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札幌地域労組、鈴木です。
本日、60歳定年後の再雇用拒否事件で、勝利の審判が出ました。 【解説】 白石中央自動車学園労組の元委員長・臼井秀幸さん(60歳)は、本年8月18日で60歳定年を迎えた。会社の就業規則では、本人が希望した場合は嘱託として再雇用することが定められていた。 会社側㈱マツダ自動車教習所は、組合との二度に渡る団交で再雇用を頑なに拒否した。 臼井さんは川村俊紀弁護士を代理人として9月10日労働審判を申し立て「会社が定年後も継続雇用しないのは、会社の就業規則に反し、違法、無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位の確認と、再雇用を拒否された日(8月19日)からのバックペイの支払い」などを請求していた。 これに対し、会社側(冨岡公治弁護士)は労働調査会が配布しているガイドブックでも「高年齢者雇用安定法は、個別の労働者の65歳までの雇用義務を課すものではない」などと主張、会社が定年後も労働者を雇用するか否かはあくまでも会社側に「採用の自由の権限」があるなどと抵抗した。 札幌地裁(労働審判)の審判の要旨(申し立てから擁した期間2ヶ月) 1.臼井さんが、就業規則に定める雇用契約上の嘱託としての権利を有する地位にあることを確認する。 2.会社は臼井さんに定年翌日から審判確定の日まで月額●●円を支払え。 会社では来年、4名の教習所指導員が60歳定年を迎えるが、臼井さんの闘いはこの後に続く仲間たちの定年後の雇用を守るうえで、重要な役割を果たした。 札幌地域労組としては、今年3月の日本ニューホランド小杉さんに対する60歳再雇用拒否裁判(地裁&高裁)に続く3度目の勝利となった。 札幌地域労組は最近これら裁判闘争の勝利を背景に、団体交渉で会社側の雇用延長拒否を突破する実績をつくっている。 以上
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2010年12月12日
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戦後最大の人権侵害「レツド・パージ60周年記念のつどい」アピール |

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