今年3月29日に逆転無罪判決を勝ち取りました。
 しかし、東京高等検察庁の笠間治雄が上告したため、現在最高裁第2小法廷に係属しています。
 また、重大な問題は、公安警察の違法盗撮ビデオ22本が証拠として採用されていないことです。

 公安警察の盗撮ビデオこそ、国公法弾圧堀越事件が公権力による言論弾圧事件であることの証拠であり、堀越さんに対する重大な人権侵害の権力犯罪であることの最も科学的な証拠です。


 ビラ配布弾圧6事件のうち3事件はすでに最高裁で不当判決を受けており、残りの3事件が現在最高裁段階です。

 これら一連の弾圧事件である板橋高校君が代弾圧事件が、現在最高裁第1小法廷に係属中です。
石原慎太郎東京都知事の下で、2003年10月23日に東京都教育委員会が発令した10・23通達によって教育現場において、政治による不当な支配が行われており、卒入学式で君が代を起立斉唱しなかった先生たちが次々に不当な処分を受け、再雇用の機会もはく奪されています。
現在、処分された先生方は、都教委を訴え地裁・高裁・最高裁で延べ750人が原告となってたたかっています。によって教育現場に戦前のように君が代起立斉唱が強制され、の被害が深刻で、すでに、この刑事弾圧事件を持って「君が代の起立斉唱の強制」は大阪や全国にも波及しており、子どもたちにこの重大な被害が及んでいます。

 この間、検察の証拠隠しや証拠のねつ造等の犯罪が明らかになり、さらには最高裁第2小法廷の古田佑紀裁判官が最高検刑事部長(2002年8月1日)から2003年9月29日〜2004年12月10日までは最高検次長検事の時に、ビラ配布弾圧事件を指揮していたことが明らかになりました。

 9月に国公法弾圧2事件の弁護団が、古田裁判官の回避勧告を行ったところ、堀越事件については「捜査に関する指揮にかかわり、検察の職務を行った」として自ら回避を申し立て、すでに5月18日付で最高裁で承認されていたことが判明しました。同時に、大石市議事件と立川反戦ビラ弾圧事件についても捜査にかかわったため事件審理への参加を回避していたことも判明しており、2事件の弁護団が、宇治橋事件についても古田裁判官の回避を求め、再度10月に回避勧告補充書を提出し取り組みを強化しています。



 ≪ 国公法弾圧 堀越事件とは ≫ : 2009年5月4日当会ブログに掲載

 国家公務員の堀越明男さんが2003年11月の総選挙の時に、一市民として休日に普段着で職場と遠く離れた自宅周辺のマンションなどに、日本共産党の赤旗号外を配ったことが『国家公務員法違反』だとされ、2006年6月東京地裁で罰金10万円執行猶予2年の有罪判決とされたため、無罪を主張して現在東京高裁で控訴審中の事件です。

 この事件は、2003年の一斉地方選挙の4月19日に、警察官が、ビラを配布していた堀越さんを尾行し、たまたま見つけたとして、彼がビラを投函したマンション住民の郵便受けをのぞき、そのマンション住人を呼び出して、共産党のビラと確認し、『違法ビラではないか』と住民に対してビラの提供を求め、そのビラを選挙違反取締りの窓口となっていた警視庁公安部総務課の寺田警部に見せ、『違法ビラではない』と確認したにもかかわらず堀越さんをさらに尾行し、4月22日にも同様に尾行して堀越さんの自宅まで、翌朝も自宅から目黒区の職場まで尾行して,『堀越さんが職員であり国家公務員だということがこの時にわかった』ことにして、5月まで尾行を続けています。

 さらに、同年10月に入って、総選挙1ヶ月前から警視庁公安部の寺田警部らが、以後連日29日間、平日・休日の区別なく、のべ171人もの警察官が、多い日には車4台・ビデオカメラ4台(穴を開けたかばんや袋に入れて)で膨大なビデオの隠し撮りをし、人権侵害の違法捜査を行いました。この違法捜査による盗撮をした最初の8日間は、堀越さんはビラを1枚も配っていません。

 地裁の法廷では、この違法捜査ビデオの一部が上映されましたが、検察はまだ24本以上のビデオテープを隠したままです。

 これらの警察の違法捜査こそが犯罪です!


≪5月13日、国公法堀越事件 東京高裁第9回公判  ■裁判員裁判は目前に!≫  

 証拠を全部開示しなくては公正な裁判は出来ません

 検察は、いまも、24本以上の

 違法捜査ビデオテープを秘匿したままです。

 裁判所は全ての証拠を開示せよ!
 

 堀越さんは無罪!

 証拠の開示と無罪判決を求める署名にご協力をお願いします。

 昨年 国連は日本政府に対して、選挙の自由などを不当に制限している公選法や国家公務員法を撤回するよう勧告しました。
  
パラグラフ26.委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する(第19条及び25条)。 締約国は、規約第19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課せられたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。 
 
 (※ 委員会とは、国連の自由権規約委員会のこと。 ) 




 

 文部科学省は児童生徒の自殺防止対策作成のため、全国の国公私立の小中高校に対し、自殺と疑われる事案が発生した場合、事実関係を記入した報告書を直接文科省に提出させる方針を決めた。10年度中に調査項目などを具体的に検討し、導入時期を決める。同省が各都道府県教委を通じずに調査報告を求めるのは極めて異例。23日には群馬県桐生市で小学6年の女子児童がいじめとみられる原因で自殺しており、高木義明文科相も「早急に児童生徒の自殺対策を講じる必要がある」と発言している。【篠原成行】

 ◇件数、警察庁調査と大差

 文科省は、これまでも児童生徒の自殺について、毎年度末に各教委を通じて調査を実施してきた。それによると、87年度に自殺者が200人を切った後、09年度まで103〜192人の間で増減を繰り返している。

 しかし、警察庁の調査では09年の少年(19歳以下)の自殺者は565人で、03〜08年の自殺者も548〜623人で推移するなど、文科省の調査を大幅に上回っている。保護者の意向で、教委が「自殺」としての報告を見送るなどのケースもあり、文科省は「文科省調査には実態が反映されていない可能性が高い」と判断。全国の約3万9000校の小中高校に対し、「自殺の疑いも含め、すべての事案を発生1カ月以内に報告」させる方針を決めた。

 これまでの調査では、自殺原因の特定を求めていたため、原因を「不明」とする回答が約7割を占めていた。新調査では原因を「学校的背景」「家庭的背景」「個人的背景」に区分。それぞれ「いじめの問題」「保護者の離婚」「身体の病気」など、計50項目程度を設けて複数回答を可能とし、実態に近い原因を探って対策につなげる。

 同省児童生徒課は「子どもの自殺についての調査は『保護者や同級生に余計な動揺を与える』とタブー視されてきたが、本腰を入れて予防に取り組まなければならない状況にある」としている。

 児童生徒の自殺は、最近に限っても桐生市のほかに▽8月に大阪府高槻市の小学3年の女子児童(8)▽9月に愛知県瀬戸市の中学3年の男子生徒(14)▽10月に北九州市の中学2年の女子生徒(14)など、全国で起きている。

毎日新聞 2010年10月28日 東京夕刊
http://mainichi.jp/life/edu/archive/news/2010/10/20101028dde041010036000c.html

 ◆ 都教育委員宛請願コピー配布、「全てか、選別か」で齟齬(そご)

永野厚男・教育ライター

 東京都教育委員会宛請願の取り扱いを巡り、市民と都教委事務局の間で論争が起きている。
 旧都教育委員会請願処理規則のもとでは、都教委事務局が受理した請願の全てを「教育委員が審議する教育委員会定例会等(以下、会議)」に提出していた。しかし1990年代後半以降、"君が代"強制や"つくる会"教科書採択、人事考課・主幹教諭制度導入等、都教委が政治色の濃い施策を強行するのに比例し、自分たちに批判的な請願を忌み嫌う都教委の役人らの主導で、「会議の実質化・効率化」の名目のもと、請願を「会議に諮る重要事項」か、「都教委事務局主管課だけで処理してしまうか」に選別できるよう、02年6月の会議で規則"改正"を決定させ、翌月要綱も定めてしまった。
 昨年都教委に出た請願20件中、会議に諮られなかった10件は、部長・課長レベル等で決裁され、「提出された請願はご意見として受けとめさせて頂きます」という無味乾燥な文書が郵送されてきただけ。


 このため3個人、9団体が都議会に「都教委請願制度改善の陳情」を提出。今年9月16日の文教委員会で島田幸成議員(民主)の質問に、都教委の庄司貞夫総務部長は「請願の全ての写しを教育委員に配布します」「全てです」と答弁した。これを受け島田議員は「改善が認められるので民主党は今回に限り、採択に賛成しない」と述べ、賛成は星ひろ子議員(生活者ネット)と畔上三和子議員(共産党)の2人に留まり、不採択に。だが、30人超の傍聴者たちは、「一歩前進」と喜んでいた。

 ところが10月27日、"君が代"裁判を闘う元教職員や保護者・市民ら20人の請願行動時、都教委の伊藤彰彦・教育情報課長は、「庄司部長が『全て』と答弁したのは『会議に上げる(報告する)ものは全て』という前段がある。言葉足らずだったが、島田先生も納得されている」と発言。元教職員らは「庄司部長答弁は『出た請願全て』のはず」と強く抗議した。
 島田議員は10月29日、取材に「都教委事務局は『請願署名等の原本はこれまでも教育委員6名に閲覧はできるようにしていた』と言うが、実際の6名への配布物は請願の要旨だけだった。事前の質問調整で、『請願者の肉声が伝わるよう原本のコピーを全て6名に配布せよ』と要求したが、都教委はそれすらも『今後、検討』と言ったので、『それではダメ』とはねつけた。だが、『出た請願全ての6名への配布』までは、答弁を取れなかった」と語った。
 一方、畔上議員は「少なくとも初発の答弁は『出た請願全て』と聞き取れた」と述べており、未完成の議事録がどうなるか、注目されている。

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 ■ 公立校:教員の希望降任223人 過去最多、「主幹」で急増−09年度

 校長や教頭、主幹教諭に昇任したにもかかわらず、自ら希望して降任を求めた公立小中高校の教員が09年度に過去最多の223人に上ったことが、文部科学省の調査で分かった。
 特に中間管理職といわれる主幹教諭の希望降任者は121人と全体の半数超。文科省は「児童生徒とのかかわりが少なくなるうえ、管理職と一般教諭の板挟みになる傾向があるため」と原因を分析している。【篠原成行、遠藤拓】

 ◇「事務処理より教壇に」
 調査は全国の教員約89万7200人を対象に実施した。希望降任制度があるのは47都道府県と18政令指定都市の65教育委員会のうち名古屋市を除く64教委。
 校長からの降任は9人、副校長・教頭からは90人、主幹教諭からは121人、その他は3人だった。
 前年までとの比較では、校長や副校長からの降任に急激な増減はないが、主幹教諭からの降任は、各教委が設置を始めた06年度の12人から10倍に急増した。主幹教諭は従来の教務主任や進路指導主事で、08年の改正学校教育法で、選考試験を伴う職と定められた。


 降任理由のトップは精神疾患などの健康上の問題が107人、次いで職務上の問題が59人。
 文科省初等中等教育企画課は「教務主任などの中間管理職は激務だが、以前は持ち回りで担当する場合が多かった。主幹教諭の役職化で持ち回りが不可能になり『こんなことなら教壇に立っていたい』という教員が増えた」と分析した。

 また、適切な授業や学級運営ができず「指導が不適切」と判断された教員は260人。04年度の566人をピークに▽05年度506人▽06年度450人▽07年度371人▽08年度306人−−と減少し続ける一方、不適切な教員は在職年数20年以上のベテラン教員が全体の60%を占め、性別は男性教員が全体の76%に上った。
 同課は「ベテラン教員は批判を素直に受け入れない傾向にあり、独善的な学級運営や授業が問題視される事例が多く報告されたが、性別で偏りが出た理由は分からない」と述べた。

 ◇なり手少ない「中間管理職」
 東京都内の公立小学校で主幹教諭を務める40代の男性教諭は「降任したい気持ちはよく分かる」と言う。「子供が好きで教員になった人が多いのに、統計調査や学力テストの集計などの事務処理に忙殺され、さらに若い教員の指導や補佐も務めなければならない」

 岐阜県内の市立中学の40代の一般教諭によると、主幹教諭になりたい人は少なく、選考試験は校長や教頭から打診されて受験する場合がほとんど。一般教諭のリーダー役として助言を行うが、同僚から「何を偉そうなことを言っているんだ」などと批判されることも少なくないという。

==============
 ■ことば ◇希望降任
 健康上の理由や家庭の事情などから管理職の職務をまっとうできない教員が、自ら降任を申し出る制度。00年度から各教育委員会で導入が始まった。校長から教頭などへの1段階、校長から教諭への2段階の場合がある。

『毎日新聞』(2010年10月28日 東京朝刊)
http://mainichi.jp/life/today/news/20101028ddm001100080000c.html


 ■ 教壇から降りた新人教員、過去最多に
 …「なじめなかった」精神疾患など理由

 公立の小中学校や高校などで、1年以内に教壇を去った新人教員が平成21年度、過去最多の317人に上ったことが27日に公表された文部科学省の調査で分かった。
 精神疾患や教職になじめないなどの理由で依願退職するケースが目立ち、文科省は「新人でもすぐに教壇に立たなければならない。プレッシャーが原因ではないか」と分析している。
 文科省が全国の都道府県教委などに対して調査した結果、新人教員のうち、1年の試用期間中に辞めるなどして、正式採用されなかったのは317人。前年度を2人上回り、過去最多を更新。6年前に比べると3倍近くになった。

 依願退職が302人で大半を占めたが、このうち83人は精神疾患が理由。また、「教員になじめなかった」などの理由も多かった。指導力不足で不採用決定を受けた新人も29人いたほか、犯罪を理由に失職した新人も1人いた。
 一方、新人以外でも教育委員会に、資質不足で指導が不適切と認定された教員は260人に上った。在職20年以上のベテランが60%。特に50代が44%を占め、同省は「年齢が高く自分の指導方法に固執して改めないのが原因」と分析。ただ、認定数は前年度比46人減で5年連続で減った。

 学校のトップや中間管理職のような勤務に耐えられず、校長や副校長、主幹教諭から希望して降格される「希望降任制度」利用者は223人。前年度を44人上回り過去最多を更新した。

『産経新聞』(2010.10.27)
http://sankei.jp.msn.com/life/education/101027/edc1010271716002-n1.htm

≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
 今、教育が民主主義が危ない!!
 東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫

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