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年間20ミリの避難基準を非難〜国連特別報告者 アナンド・グローバー氏 2012年11月26日
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こんにちは、ゲストさん
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原子炉は、発電のためではない(小出先生のインタビューから)
みなさんは、原子炉は発電のための道具だと思われているかもしれませんが、日本が原子力をはじめたのは原爆をつくるためにプルトニウムが欲しかったからです。
イギリス、フランスに使用済み燃料の再処理を委託して取り出したプルトニウムは45トン、長崎型原爆の4000発分です。ただ、これは核分裂性が70%で、小ぶりのミサイルに載るようなものはできない。これでは、軍事的価値が下がります。90%以上にするには高速増殖炉がほしい。だから、もんじゅは絶対にあきらめないのです。一度でも動かすことができれば、98%という濃度ができます。
1977年、米国大統領カーターは、核兵器の拡散防止をしなくてはいけないということで、米国の原子力発電所の使用済み燃料の再処理をしない、だから他国でもするな、という政策を打ち出そうとしました。ところが、日本はとにかく再処理をやりたい、と言って東海村の再処理施設の稼働について、米国とかなりきわどい争いをしました。最終的には、日本ならいいだろう、と許しました。日本はアメリカの属国だからです。
米国は原爆をつくるために原子炉を山ほどつくって、ところが今度は重荷になってきた、そこで今度は技術を海外に売って金儲けをしたくなった。日本なら中国に対する牽制にもなるし、さらに日本がアジアへ販売すると米国にはパテントビジネス(特許権)で金が入るのです。
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大崎事件・福井事件の再審可否決定せまる 「沈黙の町で」が長くなってしまったけど、まだ論点はあるんだけど一応終わりにして、来る6日に再審可否の決定が出ることになった2つの事件の事前記事。6日に決定が出たら、それを受けて書きなおして報告したい。
一つは「福井女子中学生殺人事件」と呼ばれている事件で、この事件に関しては再審開始決定が出たときに、2011年12月2日付で「福井事件の再審開始を考える」を書いているので、くわしくはそれに譲りたい。この事件は一審は無罪、2審で逆転有罪判決で、それが最高裁で確定した。再審請求をして、原審段階の未開示記録がかなり開示されて、それも評価されて、2011年11月30日に名古屋高裁金沢支部が再審開始決定が出たものである。それに対し、検察側が異議申し立てを行い、その結果が今回出るわけである。(「異議審」と言ったりする。)この事件は一審が無罪だから、一審のやり直しを求める必要がない。だから高等裁判所の控訴審判決のやり直しを、高裁(名古屋高裁金沢支部)に求めているわけである。高裁の決定には、「異議申し立て」という手続きができるので、検察がそれに持ち込んだわけである。 もう一つが、鹿児島県の大崎町(宮崎県に近い、志布志湾に面した大隅半島の付け根のあたりにある町)で1979年に起きた「大崎事件」である。請求しているのは、今年85歳の原口アヤ子さん。懲役10年が確定し、出所後に一度再審請求をして認められた。それが高裁で逆転し、最高裁でも認められなかった。2度目の再審請求を2010年8月に行い、年齢を考えても「最後の再審請求」「無実の罪を晴らしてから死にたい」と再審開始を訴え、支援の輪も広がってきた。最近の新聞記事でも大きく取り上げられるようになっている。以下に掲載するのは、左が朝日新聞(2.3)、東京新聞(2.27)である。 http://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/21/01/1b9f320962c17075e0682643625636c5_s.jpg http://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/5f/f7/3a528bd00a604524fcd222779c8a1ded_s.jpghttp://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/06/77/e69fccd0b779f98b3da8487933b46f9d_s.jpg この「事件」は家族内の事件とされた。原口さんの夫と一緒に農業を営んでいた夫の弟(4男)が行方不明になり、1979年10月15日に遺体で発見された。これを夫(長男)と夫の弟(次男)、およびその義弟の長男と4人で殺害したとされたのである。この3人の男性は知的障がいがあるという話で、家族内の誰かが犯人と見込んだ警察の調べに疑心暗鬼となり、「自白」させられてしまったのである。こうして「主犯」はアヤ子さんということにされ、懲役10年を宣告された。「自白」はなく、「共犯者」の証言(夫など知的障がい者の「自白」)による認定だった。しかし、そもそも「事件」だったのだろうか。新証拠によると、「絞殺」という「自白」は間違いで、溝に落ちた時の事故と言う可能性が高くなっている。確定時にアヤ子さんは53歳。以後、模範囚をつとめあげ、何度か仮釈放の機会があったものの、いずれも「無実だから反省することはできない」と仮釈放の機会を自ら見送った。(一日も早く「シャバ」に出たいはずなのに、高齢になったアヤ子さんが仮釈放を求めなかったこと自体が「行動証拠」だろう。有期刑の場合は、満期出所ではなく、刑期を残して仮釈放して、その間保護司が接する期間を作って社会復帰を円滑にするのが普通である。しかし、そのためには模範囚であるだけでなく、罪を深く悔いていて再犯の可能性が低いことが重要となる。) こうして出所時点ですでに63歳。その後、夫と離婚して、旧姓を名乗って、再審請求を続けているわけである。この30年間、全く揺れることなく、一貫して無実を主張、何の動機もなく、ただ「共犯者の自白」というものにとらわれてきた。戦前に起きた「吉田岩窟王事件」や「加藤老事件」などという有名な冤罪事件があるが、いずれも男性の事件で、このような高齢女性が冤罪を訴えている事件は他にないように思う。一日も早い再審決定が望まれるが、裁判所は弁護側申請の「証拠開示請求」を退けて結審している。裁判長は中牟田博章裁判官で、この人は有罪確定後に真犯人が名乗り出た富山県の氷見事件で有罪判決に関与している。その事件は、冤罪の人が諦めてしまって、無罪の主張をしなかったという事件である。だから有罪でいいとは言わないが、そういう経験をした裁判官が今回も弁護側の主張を一方的に退けて、再審を認め内容な決定をしたら、今度こそ良心が問われることになる。 http://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/1c/b6/e3b67515ce28c8d84c3751e5eb725079_s.jpg |
「約束」と言う映画-名張毒ぶどう酒事件 渋谷のユーロスペースで、「約束」という映画を見た。これは名張毒ぶどう酒事件で再審を訴え続けている死刑囚、奥西勝の半生を劇映画と言う形で描いた映画である。基本は劇映画なんだけど、事件当時や再審決定などのニュース映像を交えて、事件の解説なども行っている。実在の人物が実名で出てくる。そういう映像の中に、高齢の奥西死刑囚を仲代達矢、事件当時は山本太郎、母親を樹木希林が演じる劇の部分があるという構成。作ったのは、東海テレビの斉藤潤一監督である。「死刑弁護人」を作った人で、この名張事件もずっと追ってきた。地元(名古屋)に近い事件と言うことで追ってきて、無実を確信しながら本人への直接取材はかなわないということで、劇映画と言う手段で獄房の死刑囚の苦悩を再現した。
http://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/29/28/877db598318ea4cf8ad4725e3475e93e_s.jpg http://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/69/01/722a1063342b328d8c0b70cbb0c16a2b_s.jpg 名張毒ぶどう酒事件については、僕も今までに書いている。「名張毒ぶどう酒事件の集会」「名張事件の再審開始か?」「名張事件の再審棄却に異議あり」である。僕は名張事件の再審開始は当然のことと考えていて、健康を害し「獄中死」が心配される奥西勝さんを生きて獄外に取り戻せる日がくることを念願している。 そういう僕なんだけど、だからと言って映画の出来が素晴らしいかどうかは別である。見て欲しいと思わなければ書かないので、この映画は実に重い感動を与える素晴らしい出来だった。是非、見て欲しいと思って紹介する次第。東京渋谷のユーロスペースでの上映は15日まで。僕は冤罪問題に関心を持っているが、映画に生の主張を持ち込んで社会的な問題を訴えるという映画は好きではない。見ていて面白くないというか、そもそも見る必要性が薄いからである。「無実の死刑囚」というのは大問題だから、広く社会に訴えるべき問題だけど、本やパンフを読んでれば十分なんだったら、家で寝ながらできるからその方がいい。しかも、ドキュメント映画監督が作った劇映画で、ドラマの中に記録映像も交じると聞けば、名張事件を広めるという意味ではいいだろうけど、映画作品としてはどうなんだろうと見る前は心配だったわけである。 心配は杞憂で、それはいつに仲代達矢と言う俳優の偉大さがなせる功績だと思う。もともと事件の争点の骨格を知っていたということもあるが、獄中の「無実の死刑囚」の苦悩がまさにリアルに伝わってきて、これがドラマの役割かと改めて思い知った。いっぱい映画を見ていると、ついトリビアルな知識やうんちくにはまり込むが、ドラマの本質は伝えたいメッセージをまず直球で投げ込むことにあるんだと思い出せてくれるのである。社会的なメッセージ映画と言うと、なんだか古いように思うかもしれないが、決してそうではない。つまり、「人間としての共感」を伝えるドラマということなのである。 それにしても仲代達矢と言う俳優は素晴らしい。今もイヨネスコの「授業」を公演中だが、高齢になっても新しいことに挑み続ける体力、知力のすごさ。夫人を亡くした後に、これほど活躍できるという精神力の高さに感銘する。僕は仲代達矢と奈良岡朋子が出演した「ドライビング・ミス・デイジー」を見て、コンサートなんかは別にして、新劇系の舞台で唯一スタンディング・オベーションが起きるのを見た。映画でも、小林正樹「切腹」を頂点にして、幾多の黒澤明映画などが脳裏に思い出されてくる。そういう偉大な芸歴を誇る仲代達矢ではあるが、現存の人物にして、死刑囚であり、無実を主張しているという役柄は難役中の難役ではないかと思う。無実ではない方がまだやりやすいだろう。熊井啓監督の昇進作「帝銀事件 死刑囚」も確定死刑事件で無実を訴え再審請求中の平沢貞通を描いている。俳優は信欣三が演じた。これは純然たる劇映画として作られているので、今回のような実際の映像が中に交じるのとは異なっている。しかも実際の映像と言っても、1審無罪判決が最後で、その後は撮影できないから、実際の映像や写真はない。面会を許される家族、弁護士、特別面会人などごく少数の人しか、(刑務官は別にして)接した人がいない。そういう昔のハワード・ヒューズみたいな「伝説の実在人物」を演じるのである。しかも、「無実の主張」を観客に納得させる必要がある。これがしかし、仲代達矢と言う人のすごさで、僕は感動を覚えた。 こういう風に、ちょっと普通の映画とは違う種類の映画だが、見て損はないと思うし、重い感銘を覚える出来になっていると思う。冤罪事件に関心のある人は見るだろうが、そうではない人にも是非見て欲しい映画である。 |
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意見を聴かれる子どもの権利
75.国は、自国の法律、政策、措置および実務において、移住の文脈における子どもの権利および(または)その親の権利に影響を及ぼすすべての移住手続および司法手続における適正手続が保障されることを確保するべきである。すべての子ども(親その他の法定保護者とともにいる子どもを含む)は権利を保有する個人として扱われなければならず、その子ども特有のニーズは平等にかつ個別に考慮されなければならず、またその意見は適切に聴取されなければならない。子どもは、自分自身の状況に関する決定またはその親に関する決定に対し、すべての決定が自己の最善にのっとって行なわれることを保障するための行政上および司法上の救済措置にアクセスできなければならない。 76.とくに、国は、年齢の鑑別および決定の手続、面接の実務ならびに法的手続が、子どもの権利についての十分な専門性を有する職員によって、迅速な、子どもにやさしい、学際的な、文化的に配慮のあるやり方で進められることを確保するべきである。 アイデンティティ(名前および国籍を含む)に対する権利
77.国は、すべての子どもの出生登録を確保するための措置(移住者である子どもの出生登録を妨げるいかなる法律上および実務上の要因も取り除くことを含む)を強化するとともに、国籍を付与しなければ子どもが無国籍となる場合、自国の領域内で出生した子どもに市民権を付与するべきである。 人身の自由に対する権利および収容の代替措置
78.子どもは、移住に関わる自己の地位または親の地位を理由として、犯罪者として扱われまたは懲罰的措置の対象とされるべきではない。移住に関わる自己の地位または親の地位を理由とする子どもの収容は、子どもの権利の侵害であり、かつ、子どもの最善の利益の原則に常に違反する。これを踏まえ、国は、出入国管理上の地位を理由とする子どもの収容を速やかにかつ完全に取りやめるべきである。 79.国は、子どもが、通過国および(または)目的地国に家族構成員および(または)いる場合にはこれらの者といっしょにおり、かつ、その出入国管理上の地位についての解決が図られるまでの間、収容されるのではなくコミュニティを基盤とする環境で家族として滞在できるようにする立法、政策および実務を通じて、子どもの最善の利益を、人身の自由および家族生活に対する子どもの権利とともに充足する収容の代替措置を、可能なかぎり最大限に、かつもっとも制約の度合いの少ない必要な手段を活用しながら採用するべきである。委員会の一般的意見10号(CRC/C/GC/10、2010年)を強調しつつ、国には、自由を奪われた少年の保護に関する規則(ハバナ規則)を含む、拘禁環境に関する国際基準(これらの基準は行政拘禁または非刑事的拘禁を含むあらゆる形態の拘禁に適用される)を遵守する法的義務があることが、あらためて指摘される。このような措置は慎重に立案されるべきであり、また子どもの代替的養護に関する国連指針その他の人権基準にもしたがう形で立案されるべきである。国は、収容センターから放免された子どもが支援措置および適切な代替的養護を利用できることを確保するよう求められる。 80.にもかかわらず子どもが自由を剥奪されるときは、国は、いかなる場合にも、そのような措置を、もっとも短い期間で、かつ少なくとも人権法に掲げられた拘禁に関する最低基準を満たすような条件下で課すよう促される。これには、子どもにやさしい環境の確保、子どもの親または保護者ではない成人からの分離(たとえ子どもが16歳以上であっても同様である)、子どもの保護に関する保障措置および独立の監視が含まれる。 81.受入れセンターおよび(または)これに類する他の施設から失踪しまたは行方不明になった移住者の子どもの状況に関する懸念に照らし、国は、受入れセンターの手続/施設および環境についての、条約および子どもの代替的養護に関する国連指針に全面的にしたがった具体的指針を確保するべきである。 あらゆる形態の暴力(移住の文脈におけるものを含む)からの子どもの自由
82.国は、学校およびコミュニティ環境にとくに焦点を当てながら、国際移住の影響を受けているあらゆる年齢の子どもが、移住に関する自分自身のまたはその親の地位の如何を問わず暴力から平等に保護されることを確保するため、法的拘束力がありかつジェンダーに配慮した積極的な政策、プログラムおよび行動を採択するべきである。子どもに対する暴力に関する特別報告者および国連システム内外で同特別報告者を支援する諸機関は、連携して、かつ移住の状況にある子どもたちの意見およびニーズを全面的に考慮にいれながら、国際移住の文脈において子どもが暴力の被害をとりわけ受けやすいことを調査研究および行動における優先的問題のひとつとして取り上げていくよう奨励される。 家族生活に対する権利
83.国は、移住に関する自国の政策、法律および措置において家族生活に対する子どもの権利が尊重されること、ならびに、いかなる子どもも国の作為または不作為によってその親から分離されないこと(このような分離が子どもの最善の利益にしたがって行なわれる場合を除く)を確保するべきである。このような措置には、とくに、家族再統合の申請に対して積極的、人道的かつ迅速に対応すること、可能なときは常に移住に関わる地位の正規化のための選択肢を提供すること、および、残された子どもが通過国および(または)目的地国において親と合流できる(または親が子どもと合流できる)ようにするための家族再統合政策を、移住のすべての段階でとることが含まれるべきである。 84.国は、子どもが目的地国の国民である場合、その親の収容および(または)退去強制を行わないようにするべきである。逆に、親の正規化を検討することが求められる。決定によって子どもの最善の利益が否定されないことを確保するため、子どもは、親の入国許可、在留または追放に関わる手続において意見を聴かれる権利を認められるべきであり、かつ、親の収容命令および(または)退去強制命令に対する行政上および司法上の救済措置にアクセスできるべきである。子どもの最善の利益にしたがった、収容および退去強制に代わる措置(正規化を含む)を、法律によっておよび実務を通じて確立することが求められる。 85.国は、移住に関わる地位の如何を問わず、すべての移住者を対象として経済的、社会的および文化的権利へのアクセスを確保するよう努めるべきである。国は、移住の状況にある子どもおよび家族にとくに注意を払い、かつ残された子どもおよび(または)非正規な移住状況にある子どもを包摂しながら、社会政策、子ども期政策および家族保護政策にこのことが含まれることを確保するよう、求められる。 生活水準、経済的、社会的および文化的権利の享受
86.国は、移住の状況にあるすべての子どもが、移住に関わる自己のまたは親の地位の如何に関わらず、経済的、社会的および文化的権利ならびに基礎的サービスに対して国民である子どもと平等にアクセスできることを確保するとともに、このような子どもの権利を法律で明確にするべきである。その際、国は、移住の影響を受けている子どもおよびその家族(とくに非正規な状況にある子どもおよび家族)が、とくに保健ケア、教育、長期の社会保障および社会扶助等のサービスおよび給付に効果的にアクセスすることの妨げとなる、またはこれらの子どもおよび家族を差別する法律、政策および実務の迅速な改革を図るよう、強く奨励される。サービスにアクセスしにくくなることによってもたらされるジェンダー特有の影響(セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関わる権利ならびに暴力からの安全保障など)への対応に、とくに注意が払われるべきである。国は、「残された」子どもが権利およびサービスにアクセスしようとする際に直面する困難について、市民社会および地域コミュニティと連携しながら具体的対応をとるよう求められる。サービスへのアクセスを妨げる行政的および金銭的障壁は、身元および居住を証明する代替的手段(供述証拠など)を認める等の対応を通じ、取り除くべきである。住民登録機関および公共サービス提供機関への効果的アクセスを実際上も確保するため、これらの機関を対象とした研修および指導の実施が求められる。 87.国は、住民登録機関、公共サービス提供機関および出入国管理機関の間の情報共有について、このような情報共有が子どもの最善の利益に反せず、かつ子どもまたはその家族が潜在的な危害または制裁にさらされないことを確保するため、効果的な保障措置が設けられるようにするべきである。このような保障措置は、サービス提供機関を対象として明確な指針を発布すること、および、非正規な移住の状況にある者の間でこれらの保障措置に関する意識啓発プログラムを実施すること等の手段を通じ、法律上も実際上も実施されなければならない。 88.子どもを貧困および社会的排除から保護するための政策、プログラムおよび措置には、移住の状況にある子ども(とくに、出身国に残された子ども、および、移住者である親から目的地国で生まれた子ども)も、その地位の如何に関わらず、包摂されなければならない。移住に直接間接に関係する形で人が脆弱な状況に置かれるあらゆる事態を防止し、かつこれに対応するための、国家的な社会保護制度の能力強化が図られるべきであり、また移住の影響を受けている子どもおよびその家族は、移住に関わる地位の如何に関わらず、かついかなる種類の差別もなく、出身国、通過国および目的地国における社会政策および社会プログラムの具体的重点対象集団に位置づけられるべきである。社会保護政策には、移住の状況にある家族および養育者を対象とした、これらの家族および養育者が子どもの養育責任を果たすことの便宜を図るための支援(コミュニティを基盤とする社会サービスを通じて提供されるものを含む)に関する具体的規定を含めることが求められる。これらの規定には、代替的養護を受けている子どものための特別サービスも含まれるべきであり、また移住が子どもに及ぼす心理社会的影響の緩和にも焦点が当てられるべきである。 健康に対する権利
89.国は、移住の過程、庇護を求める過程または人身取引の対象とされた過程で子どもが経験したトラウマに対応するための、十分なかつアクセスしやすい措置を確保しかつ実施するべきである。子どもの最善の利益に関する評価および認定を行なう場合も含め、すべての子どもが精神保健サービスを利用できるようにすることに、とくに配慮することが求められる。 経済的搾取からの保護
90.国は、移住に関する自国の政策および措置において、条約、ならびに、就業が認められるための最低年齢に関する国際労働機関第138号条約、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する同第182号条約および家事労働者の適切な仕事に関する同第189号条約が考慮されることを確保するべきである。さらに、国が、労働の文脈で、とくにインフォーマル労働および(または)季節労働の状況で生じる子どもの権利侵害を特定しかつ是正するための監視制度および通報制度の設置を検討することも、勧告されるところである。 |
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