今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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国連民主主義基金に、NGO言論・表現の自由を守る会がプロジェクトを申請しました。

  ≪ プロジェクト・ピースナイン /project peace 9 ≫

New UNDEF proposal (submitted): 13464_JPN (Japanese Association for the Rights to Freedom of Speech)
UN Democracy Fund
2011/01/01 (土) 9:43

Dear T・ K,
Thank you for your interest in the United Nation Democracy Fund.
We are pleased to acknowledge receipt of the proposal you submitted:
project peace 9 (273000)

( UNDEFより、言論・表現の自由を守る会事務局長に届いた受取確認メールより )


 人権NGO言論・表現の自由を守る会は、第5回国連民主主義基金の募集に対して、元旦の本日(UNDEF;ニューヨク時間は12月31日)”プロジェクト・ピースナイン”総額45万ドルのプロジェクトを申請しました。

 ◇ プロジェクト名:project peace 9/プロジェクト・ピースナイン
 
 国連は、世界各国から資金を調達して、2006年から 世界の民主主義を促進するために様々なプロジェクトに民主主義基金から資金提供しています。その第5回目の募集が昨年11月からはじまり、12月31日24時に締め切られました。(日本時間は元旦14時)

 毎年約2000件の市民団体やNGOが応募しており、世界各国で市民レベルでの紛争の解決や民主化の取り組みなどが進められています。

 基金創設当初、基金提供がアメリカに次いで2番目の日本からは、単独の申請が全くなかったために、2008年2月にローランド・リッチ事務局長はじめ国連職員が来日して、アメリカ、やコソボの市民活動家を招いてシンポジウムも開催し、日本の市民・市民団体に対してプロジェクトへの参加・申請を促しました。
 当時、ビラ配布弾圧6事件の裁判の先頭を切っていたのは公選法弾圧大石市議事件で、最高裁不当判決で、上告趣意書提出後55日目に国際人権規約違反について大法廷も開かず上告棄却・不当判決が出た直後でした。当会事務局は急きょ参加し、R・リッチ事務局長に当NGOの活動についても基金支給の対象か否か質問したところ「それも一つの考えです」とのことでした。
 
 当会は、2003年から、次々にビラ弾圧事件が起きる中で市民活動として事件の支援を開始し学習会も重ねる中で”ビラ弾圧事件の根は一つ! 憲法9条改悪と戦争する国づくり・人づくり”だと指摘し、弾圧被害者全員の無罪判決を目指す裁判傍聴や署名宣伝活動などの支援とともに、07年からは、大石事件の支援を通じて国際自由権規約違反の視点も学び、個人通報制度批准を求める個人署名の取り組みも行ってきました。
 08年3月の国連人権理事会に対して、これら一連のビラ配布・言論弾圧事件について、自由権規約20条違反であり且つ19条25条違反であるとして、ビラ配布弾圧の市民に及ぼしていた重大事態を訴え、緊急レポートを提出し、10月の国連自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査に向けて6事件の関係者にも参加を呼びかけ、カウンターレポートを準備しロビー活動を行いました。
 この結果、国連自由権規約委員会は、政府に批判的なビラ配布の弾圧事件は参政権にかかわる問題であり、弾圧に使われている公職選挙法や国公法などの法律改正せよと政府に対して勧告しました。それにもかかわらず、政府も裁判所も法改正や裁判への活用もせず無視し続けています。

 当会は、このような事態の中でプロジェクト申請について検討し、第4回募集に応募しましたがショートリストに載らなかったため、昨年に続き、今回第5回目の募集にも申請しました。

≪プロジェクト・ピースナインの内容について≫

 プロジェクトの主な内容は、
1、ビラ配布弾圧事件の被害者全員の無罪を勝ち取るための裁判支援
2、日本の人権鎖国状態を解くカギである”個人通報制度の批准”で人権救済の道を開く。
3、国際人権条約を普及活用促進するために、人権教育:DVD・パンフ・書籍・インターネット活用・講演会など全国で活動を展開する。

 もし日本が民主主義国家であるならば、上記の仕事は政府・自治体が予算化するのが当然ですが、外務省も法務省も、人権教育を行うべき文部科学省も、警察・検察・裁判所も無視し続けている上に、日本が批准している全ての国際人権条約(国際人権規約:自由権規約・社会権規約、拷問等禁止条約、こどもの権利条約、女性差別撤廃条約、人種差別撤廃条約)の普及と活用の道を閉ざし続けてきました。

 戦前から政府に批判的な意見を載せたビラの配布は弾圧されてきましたが、21世紀に入ってから、自衛隊のイラク派兵と期を一にして、首都東京を中心に処分弾圧事件が急増し、最高裁でも不当有罪判決とされて後半の3事件が最高裁段階です。
 教育現場でも都教委による憲法と自由権規約違反の10・23通達を振りかざし「日の丸・君が代」を強制する権力が濫用されており、刑事弾圧事件被害者の板橋高校卒業式事件も最高裁に上告中です。


 ≪ プロジェクトの対象 ≫

 国会議員
 地方議員
 人権擁護委員
 国家公務員
 地方公務員
 法律関係者
 こどもたち・市民
 マスコミ・報道関係者
 教育・法律関係者
 警察・検察・裁判所の関係者
 自衛隊・防衛省職員 など

 プロジェクトが承認された際の協力について、法律関係団体に要請済みです。
、  

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 ●○● 板橋高校卒業式 言論弾圧事件 第8回最高裁要請行動 ●○●

 1月28日(金)午前10時30分〜(集合:午前10時15分 最高裁東門)

 参加される方は事前に、下記連絡先までご連絡ください。

 ◎ 「表現の自由」 世界標準での審判を、最高裁に要請中


 「オンコ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》

 「社会的関心事についての開かれた議論は民主主義の基本である。憲法で保障された思想と良心の自由に対する権利についての議論や、学校行事等における国旗称揚および国歌斉唱の強要に関する議論は、このような社会的関心事に該当する。」 (『フォルホーフ教授鑑定書』)

 ◎ 「日の丸・君が代」は、神聖・不可侵ではない!

 この事件は、卒業式開式前に、都教委の教育政策を批判する内容の呼びかけを保護者に行ったことが、「威力業務妨害罪」に問われた事件です(2004/3/11)。

 社会的関心事について、誰からも制止されることなく、マイクも使わず、平穏に行われたわずか1分足らずの出来事が、「威力業務妨害罪」とは極めて異例です。

 藤田さんが退席した後、「君が代」斉唱時に卒業生のほとんど全員が着席しました。それ対して、来賓の土屋都議が大声で「立て」と怒号をあげた行為こそ、列席の保護者達からも顰蹙を買った「妨害」であり、生徒の意見表明権(『子どもの権利条約』12条)の侵害だったのではないでしょうか。

 ◎ 裁判所の役割は「人権」を守ること

 しかし不当にも、地裁(2006/5/30)、高裁(2008/5/29)とも、「校長の式を円滑に執り行う権利(?)を妨害した」として、罰金20万円の有罪判決でした。
 裁判所が、「侵すことのできない永久の権利」(11条、97条)である基本的人権よりも、校長の職務権限の方を「不可侵」のように扱ったことは驚きです。やはり「君が代」が神聖だからでしょうか?
 上告から1年半、去る5月31日に弁護団は、欧州人権専門家フォルホーフ教授の『鑑定書』を添付して『上告趣意補充書』を提出しました。
 人権は人類普遍の原理です。この『鑑定書』でフォルホーフ教授は、国際人権の判例を数多く引用しながら、「藤田さんの表現と情報の自由の権利に対する公権力の介入は、民主主義に対する害であり、民主主義自体を危うくするものである」と結論づけています。
 私たちは、最高裁が人権の世界標準に耳を傾け、公正な判断をすることを求めます。

 ◎ ICレコーダから消えた言葉の謎

 大阪地検特捜部によるFD証拠改ざん事件が明るみに出ました。当事件でも証拠採用されたICレコーダで、「音源にない言葉」が『解析書』に文字として記載されている奇妙なことが起きています。しかも検察当局は『解析書』を出し直して「音源にない言葉」をこっそり消してしまいました。この言葉はオリジナルの音源にはあったのではないでしょうか。消去された後のものを証拠として裁判所に出すことが許されるものでしょうか。
 (1)最初の『ICレコーダ解析一覧表』(2004/4/22作成)「何で俺が出るんだおい」記載あり
 (2)『起訴状』(2004/12/3付)「何で俺が出るんだおい」記載あり
 (3)再提出した『ICレコーダ解析一覧表』(2005/1/18作成)「何で俺が出るんだおい」消えている

※藤田先生を応援する会
  携帯:福井 090−1695−7153
  メール:花輪 h516@ma.kitanet.ne.jp
  手紙:〒194−0032 町田市本町田3599−71西川方「藤田先生を応援する会」


≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
 今、教育が民主主義が危ない!!
 東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫

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 国内の救済手段を尽くしても条約上の人権侵害の救済がなされない場合に、被害者個人が、各条約の定める国連機関に救済措置を求めることができる制度を、個人通報制度といいます。
 日本は、これらのどの条約についても、これを日本に適用するための手続をとっておらず、G8サミット参加国において、唯一何らの個人通報制度も有しない国となっています。
 本集会では日本人がはじめて個人通報制度を活用した、オーストラリアにおける「メルボルン事件」の足跡を辿りながら、もし個人通報制度が実現したら・・・ 公職選挙法の個別訪問禁止、法定外文書配布禁止はどうなるのか、職場における男女の昇格や賃金の差別はどうなるのか、実例をもとに検証したいと思います。
 多数のみなさまの御参加をお待ちしております。

 【日時】 2011年2月25日(金)18:00〜20:30
 【場所】 明治大学アカデミーホール(東京都千代田区神田駿河台1−1)
 【参加費等】 参加無料(どなたでも参加いただけます)
 ※事前の申込は必須ではありませんが、人数把握のため申込書の事前送付にご協力ください。


 【内容】
 ○基調報告
  「個人通報制度を知っていますか」(個人通報制度の説明と実現に向けての情勢)
 ○個人通報制度をはじめて申し立てた日本人〜メルボルン事件報告
  ニュース映像とトークセッション 個人通報通報者と弁護団員
 ○国際人権条約を活用した事件報告
  大石公職選挙法違反事件 大石 忠昭 氏(事件当事者)、河野善一朗(弁護団)
  住友電工男女賃金差別事件 原告(未定)、弁護団員(未定)

 【申込方法】 添付のチラシ下部に必要事項をご記入の上、FAX(03−3580−9840)で事前に申し込みください。
  (事前申込みは必須ではありませんが、人数把握のためご協力をお願いいたします。)
  チラシ(PDF形式・214kB)
  http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/data/110225.pdf

 【主催】 日本弁護士連合会
 【共催】 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会
 【問合せ先】 日本弁護士連合会 企画部国際課
 TEL:03−3580−9741/FAX:03−3580−9840

『日弁連HP』
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/110225.html

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