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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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「市民が学ぶ甲状腺検査」 健康被害対応問題シンポジウム 2013年2月3日
 
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西山正道北海道がんセンター院長が福島市内で3日、「市民が学ぶ甲状腺検査」と題する講演を行い、人権NGO言論・表現の自由を守る会の垣内つね子事務局長と、子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク、安心・安全プロジェクトなどの市民団体代表らが、『健康被害対応問題』のシンポジウムを開催しました。
 
 
 3日の福島市内での講演会に先立ち、2月1日には国会議員会館にて同様の講演会とシンポジウムを開催し、2日には、市民のための無料甲状腺エコー検査を行いました。無料検査の事前予約は60人ほどでしたが、当日は約70人以上の市民が検査を受けました。
 
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家族に説明する西尾医師
 
 
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国会参議院議員会館での講演とシンポジウム:2月1日
 
イメージ 3   甲状腺エコー検査のプリントアウト写真 
 
 
20130201 UPLAN 市民活動報告会(西尾正道院長講演会のうち)
 
20130201 西尾正道「原発事故から2"いま何を考え、何に備えるべきか"
 
20130201 UPLAN 西尾院長ヒアリング・原子力規制庁監視情報課専門職相良雅史
 
住まいは人権
 

Petite Adventure Films Blog

高幡台団地73号棟裁判
 
 
最後の法廷
 
1月24日は、2011年3月から続いてきた高幡台団地73号棟裁判の、地裁で最後の法廷が開かれました。約30分の裁判の中で、住民の中川さん、弁護団の和泉・窪田弁護士の陳述がありました。
住民を代表して陳述書を読んだ中川さん。事前に、その原稿を読ませてもらった私は、中川さんが書いたこの原稿は、今、このタイミングだからこそ書けるものなのだ、と思いました。住まいに対する思い、URに対する思い。。。問題が起こった当初や、裁判の最初の頃の段階では、ここまでの声は出てこなかっただろうと思います。
問題が起きて約5年、裁判が始まって約2年。長い間に、悩み、苦しみ、他の住民たちと支えあい(もちろん、きれいごとだけではなく、ぶつかり合ったりもしながら)、ここまで頑張ってきた中川さんの思いが、この文章に凝縮されていると思いました。そして、下町育ちらしく、裁判官に向かって読み上げる文章なのに「この73号棟に惚れています」なんて書く、中川さんのセンスが粋だと思いました。
 
裁判所、しかも裁判官が目の前に3人並ぶという、それだけで普通は気後れがしてしまう法廷で、長年、謡を習い続けている中川さんの声は堂々として、法廷に響き渡る声でした。中川さんが陳述書を読み上げる間、UR側の弁護士は落ち着きがなさそうに、パラパラと手元の書類をめくり続け、UR側の傍聴者(職員)は、じっと目をつぶったままだったり、空を見つめている人もいました。
 
閉廷後、中川さんに声を掛けると、頬が濡れていました。読み上げているときに(もしかして?)とは思いましたが、でも声は震えているようには感じなかったので、泣いていないだろうと思ったのですが、やはり万感の思いがこみ上げて実は泣いていたそうです。
 
中川さんが法廷で読み上げた陳述書、中川さんの許可をいただき、以下にご紹介します。
 
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被告ら意見
2013年1月24日
被告  中川 京子
 
東京地方裁判所立川支部 民事第3部合議A係 御中
 
私は今年で85歳になります。人生の半分以上を過ごしてきたこの73号棟で、残り少ない人生を静かに暮らしていきたい。謡や義太夫など好きな習い事で余生を楽しみながら、この73号棟で人生の最期を迎えたい。これが今の私の願いです。
 
私は昭和3年(1928年)、今の港区・新網町で生まれました。この家は戦時中の強制疎開で壊され、麻布十番に引っ越したところで空襲のため焼け出されてしまいました。その後も高輪、杉並、そして日野市の泉塚と、たびたび引っ越しを余儀なくされました。本当に住まいでは苦労してきました。

昭和46年(1971年)に新築の高幡台団地の抽選に当たった時の喜びは一入(ひとしお)でした。義母と建築中の73号棟を見に来て、立派な建物に感激し、「公団住宅に住める、これで安心して長く暮らしていける」とうれしく思ったことを昨日のことのように思い出します。会社の人たちも入居を祝ってくれて、素敵なマガジンラックを贈ってくれました。このマガジンラックは45年たった今も大切に使っています。
 
定年まで毎日新宿まで通い、二人の息子を育ててきました。子ども二人が独立した後は義母と二人暮らしでした。そして義母が亡くなった平成13年(2001年)からは一人暮らしです。エレベーターも完備している73号棟は、バス停も近く、お稽古ごとに出かけるにも便利な建物で、友だちもおり、とっても住み心地のいい建物です。
 
息子たちは私が一人で暮らしていることを心配してくれています。その気持ちはよくわかるし、ありがたく思います。でも私は息子たちに「私の好きにさせて」と話しています。息子たちには息子の人生があるし、私には私の人生があります。「孤独死」を心配しますが、73号棟のように廊下でつながっている建物では隣近所との付き合いも親密になります。何よりも今では、私を気遣ってくれる仲間がいるので安心です。私は73号棟に惚れています。
 
早稲田大学の吉田先生も、意見書の中で、高齢者が転居を強いられることは、商店の移転や若い世代の転居などと違い、お金で補えない性格のものだ、と書いてくれています。そのとおりだと思います。
 
それなのに、 URは、和解金を出す提案もしないで、当然に住民を追い出す権利があるかのように、住民説明会と変わらないような内容の和解案を出してきました。URに住民を追い出す権利はない、のです。「一人も移転させないという改修はできないから、全員移転してもらいます」「前と違う条件では、住民間の公平に反するから、できません。」というのは、余りに勝手な理屈ではないでしょうか。
 
この73号棟は、子供の成長の記録、嬉しかったこと、悲しかったこと、胸の熱くなったこと、涙したこと、私の大切な思い出がいっぱい詰まった、私の大切な住まいです。私は、この73号に住み続けたいのです。

現代日本の技術を使えば、73号棟の耐震補強は十分可能なはずです。73号棟を壊さないでください。
もう一つどうしても聞いて欲しいことがあります。

URは私たち7戸以外の住民は、みなURの説明に納得して出て行ったといっていますが、そんなことはありません。URが住民説明会を開催した、丁度その頃、どういうわけか、73号棟の地盤が危ない、という噂が流れたのです。団地の中で、73号棟の地盤だけが危ないというのも、非科学的な話です。そもそも、URでさえ一言も言っていないことです。しかし、そんな無責任な噂を鵜呑みにして、当時、団地自治会の役員をしていた人が、真っ先に転居を決めたりしたことで、73号棟の住民らは追い打ちをかけられたようになり、いよいよ浮足立ちました。

毎日毎日、転居を決める人が増える。URは、早く決めないと、特典がなくなりますよ、と急かす。とても冷静に判断できる状況ではありませんでした。望んで出て行ったのは、除却の話がなくても最初から転居を希望していた人ぐらいではなかったでしょうか。
転居していっても心は晴れない、高幡台が恋しい、73号棟に戻りたいと言っている人は、今でもたくさんいます。そういう人たちの中には、この裁判の傍聴にも来てくれている人がいます。
 
エレベーター3機が完備し、高齢者にも優しい73号棟が、これからも高幡台団地のセンター棟として活用され、賑やかで活気ある高幡台団地となることを願っています。
私たちが73号棟に住み続けることができるよう、強く希望します。
以上です。

===============
 
この日で結審し、裁判長より判決の言い渡し日が告げられました。3月28日(木)午後1時10分から東京地裁立川支部。判決の言い渡し日までの間に、もしかして集会なども開かれるかもしれません。何か決まりましたら、またお知らせします。

【イベント案内】第7回東日本大震災子ども支援意見交換会−保育支援・学童保育支援を中心にして−

第7回東日本大震災子ども支援意見交換会−保育支援・学童保育支援を中心にして−
日時:2013年2月7日(木)11時〜13時
場所:参議院議員会館地下1階107会議室
 
<報告>
1 被災地における保育支援
    ・ 保育園が抱える課題:保育士不足問題など:八木澤弓美子(岩手県大槌保育園園長)
    ・ 保育支援の現状:「わらすっこ」の遊具支援の取り組みなどから
                                        :磯部裕子(宮城学院女子大学教授)
    ・保育環境整備への行政としての対応
                  :大橋るい子(宮城県保健福祉部子育て支援専門監)
 
2 被災地における放課後児童クラブでの支援
      ・宮城県の学童保育の現状と取り組み
                  :池川尚美(宮城県学童保育緊急支援プロジェクト代表)
      ・ 保護者の転居・転職と学童保育の環境:境田幸一(福島県南相馬市幼児教育課係長)
 
3 政府からの保育支援、学童保育支援に関するコメント
厚生労働省、文部科学省、内閣府、復興庁(予定)
 
4 震災子ども支援への国会議員からの発言
詳細はこちら(PDFファイル)→shinsai_kodomo20130207
 ご意見ご批判ください。
 「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
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  「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
  高裁判決 2/26 13:15 825号

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 ■ 当面唯一の高裁判決は、何を判断するか!
   憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)で前進するかどうかが勝敗のカギ!


 ○ 教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
 ○ 思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
 ○ 裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
   (地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
 ○ 国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)


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 ■ 最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆すため!!
 ① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
 ② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
 ③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
 ④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
 ⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる

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 ■ 光陰、矢の如し。下記の30年の出来事に、あなたは何を見ますか。

 年        政治・社会                「日の丸・君が代」関系

1982       宮沢談話:教科書検定、アジア近隣諸国との友好
1989       学習指導要領:・指導するものとする
1993       河野談話:従軍慰安婦 
1994                           根津:石川中、日の丸引き下ろし 校長批判文書
1995       村山談話:植民地、侵略によって損害と苦痛
           阪神大震災
1999       国旗・国歌法成立(8月)        ピアノ処分・戒告(6月)
2001       小泉政権発足(4月) 9.11米国同時多発テロ
2002       学校5日制               ピアノ裁判開始(1月)
2003  イラクへの武力行使(3月)、空自派遣(12月)   10.23通達 ピアノ判決(一審) 八王子通達(9.22/12.8) (1審・12月)
2004       陸自派遣                 ピアノ判決(二審)
2005                     地裁:再防研修は違憲の可能性あり
2006       安倍・第一次内閣・教基法改定       難波判決(起立・斉唱の義務無し)
2007       参議院選挙 安倍総辞職          ピアノ判決(2月・最高裁)(不可分ではない)
                                根津:停六/河原井:停三
                                  近藤:戒告
2008       福田から麻生へ              根津:停六/河原井:停六
                                近藤:減一/米山:戒告
                                分限指針(都教委)
2009       政権交代(民主党)            根津:停六/河原井:停六/近藤:減六
2010       尖閣/中国漁船衝突   アラブの春    近藤:停一
2011  アラブの春 3.11東日本大震災、原発爆発     大橋判決(全処分取消)
                                田中:戒告 米山:1審判決
                               第一波最高裁判決(5〜7)
                                 *慣例上の儀礼的所作
                                 *敬意の表明
2012      都知事選挙(猪瀬)、衆議院選挙(自公政権)  第二波最高裁判決(1〜2)
           第2次安倍内閣                      *過去の処分歴等
                                 *減給以上の取消
                                田中:戒告(3回目)
                                近藤:1審判決/米山:2審判決
                                河原井:国賠償高裁判決
2013    教育再生実行会議(下村・八木・曾野・佐々木他) 近藤・2審判決(2/26・予定)

 (この年表は、米山さんの「君が代解雇」を許さない会・学習会の資料を改編したものです。)
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  《参考》裁判所法 第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4  第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
*累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号
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パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
   『尾形修一の教員免許更新制反対日記』から
 ◆ 埼玉等の教員「早期退職」問題 〜退職金より行政への抵抗が問題の本質


 埼玉県で1月末に110人の教員が「早期退職」するという記事が出て、問題があるかのように語られている。部活の問題を書く前に、ちょっとこの問題を。ただし何かの主張をしたいわけではなく、事実を確認して事態の本質を確認したいという「頭の体操」である。この問題は、埼玉に限らず徳島、愛知、兵庫、佐賀など各地で同様の事例があり、中には警察署長が早期退職したところもあるらしい。徳島には教頭が退職して、3学期中は教頭不在になる学校があるとニュースが伝えていた。

 さて、このような事態が起こったのは「退職手当削減」の条例改正が行われ、2月1日から施行されるということがある。2月、3月の給与を貰っても、1月末日に辞めた時に支払われる退職金を貰う方が多くなるということである。

 給料がいくらか、各種手当がいくらかは人により違うけれど、おおむね70万程度は違っているという話である。そのため、埼玉では110人ほどが早期退職の予定で、これは3月末に定年を迎える教員の1割程だという。なお、このうち約20人が学級担任だという。

 さて、これをどう考えるかだが、「1月に辞めれば退職金が高い」という条例を作った以上、「1月末までに辞めれば退職金が高くなるという条件で希望退職を募った」というのと同じである。ところが、それで辞めるのは1割しかいないで、9割は辞めない。それは何故か?「110人も辞める」のではなく、これほど条件が違うのに圧倒的に辞めない教員の方が多い

 それほど教員は責任感が強いのか。一端受け持った授業や学級担任を年度途中で辞めるということに、抵抗感があるのか? それもあるだろうけど、辞めない理由は違うだろう。それは3月末に辞めた後に、再任用、再雇用教員として働き続けたいと思っているからである。
 年度途中で退職した場合、非常勤講師や産育休代替教員にはなれるけれど、必ず職があるとは限らない。一方、再任用、再雇用職員の場合は、(都道府県によって待遇は違うと思うけれども)、事実上5年程度の勤務をすることになるだろう。これは3月末まで勤務しなければ、採用されない
 そこまで考えれば、退職金が削減された以上の生涯賃金を得ることになるから、経済合理性の点では今は辞めないという選択になる。

 つまり、この辞めると決めた110人というのは、その後は学校に残らないという人なのだと思う。そこには様々な意味があるだろうが、それでも1月末に辞めるというのは、「行政への抵抗」と言うことだと思う。
 「どうだ、辞めるか」と問われて、「金だけのために教員になったわけではない」と答える道もあるが、「辞めろというなら辞めます」というのも一つの抵抗である。行政当局が早期退職は困ると言うなら、条例施行を4月からにするはずだから、これは行政として人件費削減の方を優先して、早く辞めさせる」と言う方針を取ったことを示している。
 「一つの抵抗」という言い方はおかしいかもしれないが、逆に考えて「誰も辞めなかった」としたらどうだろう。行政当局は、もう教員は何をしても「言いなり」だと考えるに決まってる。だから、この機会に辞めてしまうくらいしか抗議の手段がないのである。

 これに対して「残念」と言う声と「責められない」と言う声が載っているが、どっちもおかしい。
 県としては、2月、3月の賃金を払わなくて済むので、早期退職は行政の人件費抑制に協力していることになる。そっちを優先して早く辞めてもらって結構というのが、2月から削減という政策だから、早期退職者は行政の方針(事実上の希望退職募集)に応じているだけで、批判されるいわれがない
 年度途中で辞めるのかという主張は「言ってはいけないこと」である。いつ退職するかは個人の自由で、それは働いた経験がある人なら判るだろう。退職したいのに辞められないというのでは、いよいよもって学校は「ブラック企業」と変わらないことになる。
 急に辞めるのではなく、たぶん昨年末までくらいだと思うが、事前に申し出ているはずで誰も批判できない。「担任が途中で変わってはいけない」と言われると、産休や病気休職を取れなくなる。実際にそういう批判をする保護者がいる場合もあるが、それは「言ってはいけない」ことだと思う。途中で変わると言っても、3月には退職予定なんだから卒業担任ではないんだったら、卒業前に途中で変わることには変わらない。ただし、卒業担任だったら、また話は違う。その場合はやはり最後までやりたいのではないか。

 ところで、一番の問題は退職金ではないだろう。そもそも退職金削減を行うなら年度替わりにするのが常識で、そんな配慮もない行政に傷ついたということだと思う。
 50代以上の教員のほとんどは、辞めてもいいなら辞めたい人ばかりだろう。この間、教育行政に振り回されてきて、つまらない事務ばかり増えているのに、何かにつけ教師が悪いと責められ続け、子どもの学費や家のローンなどの問題さえさければ、早く辞めて「自由」を実感したいという人も多い。退職金削減は確かに大きいが、それを2月からにするという「早く辞めてみろ」的な行政のあり方が、最後の「トリガー」(ひきがね)になったのだと思う。
 そういう行政への不信の声を感じられる人がいないことが問題だろう。

補記・東京はどうなってるのかと思ったら、1.24付東京新聞によると、1月から削減が適用になるのだという。そもそも「定年退職」の意味も違っているらしい。「60歳を迎える年度の年度末」の退職が「定年退職」ということになっているらしい。それ以前に退職する場合とでは支給率が変わるらしい。自分の時もそうだったのか、忘れてしまったけれど。何月から適用するかは、周知期間も必要なので議会の日程、労使交渉の様子などで変わってくるはず。3カ月分の給料を放棄するとなると、ほとんど金額的には差がないことになるだろう。それもおかしいと思うけれど。

『尾形修一の教員免許更新制反対日記』(2013年01月23日)
http://blog.goo.ne.jp/kurukuru2180/e/83177d406599b6e1c537f392a1855b27
 
 

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