今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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国連のパートナーとしてのNGOの活動についてご理解とご支援ご協力いただくために、国連の仕組みと当会の活動についてご案内させていただきます。
 
 
昨年、言論・表現の自由を守る会が、国連経済社会理事会(経社理)NGO特別協議資格を取得しました。
 
国連では、経済社会分野の活動において専門性を有し、国連を支援するNGOに対して、経済社会理事会における協議的地位を与えています。
 
こうしたNGOは、国連経社理およびその補助機関の会議に出席し、意見書を提出したり、口頭による意見表明をしたりすることができます。
 
現在、世界の3,000以上のNGOがこの協議資格を有し、国連の重要なパートナーとなっています。日本に本部を置くNGOとしては、約40の団体が協議資格を有しています。
 
言論・表現の自由を守る会は、
昨年、
5月21日 国連本部経済社会理事会NGO委員会にて審査
      :言論・表現の自由を守る会のNGO特別協議資格認定決定
6月    経済社会理事会で承認を受ける。   
7月3〜4日 世界閣僚防災会議in東北、
8月30日 UPR予備審査(UPR−info主催ジュネーブ)、
10月30日 第2回UPR(普遍的定期的)日本審査前日
       国連公認のサイドイベント開催(国連欧州本部・ジュネーブ)
       3つの勧告案を提案
       翌日の日本政府審査において、
       当会が提案した3つの勧告を、
       オーストリアとウズベキスタン政府代表が日本政府に勧告。
11月15〜26日 アナンド・グローバー:人権理事会の健康に関する特別報             告者来日調査時の福島の人々と日本の健康に関する情報提供等を            行いました。
12月19日 外務省要請

 ★ 都高教主催  「日の丸・君が代」強制反対学習会 ★
 
 2月15日(金)18時〜20時(受付17:30〜)
   日本教育会館8階
(地下鉄神保町、地下鉄竹橋、地下鉄九段下)
   講演:宇都宮健児さん

 ★ 卒業式直前・四者総決起集会 ★
   10・23通達から10回目の卒・入学式に向けて
   「日の丸・君が代」強制を許さない決意を新たに集まろう!
 
 2月16日(土) 18時 全水道会館中会議室
           (JR・地下鉄水道橋、都立工芸高校北隣)
 
ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−
 
 
どんな歌でもこどもに歌うことを強制してはいけない。
戦前の御真影のように布に丸を赤くぬったものを崇めさせてはならない。
国歌「君が代」斉唱と国旗「日の丸」を掲揚し崇拝の国民への強制は、
国際人権規約違反であり憲法違反!
 
「国旗及び国歌に関する法」は以下とおり、国旗を「日章旗」、国歌は「君が代」とするとしただけです。
「お辞儀をしなさい」とか「歌いなさい」などと書いてありません。
 
 
1945年8月まで続けられた第2次世界大戦の時、(ドイツは5月に敗戦)
日本の兵士が出征する時には、
みんな背中に日章旗を袈裟懸けにして背負わされた。
その戦争の旗印に、
どうして、うやうやしくもっともらしくお辞儀などできるでしょうか?
 
お辞儀をすること自体どんなに愚かなことでしょう!
 
武力は暴力であり、戦争がいかに愚かなものか
無残にみじめに殺された人々
残された人々の苦しみ悲しみ
 
国旗国歌法はあくまで法律であり、憲法ではありません。
憲法と国際人権規約違反の法律は、改正もしくは破棄されなければなりません。
 
 
国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)

第一条  国旗は、日章旗とする。
 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

第二条  国歌は、君が代とする。
 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。


別記第一 (第一条関係)

  日章旗の制式
http://law.e-gov.go.jp/images/H11/H11HO1270001.gif

   一 寸法の割合及び日章の位置
       縦 横の三分の二
      日章
       直径 縦の五分の三
       中心 旗の中心
   二 彩色
      地 白色
      日章 紅色
別記第二 (第二条関係)

  君が代の歌詞及び楽曲
   一 歌詞
      君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで
   二 楽曲 
http://law.e-gov.go.jp/images/H11/H11HO1270002.gif
 
 


 ◎ 処分されても、不起立することで気持ちが楽になりました
田中聡史(東京都立特別支援学校教員)

 昨年度まで東京都立A特別支援学校に勤務していました田中聡史です。今年4月からI特別支援学校に転勤しました。
 2011年度入学式ではじめて不起立を現認され、それ以来2012年3月の卒業式、4月の入学式の不起立でそれぞれ処分を受けました。すべて戒告処分でした。
 2011年4月の入学式で処分を受けたとき、東京都の被処分者は私1人でした。2012年3月の卒業式は私を含め3人が処分されました。3人とも戒告でした。3人の内訳は、1人は都立高校の教員、2人は特別支援学校でした。今年4月の入学式での被処分者は、また、私1人になりました。

 ● 最高裁、1・16不当判決
 2012年1月16日、一連の不当処分撤回の裁判に関して最高裁判決がありました。
 減給・停職処分は重すぎるとして取消という判決でした。しかし、戒告は妥当だとして取り消されませんでした。そして、6カ月の停職処分を受けた根津公子さんについては、処分は妥当とされた、きわめて問題の多い判決です。


 職務命令は憲法19条に違反しないという不当な判決です。公務員は思想および良心の自由について内在的な制約を受けるという奇妙な論理で、職務命令によって「君が代」起立斉唱することは、憲法19条に違反しないというのが最高裁判決です。
 私は3回連続して不起立で処分され、従来なら累積加重処分を都教委は課していましたが、最高裁判決の影響もあってか、3回目でも戒告処分です。

 ● 都教委、思想転向を強要する再発防止研修を強化
 最高裁判決のあった直後の1月24日、都教委は臨時会を開いて「服務事故再発防止研修」を強化する内容を決定しました。
 今までは、戒告処分を受けた者は教職員研修センターの「服務事故再発防止研修」での地方公務員の服務規律についての研修だけでしたが、新たに「教育における国旗掲揚および国歌斉唱の意義と教育者としての責務について」の内容が追加されました。
 しかも、従来でしたら3月卒業式、4月入学式で処分を受けた人は夏休みにまとめて研修センターで研修させられたのですが、今年度から「すみやかに砺修する」ということで卒業式については4月5日に、入学式については5月7日に研修センターでの研修を受けました。
 さらに毎週1回、校長室に呼び出され校長から研修を受けさせられています。それだけではなく6、7、8月に各1回、研修センターから指導主事4〜5人が学校に訪問してきて、訪問研修ということまでやらされています。
 最終的には、8月31日に卒業式・入学式併せて研修センターで2回目の再発防止研修が課せられ、それが最終だといわれています。

 研修の回数、内容がかなり強化されています。今年度の入学式で不起立だったのは私一人だけでしたから、研修を受けさせられているのは、主に、私一人だけになっています。
 研修内容ですが、毎回、講義の後に「振り返りシート」という小テストみたいなものを書かされ、それにいくつかの設問があります。
 例えば4月5日の研修では「法令や命令にともなっで公務員としての義務が定められることにふまえて、今後どのように職務を遂行していこうと思うか」という設問に、私は「一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務遂行したい」と憲法に則って書きました。
 これに対して教育経営課長のコメントは、「教育公務員として上司の職務命令に従って職務を遂行していくと確認したかった」というものでした。

 研修の回数、内容がかなり強化されています。今年度の入学式で不起立だったのは私一人だけでしたから、研修を受けさせられているのは、主に、私一人だけになっています。
 研修内容ですが、毎回、講義の後に「振り返りシート」という小テストみたいなものを書かされ、それにいくつかの設問があります。
 例えば4月5日の研修では「法令や命令にともなっで公務員としての義務が定められることにふまえて、今後どのように職務を遂行していこうと思うか」という設問に、私は「一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務遂行したい」と憲法に則って書きました。
 これに対して教育経営課長のコメントは、「教育公務員として上司の職務命令に従って職務を遂行していくと確認したかった」というものでした。

 そのほかに「学習指導要領に基づき教育課程の適正な実施に向けて校長が発出した職務命令に従い教育活動を行う責務があるが、このことを踏まえて教育公務員としてどのように職務遂行していこうと思うか」の設問が出されました。
 私は「憲法及び諸法令に従って職務遂行していきたい」と書いた。それに対するコメントは「校長ぶ教育課程の適正な実施のため職務命令を発出しているのだから、それを守るべきであるということを確認したかった」でした。
 結論として職務命令は守るべきだということです。それが研修センターでの研修でした。

 ● 「生徒は教師から学ぶから、起立斉唱で子どもたちに範を示せ」と
 研修センターから指導主事が訪問してきたときも同じようなことでした。指導主事が言ったことで特徴的だと思ったのは7月の訪問研修の時です。
 「学校教育において児童や生徒は教員から学ぶのだ。起立している姿を見せることは大切な指導であり、起立は国際儀礼上常識である。児童生徒の日本人としての自覚を担い、国を愛する心を育むために教育公務員としての責務を改めて理解しなさい」とのたまいました。また「子どもたちに範を示すために、子どもたちに姿を見せて子どもたちが学ぶということが、教育活動に大きくある」などがいわれました。
 また、研修センターでの研修でも訪問研修でも、講義の中で2011年6月6日と2012年1月16日の最高裁判決について触れ、「判決としては、職務命令は合憲である」ということが強調されました。さらに「振り返りシート」でも、「これらの判決の内容はどのようなものであるか。」という設問が出されました。
 私は自分自身の思想及び良心の自由という点でどうしても「君が代」斉唱には起立できないと言ってきました。東京都教委は最終的には、児童や生徒に対して起立斉唱を指導するというか、強制する腹づもりであることを自覚しつつ、これらの攻撃と闘っていかなければならないと思っています。

 ● 大阪で「君が代」起立斉唱を強制する状況がきびしいので、どうしても引き下がることはできなかった
 私も不起立しないで命令に従って立っていた時期もあったのですが、やはり、処分されても不起立することで非常に気持ちが楽になりました。「処分されて大変ですね」といわれますが、気持ちとしては、命令に従って立づていた時期よりも今のほうがずっと解放されていると感じます。
 今年度の入学式に関しては、私の場合、式場の外に出るという選択肢はありませんでした。式揚に入ることは校長からも当然いわれていました。新しい職場に移り、全く知らない同僚や生徒たちの前で,不起立すればどういうことになるのかといろいろ迷い、悩みました。が、結果的には立ちませんでした。
 いくつかの理由や思いがあって、特に今年度に関しては、大阪「日の丸・君が代」起立斉唱を強制する状況が厳しくなっているので、どうしても引き下がることはできなかったということをお伝えしたいと思います。
 これからもともに闘いましょう。今日は発言の機会をいただいてありがとうございました。

『第29回教育労働者全国交流会報告集』(2012.12.9)より
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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