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第 VIII 部
協議資格の停止と撤回
第 IX 部
経社理NGO委員会
第 X 部
事務局との協議
第 XI 部
事務局の支援
注記
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第 VIII 部
協議資格の停止と撤回
第 IX 部
経社理NGO委員会
第 X 部
事務局との協議
第 XI 部
事務局の支援
注記
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第 VII 部
国連によって招集された国際会議およびその準備プロセスへのNGOの参加
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意見
会議での口頭による意見表明
第 V 部
経社理の委員会およびその他の補助機関との協議 暫定議題
会議への出席
意見書
会議での口頭による意見表明
特別研究
第 VI 部
経社理のアドホック委員会との協議 経社理の会期の合間に会合をもつことが正式に認められた経社理アドホック委員会と、総合協議資格を有するNGO、特定協議資格を有するNGO、およびロスターに登録されたNGOの間の協議の取り決めは、経社理または委員会が異なる決定をしない限り、経社理委員会に対して認められた取り決めに従うものとする。
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☆国連憲章
第71条〔民間団体〕
経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができる。この取極は、国際団体との間に、また、適当な場合には、関係のある国際連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行うことができる。 1996/31 国連とNGOの協議関係経済社会理事会は第49会期において、NGOとの協議関係の見直しに関する決議を採択した。以下は、同決議1996/31(1996年7月25日採択)の非公式訳である。
前 文経済社会理事会は、
国連憲章第71条を想起し、 また、必要に応じて1968年5月23日の経済社会理事会決議1296(XLIV)を更新し、国連によって招集された国際会議へのNGOの参加に適用される規則に一貫性をもたらし、NGO委員会および事務局NGO課の業務に関する実際的な取り決めを改善する方法を検討するために、NGOへの協議関係に関する取り決めの全般的な見直しを要求した、1993年7月30日の決議1993/80を想起し、 さらに、1995年7月26日の決定1995/304を想起し、 国、地域、国際レベルでのNGOの多様性を考慮に入れる必要性を確認し、 国連の業務を支援する上でのNGOの幅広い専門知識と能力を認識し、 国および地域の多数の組織が生まれていることをはじめとするNGO部門の変化を考慮し、 関連する国連システムの組織、団体、専門機関に対し、NGOとの協議関係に関連する原則と慣行を検討し、適宜、本決議の条文に照らし合わせて一貫性を促進する行動を取るよう要請した上で、 1968年5月23日の決議1296(XLIV)に記された取り決めを以下の通り更新することを承認する。 NGOとの協議関係に関する取り決め第 I 部
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UN ECOSOC HP:
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech (JRFS)
NGO in Special Consultative Status with the ECOSOC
— a Japanese national organization whose goal is to establish a lasting world peace, which could be attained in Japan
through the establishment of the universal fundamental human rights, especially the right to freedom of speech.
■皆様の寄付で、
project peace 9プロジェクトピース9(ナイン)の活動を支えてください。
言論・表現の自由を守る会
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech
国連経済社会理事会特別協議資格NGO 事務所 〒275‐0012 習志野市本大久保3−6−9
ブログ:今 言論・表現の自由があぶない!
■プロジェクト ピース9(ナイン) project peace 9 とは
憲法前文の冒頭は、「日本国民は正当に選挙された国会の代表を通じて行動し」とはじまっています。国の法律を決めることが出来るのは、国会議員だけです。
憲法98条第2項において遵守義務を謳っている、人類普遍の基本的人権を保障する国際人権規約の自由権規約や拷問等禁止条約およびこどもの権利条約等日本政府が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度即時批准を実現して、法の支配を確立させ、日本の人権鎖国状態を解き、三権分立を確立させる。
JRFSは、2008年3月の国連人権理事会に、初めてビラ配布弾圧4事件をレポートして提出しました。
10月の自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査では、ビラ配布弾圧6事件のレポートを持参してロビーイングを行い、委員のみなさんに訴えました。
その結果、委員会は日本政府に対して「表現の自由と参政権に対して課された、いかなる非合理的な法律をも撤回せよ」と、公職選挙法と国家公務員法法を名指しして、弾圧条項を撤回するよう求め勧告しました。
私たちは、公職選挙法:選挙時のビラ配布と戸別訪問禁止規定と、国家公務員法第102条人事院規則14-7及び110条で、高級官僚の政治活動を規制するのではなく、あべこべに、一般国家公務員の政治活動を、全面一律に禁止している国家公務員法の弾圧条項を撤回させ、
日本の市民の参政権を確立させ、国会議員を選ぶ公正な選挙を実現し、
日本国憲法第9条の改悪をゆるさず、憲法第9条を守り抜き、
憲法第9条を世界の憲法にして、
未来永劫の世界の平和を築くプロジェクト に取り組んでいます。
■ プロジェクト ピース9 寄付金の振替・振込先
ゆうちょ銀行(Japan Post Bank )
■ 郵便振替口座
口座記号番号 00230−7-117049
口座名称 ピース9
■ 普通預金 (ordinary account a checking account)
口座名 ピース9
口座記号 10550
口座番号 63877351
※ ゆうちょ銀行以外からの振込口座 ※
ゆうちょ銀行 店名(店番)〇二九(ゼロニキュウ)店(029)
当座預金
口座番号 0117049
※ お振込み手数料は、ご寄附してくださる皆様のご負担でお願い致します。
The deflection including fee does a wish at customer load
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☆ 言論・表現の自由を守る会 会則
第1条(名称)本会は「言論・表現の自由を守る会」(略称「言論の自由を守る会」)という。
英語名は Japanese Association for the Right to Freedom of Speechとする。 第2条 (事務所)本会の事務所は、千葉県内に置く。
第3条 (目的)本会は、日本の民主主義を実現するために、警察・検察による言論・表現に対する不当な弾圧事件に抗議し、その被害者を支援することにより、国民の政治的権利と言論・表現の自由を守ることを目的とし、国内外で活動する。(弾圧事件とは、公選法違反とされた大石忠昭さん、国家公務員法を口実に逮捕起訴された堀越明男さんや宇治橋慎一さん、住居侵入罪で有罪とされた荒川庸生さんなど言論表現に対する弾圧事件)
第4条 (活動)本会は、会の目的を達成するために、以下の活動を行う。
1、事件の真相を学び、多くの人びとに支援を広げるための、学習、宣伝、署名活動。 2、裁判傍聴を重視し、多くの人々に呼びかけ、公正な裁判で、公訴棄却・無罪判決を求め る。 3、ニュースを発行し、事件の経過や取り組みの状況を会員に伝える。 4、裁判支援や、その他の活動を支えるために必要な国内外での活動及び事業。 5、上記4事件以外の言論・表現の自由に関わる弾圧事件に対する支援については、事務局 会議の決定により協力し、総会で報告する。 6、その他、会の目的に沿った活動を行う。 第5条(会員)
1、会の目的に賛同する個人・団体は会員になることができる。 入会に当たっては事務局会議の承認を得る。 2、会員は、会の目的を尊重し、規約を守り、会費を納入する。 3、会員は、活動や会議に参加し、意見を述べ、情報を受けることができる。 4、会員相互の間では、暴力を振るったり、誹謗中傷してはならない。 第6条(役員) 本会は、代表、事務局長、事務局次長、事務局員、会計を置く。
第7条(運営) 本会は、年1回の総会で活動方針や役員などを決定し、
方針は事務局が具体化する。 総会から総会の間の役員の補充については事務局で確認し総会で承認を得る。 第8条(財政)本会の財政は、会費、寄付金などによってまかなう。
会費は年会費として左記の通りとする。 個人会員:年/1,000円、団体会員:年/3,000円 第10条 本会は、全国組織とする。
第11条 その他
1、規約に定めのないことは事務局会議で決定する。 2、本規約は2004年7月29日より有効とする。 3、規約改定は総会で行う。 4、2008年1月8日名称変更を含め一部改定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ 当会の会則を承認し、当会に入会を希望される方は、
必要事項を記載し、下記会事務所あて郵送にてお申し込みください。 記入事項 (■:必須事項)
■ 氏名
■ 住所 ■ 〒 ■ 電話番号 □ FAX番号 □ メールアドレス 郵送先 〒275−0017
千葉県 習志野市 本大久保3−6−9 言論・表現の自由を守る会
年会費は、1年あたり1000円です。(何年分でも結構です)
郵便振替口座
口座記号番号 00230−7-117049
口座名称 ピース9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 自由権規約(市民的政治的権利に関する国際規約) 抜粋 市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第19条1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
第25条すべての市民は、第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。
(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。
第2条1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。
2 この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。
3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。
(a) この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること。
(b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。
(c) 救済措置が与えられる場合に権限のある機関によって執行されることを確保すること。
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